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環境Q&A

産廃の分類について 

登録日: 2003年09月20日 最終回答日:2003年09月24日 ごみ・リサイクル 産業廃棄物

No.3510 2003-09-20 00:10:13 カラミティ

産廃について勉強している者ですが、わからない点がありますのでどうか教えてください。

電子製品などに使われているIC基板は産廃分類上、廃プラスチックでよいのでしょうか?または金属くずに該当するのでしょうか?

また、基板に鉛が含まれている場合は特管廃棄物として取り扱わなければならないのでしょうか?

わかる方いらっしゃいましたら教えてください。よろしくお願いします。

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No.3512 【A-1】

Re:産廃の分類について

2003-09-20 11:34:05 北海道 / きた

>電子製品などに使われているIC基板は産廃分類上、廃プラスチックでよいのでしょうか?または金属くずに該当するのでしょうか?
→はっきりとしてはいませんが、次にあるようにいずれとしても、また、混合物としても否定できません。混合物としたほうがよいかと思います。

>
>また、基板に鉛が含まれている場合は特管廃棄物として取り扱わなければならないのでしょうか?

少なくとも鉛が含まれているのであれば管理型の産業廃棄物とはなります。

(産業廃棄物の収集、運搬、処分等の基準)
第六条
 イ 次に掲げる産業廃棄物(特別管理産業廃棄物であるものを除く。以下「安定型産業廃棄物」という。)以外の産業廃棄物(特別管理産業廃棄物であるものを除く。)の埋立処分は、地中にある空間を利用する処分の方法により行つてはならないこと。
(1) 廃プラスチック類・・・廃プリント配線板(鉛を含むはんだが使用されているものに限る。
(3) 金属くず・・・廃プリント配線板、

回答に対するお礼・補足

教えていただきありがとうございます。基板はプラスチックの方が金属よりも量が多いので、一括して廃プラスチックで扱ってよいのではと考えていました。

No.3515 【A-2】

Re:産廃の分類について

2003-09-22 12:39:07 マタカ

>電子製品などに使われているIC基板は産廃分類上、廃プラスチックでよいのでしょうか?または金属くずに該当するのでしょうか?

「きた」さんも答えているとおり、混合物扱いでしょう。
 なお、(産業廃棄物の収集、運搬、処分等の基準) 第六条 イ の(1)(これは第6条第1項第3号 イ の(1)の間違いと思われます。)の引用が省略された形で行われているため、勉強中といわれる質問者は錯覚されるかもしれません。次のとおり『  』部を補って読むとよいと思います。

(1) 廃プラスチック類・・・廃プリント配線板(鉛を含むはんだが使用されているものに限る。『 )を除く。』

>また、基板に鉛が含まれている場合は特管廃棄物として取り扱わなければならないのでしょうか?

 特別管理産業廃棄物になる金属くずとは、施行令第2条の4第5号ロ(5)に示されているPCBが付着しているか封入されている物だけです。
 また、鉛単体の金属くずは施行令第2条第6号と同第6条第1項第3号を読む限り、(鉛蓄電池の電極であって不要物であるもの、鉛製の管又は板であって不要物であるもの)以外は安定型の廃棄物に該当します。(この定義では、鉛製の球型の不要物ははどうなるのか?などといった疑問は残りますが、金属の塊としての鉛は、その市場価値から、廃棄物としては処分されない=細かく定義する必要がないということなのでしょう。)
 このように、鉛製の管又は板やお尋ねの廃プリント基板は安定型廃棄物から除かれていますので、埋立処分をするときには施行令第7条第14号ハに規定される、いわゆる管理型処分場で処理される(即ち、管理型廃棄物に該当する)ことになります。

回答に対するお礼・補足

鉛を含むものはすべて特別管理産業廃棄物に該当するのではと考えていたので、大変勉強になりました。ありがとうございました。ただ、ひとつ疑問が残るのですが、廃プラスチックと金属くずの両方を焼却や加熱処理する許可を持っている産廃施設であれば、廃プリント基板を焼却処理しても法律的には問題はないのでしょうか?

No.3526 【A-3】

Re:産廃の分類について

2003-09-24 10:24:42 マタカ

>廃プラスチックと金属くずの両方を焼却や加熱処理する許可を持っている産廃施設であれば、廃プリント基板を焼却処理しても法律的には問題はないのでしょうか?

 施設の許可と業の許可とを区別して考える必要がありますが、法律的には問題ないでしょう。
 ただし、施設の処理対象物として想定されていない物を扱うときは、実際に適正に処理できるか否かを確認した上で処理するべきでしょう

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