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環境Q&A

収集運搬のみの契約締結、マニフェスト発行について? 

登録日: 2010年06月28日 最終回答日:2010年07月02日 ごみ・リサイクル 産業廃棄物

No.35085 2010-06-28 10:37:47 ZWld41e eco太

産業廃棄物の収集運搬について質問です。

ある事業者において、○○県の○○工場から、■■県の○○製造所へ、産業廃棄物の収集運搬のみを求められた場合、下記の対処は可能でしょうか?(産業廃棄物の集約をするのみで、処分はまだ未実施)

1.収集運搬のみの契約。
2.マニフェストへも収集運搬のみの記載(処分場所への持込は記載せず)。

このような産廃契約、取引は法令上、有効でしょうか?

宜しくお願い致します。

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No.35094 【A-1】

Re:収集運搬のみの契約締結、マニフェスト発行について?

2010-06-28 23:43:42 ronpapa (ZWlba5

失礼します。
eco太さんは収集運搬業の立場からのご質問でしょうか。
当サイトでは、ご自身のプロフィールあるいは質問の背景なりを加えられると回答/助言も得られ易くなります。
私は製造業における環境担当管理者の立場ですから、その面からの意見です。

eco太さん > ある事業者において〈中略〉産業廃棄物の収集運搬のみを求められた場合、・・・

ronpapa ≫ 素朴な疑問があります。 @何故その排出事業者は、その対象物を「産廃物」とみなすのでしょうか? A何故、収集運搬業者の方に搬送を委託するのでしょうか?
他の自治体行政区への運搬委託だとしても、同種対象物の「集約」を目的とした適切な(安全な)搬送処置であれば問題ない<*>と思うのですが…。 Bまさか、特管廃棄物ですか? Cそれとも汚泥などの特殊運搬容器を要する対象物なのでしょうか?(D自社運搬は出来ないという事情があるのですか?)

すみません。上記のように色々と素朴な疑問が沸いてきますから、もう少し具体的に補足説明されたほうが良いように思います。

●↓私の意見です。(事業者の立場から)
上記<*>の意味について、私の意見回答は、「産廃契約、取引は法令上、有効でしょうか?」の疑問以前に、この段階で産廃物と扱う理由・根拠が理解できないという意味です。 いずれ産廃として一括処理する為の工場間移送(集約)処置であったとしても、この段階で産廃物として正規に扱えるものなのでしょうか。最終処理も決まらず、自己占有のままでは…???
いずれにしても、対象物についての具体的な説明なり情報が無いと、私のような迂闊なお節介助言も引き出せないのではないでしょうか。

No.35098 【A-2】

Re:収集運搬のみの契約締結、マニフェスト発行について?

2010-06-29 20:47:38 papa (ZWlbd18

処理場では頻繁にあることなので回答します。
焼却炉の定修などの時には、余剰分を他処理場に搬送して処理を行っている自治体はたくさんあります。複数の処理場を運営する自治体では機械濃縮汚泥をローリー搬送して焼却炉のある処理場で脱水・焼却などを恒常的に行っているところもあります。また、流域汚泥処理事業でも送泥施設のないケースでは、公道搬送が必須ですので全国で行われている例も多いと思います。
(参考)http://www.mlit.go.jp/crd/sewerage/data/pdf/4-13.pdf
このようなケースでは、運搬契約のみで管理票の扱いはB票完結となります。

また、CVCFの蓄電池交換工事などでは、廃蓄電池が電池メーカー引取りとなりますので、特別管理物ですがふつうはメーカー系列運送会社(許可を取得しています)でメーカー工場までの運搬のみで完了します。
管理票交付は廃棄物処理のトレーサビりティー確保という主旨であると理解していますので、本来の意味である積荷目録としての機能が発揮されていれば法制度の範囲内で様々な利用方法があって当然と思います。

No.35110 【A-3】

Re:収集運搬のみの契約締結、マニフェスト発行について?

2010-07-02 17:12:53 ペコリ(・_・)”(..)” (ZWlbd8

横から失礼します
B票で完結もあるんですね、経験がなかったもので・・・

PCBを排出したいが、当然処理事業者は、数年後(今時点で10年以上待機させられるという話も聞いたりしておりますが・・・)という事になるので、自社保管場所へ搬送する場合もこうなるんでしょうね。

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