一般財団法人環境イノベーション情報機構

ヘルプ

サイトマップ

メールマガジン配信中

環境Q&A

ワシントン条約の付属書(解釈)について 

登録日: 2010年06月28日 最終回答日:2010年06月28日 自然環境 野生動植物

No.35084 2010-06-28 10:13:10 ZWlcc52 三島

付属書(解釈)7の#の適用範囲について知りたいのですが、「丸太、製材品、薄板及び合板」のようにそのものだけが記載されている場合と「…部分及び派生物」と付いている場合とがあります。
前者は記載されているそのものだけが対象、後者は規制対象を一部含んでいるような製品も対象ということでしょうか?
例えば前者では、合板がある部分に使われている製品は派生物なので、規制されないという意味でしょうか?
法令の記述は難しく、普通に読み取った場合と違う読み方の時があるので、よろしくお願い致します。

総件数 2 件  page 1/1   

No.35090 【A-1】

Re:ワシントン条約の付属書(解釈)について

2010-06-28 15:57:39 ronpapa (ZWlba5

失礼します。
質問なのか設問なのかが判然としませんが、このままでは答えも得られにくいと思いますので、もう少し質問の背景なり、対象とされる事象や事例も補足しての記述が望ましいと思います。
それと、この場合は対象とされるものの出処情報を付記されることが質問のマナーと思います。 いきなり、「付属書(解釈)7の#の適用範囲について知りたいのですが」と質問を切り出されても、ほとんどの人は分からないと思いますし、それを知ってる人は知ってるだろうし、自分で探せと云うのでは…それも非礼と思います。
↓※対象の解説文は、これでよろしいのでしょうか。
http://www.meti.go.jp/policy/external_economy/trade_control/boekikanri/cites/huzokusyo/100623huzokusho-kaishaku.pdf
【ワシントン条約附属書】 出処: 経済産業省Webサイト>政策別>対外経済>貿易管理>貿易/貿易管理>ワシントン条約(CITES)>ワシントン条約附属書(解釈)平成22年6月23日から発効
↑出処:http://www.meti.go.jp/policy/external_economy/trade_control/boekikanri/cites/index.html

●合板材の一部に使用する範囲であれば許される(規制を受けない)対象物もあるのか?・・・という意味の質問になるのでしょうか。 条約文と法令文とは異なりますが、どのへんが難しい記述と感じておられるのでしょうか。

回答に対するお礼・補足

ご指摘ありがとうございます。
不適切な書き方で大変申し訳ありませんでした。
対象の文書はご指摘の通りです。
http://www.meti.go.jp/policy/external_economy/trade_control/boekikanri/cites/huzokusyo/100623huzokusho-kaishaku.pdf

例えばマホガニーについて、注釈では「#5 丸太、製材品及び薄板」となっておりますが、この場合、丸太や板そのものを輸入する場合は規制の対象になるが、机となったもの、化粧板として一部に使用されたステレオ等は対象にはならないという意味なのか?ということを教えて頂きたかったのです。

ワシントン条約の目的からすると、丸太、製材品、薄板だけ規制されて、それらを一部使用したものは対象外というのも妙な感じが致します。ただ「派生物を含む」と書かれた注釈もありますので、それが「派生物を含む」と付いていないマホガニーは「丸太、製材品及び薄板」だけというふうにも受け取れます。

またオオバマホガニーは「#6 丸太、製材品、薄板及び合板」とこちらは「合板」も記載されていることからすると、マホガニーの方は「合板」とは書かれていないので、合板は規制の対象にならないとも受け取れます。

法律は部分的な文章だけだを見るとそうなるが、その前提となる文書によって既に規定されている場合あるので、この付属書解釈だけで判断するのは間違っているのでしょうか。その場合、根拠となる文書を襲えて頂けると幸いです。

ご教示のほど、よろしくお願い申し上げます。

No.35093 【A-2】

Re:ワシントン条約の付属書(解釈)について

2010-06-28 22:53:25 ronpapa (ZWlba5

改めて失礼します。
ご質問の趣旨が分かり易くなったようです。
しかしながら、私自身は正しい解答を持ち合わせておりません。
国際間条約の理解について私見を述べられるほどの見識もなく、限られた範囲での文章理解の程度でしたら、三島さんの考えで正しいようにも思う反面、何か違うかも…との疑問も残ります。 ご質問の意図は伝わるようになりましたから、どなたか適切な回答又は助言が寄せられるかと思います。

〔余談〕
ワシントン条約(CITES)Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora(絶滅のおそれのある野生動植物の種の国際取引に関する条約)については様々なサイト内情報が得られるようですから、そこから理解を広げる方法もあるのでしょうが、(雑音ノイズ情報も多いようですから)むしろその成り立ちと原点(原典)を探って、その基本を理解する作業に戻ってからのほうが意外と近道のような気もします。 私なら多分そうするでしょう。 そうしないと、各種の対象物とその規制や区分、国際交渉の過程で生じた妥協点が微妙に反映された部分などを正しく認識することが難しいようにも思います。(※中南米産マホガニー材の乱伐保護とギター素材などへの用途確保の為の国際交渉が背景にあるようですが、質問の真意は#4から#12の区分境界についてでしょうから、説明能力がありません)
それと、法令と条約では違う部分もあるかもしれませんが、部分否定と全否定を間違えて理解すると往々にして思考迷路に嵌まります。 また、原文(対象となる動植物はラテン語でも、条文は英語記述でしょうから)に当って理解範囲を正しくすることも必要になる場合があります。 これは私の過去の失敗経験からでもありますが。

総件数 2 件  page 1/1