ビル管理法の省略項目について
登録日: 2010年06月15日 最終回答日:2010年06月15日 水・土壌環境 その他(水・土壌環境)
No.34989 2010-06-15 14:24:14 ZWl472d もみじ
ビル管理法(建築物における衛生的環境の確保に関する法律)で
飲料水に関する衛生上必要な措置として行う水質検査についてお聞きしたいのですが、
6ケ月以内に1回の定期検査にある15項目のうち、鉛・亜鉛・鉄・銅・蒸発残留物の5項目は
前回の検査で水質基準に適合していた場合、次回の検査を省略できると
多くの水質検査機関のHP等で記載されているのですが、
これは法令等の何に基づき省略できるとされているのでしょうか。
自身で水道六法やインターネット等で調べているのですが、
省略可の根拠となる文言が見つかりません。
どなたかご存じの方がおられましたら、ご教授願います。
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No.34990 【A-1】
Re:ビル管理法の省略項目について
2010-06-15 17:56:19 分析おばさん (ZWlae3a
それよりも「飲用適否項目」という言葉に私どもはしばらく惑わされていました。こちらは県の要領『衛生対策要領』に見つけて、一段落しましたが・・・
回答に対するお礼・補足
ご返答が遅くなって申し訳ございません、回答ありがとうございます。
私も建築物衛生法に明記されているものと思っており、自身で確認したことはなかったので、
今回法令の原文で確認してみて慌てておりました。
他の方のご意見も頂き、無事解決することが出来ました、ありがとうございました。
No.34991 【A-2】
分析おばさん へ
2010-06-15 22:40:00 みっちゃん (ZWl8a13
省略可などの文言はないです。
此の文言はよほど通知通達を読み込んでいる方でないと探せないでしょう。
健発第0 3 3 1 0 1 7 号 平成16年3月31日
公益法人に係る改革を推進するための厚生労働省関係法律の整備に関する法律等の施行について
http://www2.j-bma.or.jp/jyujisya/tuti01.pdf
単に局長通知・・・行政指導です。法のママなら緩和措置はナシ
マア此の水道法関連の改正時は色々あったようで、建築物衛生法は水道法へ右へならえしましたが、旅館業法は取り残しのママだったり・・・
回答に対するお礼・補足
ご返答が遅くなりましたが、ご回答ありがとうございます。
恥ずかしながら、法令の中で省略についての文言があるものと思って、
水道六法を中心に法令ばかりを探しておりましたので、
通知通達まで目が行っておらず、見つけられませんでした。
ご指導ありがとうございました。
No.34992 【A-3】
Re:ビル管理法の省略項目について
2010-06-15 23:13:01 匿名 (ZWl7f3a
建築物における衛生的環境の維持管理について
http://www.mhlw.go.jp/bunya/kenkou/seikatsu-eisei09/pdf/02a.pdf
別添
建築物環境衛生維持管理要領
回答に対するお礼・補足
ご返答が遅くなりましたが、ご回答ありがとうございます。
おかげ様で省略の根拠について十分に理解することができました。
ご指導ありがとうございました。
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