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環境Q&A

行政指導の管轄について 

登録日: 2010年06月12日 最終回答日:2010年06月16日 ごみ・リサイクル 産業廃棄物

No.34978 2010-06-12 09:56:37 ZWld55a あく

私は中間処理業者です。
よく知り合いの中間処理業者と課題を作って議論するのですが
調べても分からないことがあったので質問させていただきます。

問題:
A県で中間処理業、B県で収集運搬の許可を持っている業者Cが
B県で許可取り消しに値する不正行為を行いました。
しかし、収集運搬の許可期限がB県は許可の取り消しをする前に
切れてしまった為、B県は何もしませんでした。

そこでA県はこの不正行為を理由に中間処理業の取り消しを行うことは出来るのでしょうか?



・無許可営業は許可取り消し処分
・管轄外の不正行為についての行政の対応
この2点について議論しているときに上記のような疑問がわきました。


知人は不正行為、しかも取り消しに値する重い罪であればA県がその内容をB県から知らされれば取り消しするのは当然だろう、と言っています。
私はB県が何もしてないのだから結果的に何も起こっていないのと同等なので取り消しは行えないのではないか?と思います。


白黒つけたいので是非ご教授のほどお願いいたします。

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No.34981 【A-1】

Re:行政指導の管轄について

2010-06-13 22:36:05 万田力 (ZWl3b51

> 許可取り消しに値する不正行為

がどんな行為か分からないので、「必ず」かどうかはわかりませんが、

> 私はB県が何もしてないのだから結果的に何も起こっていないのと同等なので取り消しは行えないのではないか?と思います。

について、法第14条の3の2をお読みになられましたか?
 この第2号には、「前条第1号に該当し情状が特に重いとき、又は同条の規定による処分に違反したとき。」とあるだけで、どこで行ったかなどということには触れられていません。
 まして、そのようなことを行った場所を管轄する行政庁が処分をしたかどうかなどは、法の趣旨にも条文の解釈上からも関係のないことです。
 従って、A県が「B県でCが行った行為が法第14条の3の2第2号に該当する」ことを確認し、「情状が特に重い」と認めたなら、B県が行政処分を行ったかどうかに関係なく行政処分を行うことは可能ですが、他県での行為ですので、A県が告発の当事者となることはしないと思われます。
 なお、行政処分と言うのは、一般的に許可を有する者に対する処分ですので、B県が処分を行う前に許可期限が切れたというならB県が行政処分を行うことはできませんが、違反の内容によっては司法処分を求めて告発することは可能です。

回答に対するお礼・補足

> まして、そのようなことを行った場所を管轄する行政庁が処分をしたかどうかなどは、法の趣旨にも条文の解釈上からも関係のないことです。
> 従って、A県が「B県でCが行った行為が法第14条の3の2第2号に該当する」ことを確認し、「情状が特に重い」と認めたなら、B県が行政処分を行ったかどうかに関係なく行政処分を行うことは可能ですが、他県での行為ですので、A県が告発の当事者となることはしないと思われます。

当事者にはならないかもしれないが行政処分を行うことは可能ということですね。
警察にはそういう管轄があると聞いたことがあったので似たように行政処分も管轄外であれば処分をしないのかと思っていました。
ご指摘ありがとうございます。

>B県が行政処分を行ったかどうかに関係なく行政処分を行うことは可能です

新たに湧いた疑問なのですが刑罰には二重罰禁止がありますが、行政処分にはそういうのはないのですね。
違反したときの行政処分と罰則の関係がよく分からないものでして。。。
例えば不法投棄したら5年以下の懲役若しくは1000万円以下の罰金(法人は3億以下でしたっけ?)とあるのですがこれは業の許可を持っていれば
・許可取り消し
・懲役か罰金
のどちらも科せられるのですか?
初歩的で申し訳ないのですがご教授いただけないでしょうか。

No.34984 【A-2】

Re:行政指導の管轄について

2010-06-14 17:24:28 ペコリ(・_・)”(..)” (ZWlbd8

地方自治優先行政の狭間の問題ですね。

B自治体で起きた問題をもとにA自治体が動くことはないと思います。

収集運搬業と中間処理業の差異をよくよく考える事があります。

(条件1)
逆に質問ですが、各自治体の監督指導は、収集運搬の監督指導や検査のレベルと、処理施設のそれとでは同じだけのレベル感をもっていますか?私見ですが、施設に対する検査はかなり入念に感じます。

(条件2)
書類の完備・報告の完備というチェックの他立入り検査など収集運搬許可を遠隔地で取っているような場合管理・監督は手薄になるものだと理解しています。実際にそうなのでしょうか?

そういったことも勘案して、意外と自治体同士の連携も(同一県内の場合は意味が違いますが)疎遠なんだと感じます。

但し、大きな問題が露見した時に、同様の許可を持っている別の自治体は当然ながら要注意の対応をするものと考えます。

全然、質問にたいしてトンチンカンな回答でしたらスミマセン。

回答に対するお礼・補足

条件1
施設と収運では不正が発覚したときの影響力が施設のほうが大きいから入念にするのではないでしょうか?
条件2
全国に収運の許可を持っているような大きい会社と付き合いがないので実体がどうかは分かりません(汗)

>但し、大きな問題が露見した時に、同様の許可を持っている別の自治体は当然ながら要注意の対応をするものと考えます。

こういう疑問が湧いたときの一番正しい答えは
個々の事例に応じて適切に「役所が」判断するってやつですね。
どういう事例でどう動くのか知るために、役所に勤めてみたいなぁ(笑

No.34995 【A-3】

Re:行政指導の管轄について

2010-06-16 16:40:23 万田力 (ZWl3b51

 どのようなことをお聞きになったのか分かりませんが、他県において酒酔い運転等で自動車運転免許の取り消しに該当する行為を行ったとき、その県では免許の取り消しをすることはできません。免許を与えたのはその県の公安委員会では無いからです。
 そんなとき、免許を与えた公安委員会は「よそでやったことだから」といって放置するのでしょうか?。
 不審人物を職務質問して隣県での空き巣盗が発覚したとき、そのままにするのでしょうか?
 決してそんなことは無いと思うのですが……
 なお、

> 新たに湧いた疑問なのですが刑罰には二重罰禁止がありますが、行政処分にはそういうのはないのですね。

についてですが、行政処分は刑罰(司法処分)ではありませんし、同じ原因に対して行われる処分であってもA県とB県とでは処分権者が異なるので、二重に処分したことにはなりません。(司法処分は、処分を下した裁判所は違っても、最終的には国の責任で行っているのですから、処分権者は同じです。)
 また

> 例えば不法投棄したら5年以下の懲役若しくは1000万円以下の罰金(法人は3億以下でしたっけ?)とあるのですがこれは業の許可を持っていれば
> ・許可取り消し
> ・懲役か罰金
> のどちらも科せられるのですか?

については、欠格条項を定めている法第14条第5項第二号イに示されている第7条第5項第四号をご覧ください。 そのロやハに「禁固以上の(又は、罰金の)刑に処せられ、(…中略…)5年を経過しない者」とあるように、懲役か罰金の刑(司法処分)を受けた者は欠格条項に該当することになり、法第14条の3の2などをご覧いただければ分かるように、必然的に許可の取り消し(行政処分)を受けることになります。

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