一般財団法人環境イノベーション情報機構

ヘルプ

サイトマップ

メールマガジン配信中

環境Q&A

公害防止管理者選任の要否 

登録日: 2010年06月09日 最終回答日:2010年06月09日 大気環境 大気汚染

No.34955 2010-06-09 11:39:36 ZWld551 mine

鉱山で自家用発電機を設置しており、その発電機はディーゼル機関を備えている。このディーゼル機関は一定以上の規模であり、電気事業法の定めにより、施設設置(ばい煙施設)の届出を行っている。このとき、公害防止管理者の選任は必要か?

以前は、発電機のディーゼル機関が、鉱山保安法下の施設であり、鉱山の鉱害防止係員が管理していたが、その後に法改正があり、自家用発電機のディーゼル機関は電気事業法下の施設となっている。

「特定工場における公害防止組織の整備に関する法律施行令」の「第一条の対象業種」を見ても、鉱業とか、自家用発電が対象になるかならないか解釈できない。

総件数 1 件  page 1/1   

No.34958 【A-1】

Re:公害防止管理者選任の要否

2010-06-09 15:04:39 たる吉 (ZWl47e

公害防止管理者法施行令
(対象業種)
第1条
特定工場における公害防止組織の整備に関する法律(以下「法」という。)第2条の政令で定める業種は、次に掲げるとおりとする。
1.製造業(物品の加工業を含む。)
2.電気供給業
3.ガス供給業
4.熱供給業

【特定工場における公害防止組織の整備に関する法律の施行について】
公布日:昭和46年10月15日 46保局444号
第1 特定工場について
1 対象業種について
 法の対象業種は、製造業(物品の加工業を含む。)、電気供給業およびガス供給業である(令第1条)がそれぞれの範囲は、原則として日本標準産業分類によるものとする。したがつて、たとえば採石業は鉱業であり、自動車整備業はサービス業であるから、いずれも法の対象業種ではない。ただし、ある工場が同時に2以上の業種に属し、かつ、それらの業種の一部が法の対象業種である場合には、その工場は、法の対象工場となるものとする。すなわち、ある工場が採石業(鉱業に属する。)と砕石業(製造業に属する。)を兼業している場合には、その工場は、砕石業に属する工場として法の対象となる。

上記、1〜4号の業種を営んでいなければ、公害防止管理者の選任は不要であるが、鉱業以外の業種に属している場合(例えば砕石業を営んでいる場合)は、法規制の対象となる。
尚、自家用電気工作物は電気供給業には該当しない。

以上

回答に対するお礼・補足

丁寧で判り易いご回答ありがとうございました。深く感謝申し上げます。

総件数 1 件  page 1/1