一般財団法人環境イノベーション情報機構
土壌汚染対策法について
登録日: 2010年05月30日 最終回答日:2010年07月31日 水・土壌環境 地下水/土壌汚染
No.34869 2010-05-30 15:24:26 ZWlb29 匿名
1m程度の深さを掘削する予定ですが、発生した残土をかなり遠方の場所へ運ぶ予定なのですが、その場合も一つの事業と考えて掘削と盛土の面積の合計で形質変更の届出の有無を考える必要があるのでしょうか。
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No.34888 【A-7】
Re:土壌汚染対策法について
2010-06-01 21:14:01 たそがれ (ZWla61d
「かなり遠方の場所・・・」という表現ががあいまいです。その事業エリア内なら遠いといっても合算されるでしょう。他の事業エリアに盛土する場合はそちらの事業が届け出の要件に該当するか、考えるだけです。
残土置き場に搬出するケースなどは問題外です。
確かに返信がありませんね。
No.35284 【A-8】
Re:土壌汚染対策法について
2010-07-31 23:29:06 セイレーン (ZWld71f
法4条では、掘削した土壌を場外へ搬出する場合は言うまでもなく掘削+盛土の面積で必要となります。
仮に敷地外でない”かなり遠方の場所”であったとしても
法4条の適用除外(規則25条)↓
一 次のいずれにも該当しない行為
イ 土壌を当該土地の形質の変更の対象となる土地の区域外へ搬出すること。
ロ 土壌の飛散又は流出を伴う土地の形質の変更を行うこと。
ハ 土地の形質の変更に係る部分の深さが五十センチメートル以上であること。
これに当たるでしょうか。
よって判断材料は掘削+盛土の面積で考え、それが3000m2を超えるならば法4条の届出が必要になりますね。
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