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CLP規則の届出 

登録日: 2010年05月14日 最終回答日:2010年05月20日 健康・化学物質 その他(健康・化学物質)

No.34776 2010-05-14 14:56:29 ZWlaf1a 妹背の滝

 先日某社が主催するCLP規則に関するセミナーに出席しました。そこで、EU域外企業は届出をすることが不可(OR届出も不可)で、EU域内の輸入者が個別に届出なければならないと聞きました。
 弊社は化学物質をEUへ輸出していますが、域内顧客(輸入者)からCLP規則に関する問合せは一件も来ません。REACH規則のときはたくさんの問合せがあったのに比べ、非常に不思議です。逆に、日本サイドから積極的に情報を発信すべきなのでしょうか?
 同じような境遇の会社はたくさんあると思いますが、どのような対応をされておられるのでしょうか? 

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No.34803 【A-1】

Re:CLP規則の届出

2010-05-19 10:40:08 cerha (ZWla613

お世話になります。私の会社は主にアーティクルを扱う川中企業であり、REACHでの登録やCLPでの届出にはあまり直接関係しませんので、そういった部分で自身の経験による話しはできませんが、他の方からの回答の呼び水にでもなればと思い以下参考までにコメントします。
REACHの登録の場合に必要となる情報の中にはサプライチェーンを通して供給者側より入手しなければ把握できない(あるいは把握しずらい)情報が含まれるかと思います。技術一式文書中の製造情報などについて供給者側より入手必要かなと思いますし、物理化学的性状や有害性・環境影響情報やCSR記載情報の中には商社的立場の輸入者にとっては供給者に頼る形となるかもしれません。(ORによる登録の場合なら、そのORに関する情報も供給者側より入手することになるかと。)
一方で、CLPの届出の際に必要となる情報は、届出者自身に関する情報(連絡先等)や物質名・CAS番号・分類・表示等の物質に関する一般的で比較的既知?の情報が主で、供給者側に問い合わせることなく把握可能なのかもしれません。あとはREACH登録されいる場合など届出不要となるケースがあるという事情もあるのかもしれません。(あるいは過去のREACHの問い合わせの際に入手した情報で事足りているとか?)
そうはいっても、お客さんの立場の輸入者に対して、先方が必要とするであろうと思われる情報を前もって積極的に発信することはCLP対応という部分を超えて顧客対応という点でも望ましいのかもしれませんが。
以上、私は立場的にこのあたりにはあまり詳しくなくまた関係が少なく、あまり参考となる内容になってなくすいませんがよろしくお願いします。

回答に対するお礼・補足

ご回答ありがとうございます。
CLP規則の届出に必要な情報に「GHS分類結果」があります。
これは製造者からでないとなかなか得られない情報です。
また、REACH規則対応のときに提供した情報には含まれていません。
こちら(日本国内の製造者)から情報提供できればベストなのですが
言葉の問題、手間やコストを考えると簡単にはいきません。
顧客からの問合せに対し個別に対応しようと考えていますが
まもなく山のような問合せがくるのでは、と非常に不安です。

No.34806 【A-2】

お役に立てるかわかりませんが・・。

2010-05-19 17:25:58 江戸川の松 (ZWlcd13

江戸川の松と申します。よろしくお願いします。
私の会社もcerha様と同じくアーティクルを扱う川中企業です。REACH規則やCLP規則に基づく登録や、届出を行うことはまず、無いであろう、との立場です。
私も含有化学物質管理に関わる立場で、情報サイトを閲覧するのですが、CLP規則に関するQ&Aやコラムがかなり増えているようです。
下記サイトでもCLP規則で検索するとかなりヒットしました。
(J-Net21は既にご存知かもしれません。そうであればご容赦下さい)

 http://j-net21.smrj.go.jp/mt/mt-search.cgi?IncludeBlogs=24&limit=10000&search=CLP%E8%A6%8F%E5%89%87&imageField=%E6%A4%9C%E7%B4%A2

> 弊社は化学物質をEUへ輸出していますが、域内顧客(輸入者)からCLP規則に関する問合せは一件も来ません。REACH規則のときはたくさんの問合せがあったのに比べ、非常に不思議です。

移行期間の関係もあるのではないでしょうか?
妹背の滝様の会社が輸出されている化学物質がどのようなものか判りませんが、混合物の場合、2015年6月1日から適用、とのことなので。

回答に対するお礼・補足

ご回答ありがとうございます。
J-Net21のサイトは既に知っており、コラムも読んでいます。
REACHとCLPの大きな違いは、EU域外企業は届出ができない点です。
弊社は単一物質に該当する化学品を輸出しています(混合物も輸出しています)。
よって、届出期限は2010年11月30日(例外有)です。
セミナー主催者が言っていましたが、「EU域内で周知が進んでいない」のが
一番の理由なのかもしれません。

No.34812 【A-3】

Re:CLP規則の届出

2010-05-20 11:38:13 cerha (ZWla613

ふたたびお世話になります。繰り返しになりますが、私のところはご質問のケースに該当せず詳しくは把握してませんので先の回答も他の詳しい方の回答を待つまでのつなぎ程度にお考えください。(実際に化学物質を輸出されている立場との妹背の滝さんのほうがよく実情を把握されてると思いますので。)
妹背の滝さんのところで取り扱われている製品の詳細や、REACH対応の際に域内顧客さんへ提供された情報および顧客から問い合わせを受けていた内容の詳細を把握してませんが、先の回答の背景は・・(「GHS分類」も含め)CLP規則での届出の際に必要な情報はすべてREACH登録の際に必要な情報に含まれているのかな・・と思ったしだいですのですいません(REACH登録(の一部として提出)されている場合にはCLP届出不要となるのも、こうした理由からなのかなと。)。ただOR登録ということであれば輸入者へは詳細情報提供されてないのかもしれませんね。・・SDS記載情報には含まれるのでしょうか?
私のところのような域外の川中の立場というのは化学物質そのものや法規に関する知識に疎い中で上流・下流の間に入って中々大変だと日々感じてますが、妹背の滝さんのところのような化学物質や混合物を扱う上流側の方々はREACHやCLPへの対応範囲が格段に広いわけですし、そういった点でもさらにいろいろ大変なのだなと感じます。
CLP届出期限については下記HPによれば、2011年1月3日(2010年12月1日までに上市された物質)とのことのようですね。
http://echa.europa.eu/clp/inventory_notification_en.asp
以上、またしても回答ではなくてほとんど感想ですいません。

回答に対するお礼・補足

またまた回答ありがとうございます。
これを見られた川上企業の方の回答を期待しています。

REACHとCLPの違いですが、
@EU域外の企業は届出ができない(ORによる届出も不可)。
A輸入数量に関わらず必要(<1t/Yでも届出が必要)。

輸入量<1t/Yの既存化学物質について、
輸入者はREACH登録の義務はありませんが
CLP規則の届出は義務です。
REACHとは無関係だった多数の輸入者から
どっとサプライチェーンを遡って問合せがくるのでは
と恐れています。

届出期限ですが、cerha様ご指摘の通り
2010年12月1日時点で上市されている物質については、2011年1月3日です。
訂正ありがとうございました。

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