一般財団法人環境イノベーション情報機構
改正土対法について
登録日: 2010年05月08日 最終回答日:2010年05月12日 水・土壌環境 地下水/土壌汚染
No.34712 2010-05-08 23:50:54 ZWlb29 エジプト
改正土対法についてですが、
@30〜40pの深さを掘削する予定なのですが、掘削してできた土を 盛土とする場合、もりかたによって3000uを越えれば4条の届出の対 象になるのでしょうか。
A掘削の深さが50pをこえるところが少しでもあれば、30〜40p の深さのところも3000uに含まれるようになるのでしょうか。
B盛土とはあくまで事業予定地を掘削した土を指すのであって、事業予 定地以外から搬入してきて盛った土については面積にはふくまれない のでしょうか。
C掘削のない盛土のみの場合は、3000uを越えても届出対象にならない のでしょうか。
以上4項目についてご教授ください。
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No.34754 【A-1】
改正土対法について…。
2010-05-12 18:21:31 ちしつや (ZWl3e60
>@30〜40pの深さを掘削する予定なのですが、掘削してできた土を 盛土とする場合、もりかたによって3000uを越えれば4条の届出の対 象になるのでしょうか。
掘削深度が50p以浅の場合、堀削+盛土で3000uを超えても、改正土 対法の4条届出は必要ないと思います。
>A掘削の深さが50pをこえるところが少しでもあれば、30〜40p の深さのところも3000uに含まれるようになるのでしょうか。
50pより深く掘る地点があれば、堀削行為になり、堀削面積と盛土 面積で3000uを超えれば、第4条の届出が必要になるはずです。
>B盛土とはあくまで事業予定地を掘削した土を指すのであって、事業予 定地以外から搬入してきて盛った土については面積にはふくまれない のでしょうか。
第4条の3000uとは、掘削+盛土で3000uなので、盛土材をどこから搬 入しようと関係なく、堀削と盛土で3000uが基本です。
>C掘削のない盛土のみの場合は、3000uを越えても届出対象にならない のでしょうか。
盛土のみで3000uの場合ですが、たとえ現地が汚染されていたとして も汚染土移動がないので、健康被害の発生が考えられないので、4条 の届けでは必要ありません。でも、搬入土の分析結果は必要ですが。
>
> 以上4項目についてご教授ください。
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