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環境Q&A

一般廃棄物処理委託契約書の収入印紙額について 

登録日: 2010年05月01日 最終回答日:2010年05月06日 ごみ・リサイクル その他(ごみ・リサイクル)

No.34682 2010-05-01 16:29:05 ZWlaf1d ひろ

廃棄物処理業者です。
皆さん教えてください。

産業廃棄物処理委託契約書(収集・運搬及び処分用)に関しては、
収集運搬料金と処分料金とを比較して、
料金の高い方の文書の印紙税額
(収集運搬料金が高ければ1号文書、処分料金が高ければ2号文書)
となると思いますが、
一般廃棄物処理委託契約書の場合は、
どのようになるのでしょうか?


<事例1>
一般廃棄物処理委託契約書の締結時に、
処理品目は、可燃ごみ(行政焼却工場搬入)のみ。
この際、
処分を行うのは、行政であり、
廃棄物処理業者が委託される(受託する)業務は、
収集運搬業務です。
収集運搬料金と処分料金とを比較して、
処分料金の方が高くなる。

この場合は、1号文書? 2号文書?


<事例2>
一般廃棄物処理委託契約書の締結時に、
処理品目は、可燃ごみ(行政焼却工場搬入)とダンボール。
この際、
可燃ごみの処分を行うのは、行政であり、
廃棄物処理業者が委託される(受託する)業務は、
収集運搬業務とダンボールの処分業務です。
収集運搬料金と(可燃ごみとダンボールの合算)処分料金とを比較して、
処分料金の方が高くなる。

この場合は、1号文書? 2号文書?


<事例3>
一般廃棄物処理委託契約書の締結時に、
処理品目は、可燃ごみ(行政焼却工場搬入)とダンボール。
この際、
可燃ごみの処分を行うのは、行政であり、
廃棄物処理業者が委託される(受託する)業務は、
収集運搬業務とダンボールの処分業務です。
収集運搬料金と(ダンボールのみの)処分料金とを比較して、
処分料金の方が高くなる。

この場合は、1号文書? 2号文書?


<事例4>
一般廃棄物処理委託契約書の締結時に、
処理品目は、可燃ごみ(行政焼却工場搬入)とダンボール。
この際、
可燃ごみの処分を行うのは、行政であり、
廃棄物処理業者が委託される(受託する)業務は、
収集運搬業務とダンボールの処分業務です。
収集運搬料金と(可燃ごみとダンボールの合算)処分料金とを比較すると、
処分料金の方が高くなり、
収集運搬料金と(ダンボールのみの)処分料金とを比較すると、
収集運搬料金の方が高くなる。

この場合は、1号文書? 2号文書?


どなたか、ご教示下さいます様何卒宜しくお願い致します。

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No.34684 【A-1】

Re:一般廃棄物処理委託契約書の収入印紙額について

2010-05-01 21:39:40 ……… (ZWl3b51

廃棄物処理法の問題じゃないでしょう?
なんで税務署(税に関するQ&A)に聞かないのかなァ

No.34689 【A-2】

Re:一般廃棄物処理委託契約書の収入印紙額について

2010-05-02 23:13:01 ronpapa (ZWlba5

失礼します。
なるほど分かりました。
何故「………」さんが、A-1.で辛辣なコメントをされたのか。
検索文字を〔廃棄物 1号文書 2号文書〕と入力してみたら理解できました。

※当サイトの文字数制限ギリギリの質問文書を作成された努力は分かるのですが、もっと素直に1号文書と2号文書の扱い区分について を質問タイトルにされたほうが良かったのではありませんか。

〔追記〕2010/05/04_________________________
↓産業廃棄物処理委託標準契約書〈京都市情報館〉
http://www.city.kyoto.lg.jp/kankyo/page/0000001804.html
<契約書作成上の注意>
5. 印紙税については,収集運搬用は印紙税法上の1号文書(運搬に関する契約書),処分用は2号文書(請負に関する契約書),収集運搬及び処分用は基本的には1号文書に該当します。 収集運搬と処分の料金が区分され,収集運搬の価格が処分の価格より小さい場合は2号文書に該当します。 収入印紙は,契約金額(数量×単価)に応じた印紙税額のものを貼付します。 なお,契約金額(数量と単価)が明記されている契約書は,7号文書(継続的取引の基本となる契約書)には該当しません。
 印紙税に関する具体的な相談については,税務署等にご相談ください。
 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

※私見は挟みません。ご自身での理解と真の問題を掘り下げてみて下さい。 私は貴方に(廃棄物処理業者に)業務を依頼する立場の者です。

No.34697 【A-3】

だったら廃棄物処理法的に回答すれば良いと思うのですが・・・

2010-05-06 13:24:52 たる吉 (ZWl47e

全般的に、「税金については、税務署に確認してください」というのは間違いありません。
が、あえて廃掃法的に回答します。

一般廃棄物の処理委託契約書を作成するに当たり、法的には契約締結義務はありますが、書面にする必要性は謳われておりません。

従い、産廃契約のように、単価や数量を記載する義務もありません。
仮に単価や数量の記載が無い(若しくはどちらか片方の記載がある)契約書だとしたら・・・
1号、2号等と悩む必要は無いのではないでしょうか?

もう一点。
単純に委託を受けている点について、その評価基準で判断されたらどうですか?

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