ダ法における設置届出の添付書類について
登録日: 2010年04月25日 最終回答日:2010年04月26日 健康・化学物質 ダイオキシン
No.34648 2010-04-25 22:36:54 ZWld424 公害法令勉強中。
ダイオキシン類対策特別措置法で悩んでいます。
廃棄物焼却炉の設置届出をするに際して、別紙様式は必須だと認識していますが、添付書類のことがよく分かりません。
@別紙様式の根拠となる計算書や設計書のようなものは必須なのでしょうか。(無くても書類は受理されるのでしょうか)
Aガス化炉を設置する場合に、ガス化炉と見なす根拠や、供給空気量を調整するメカニズムやガス化室の温度の説明は必須でしょうか。
それとも、別紙様式に適当に数字が入っていれ、自治体は書類を受理するのでしょうか。
B設置後の自主測定結果の報告があるので、十分なのでしょうか。
C自作炉で測定結果が悪い等で、報告しない場合に、罰則は適用されるのでしょうか。
D大気汚染防止法でもボイラーの設置等する場合に、排気ガス量等の計算書(根拠の提示)は必要なのでしょうか。
調べても分からないし、経験も無いため、投稿しました。
ご指導よろしくお願いします。
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No.34651 【A-1】
Re:ダ法における設置届出の添付書類について
2010-04-26 10:49:20 たる吉 (ZWl47e
一般的には「ダイ特法」と省略します。
まずは、最寄の自治体に相談されることをお勧めします。
@
「受理」という言葉は「審査開始」or「審査合格」のどちらの意味で使用されていますか?
提出される自治体によって異なるかもしれませんが、法的な必須でなく「審査を行う上で、計算根拠の情報が必要」という意味での「必須」だと思います。
A
ダイ特法で、ガス化炉かどうかは問うていないと思いますが?
おっしゃる内容は、「その他参考となる事項」かと思います。
>それとも、別紙様式に適当に数字が入っていれ、自治体は書類を受理するのでしょうか。
「適当」という言葉を正しく使用されているなら、そのとおりです。
とりあえず、「必須の事項の記入」と「必須の資料を準備」して、受理(単に受付の意味合いが強い)をして頂いた上で、後日、必要な資料を提出することもできるのではないでしょうか?
しかしながら「必須の事項」が不足していれば、審査を行うに足りないということで、受理もされない可能性はあります。
なお、@の回答のとおり、計算値や設計値の根拠は必要でしょう。
B
何故、設置届出で自主測定結果があるのですか?
一般的には焼却対象物の性状と燃焼条件にて算出すると思います。
廃掃法の届出を出していて、ダイ特法の届出が未提出だったとかいうお話でしょうか?
であれば、罰則もありますよ。
C
自作炉かどうかは関係ないと思います。
第28条第3項の報告であれば、報告を行わないことに関する罰則はありませんが、自治体が第34条第1項の報告と同等であるとみなしていれば、罰則(20万円)もありえます。
更に、測定結果が基準値を超えていれば罰則(6ヶ月の懲役、50万円以下の罰金)です。
尚、罰則の有無ではなく「法違反を犯せば企業が成り立たない」という原点に返った方が良いと思います。
D
提出される自治体によって異なることが予想されますが、計算根拠は一般的に必須です。
回答に対するお礼・補足
早速ありがとうございます。
大変勉強になりました。
特に教えを乞うた理由ですが、
法(施行規則)で計算書が必要であることが書かれていないように感じたものですから、申請書に添付がなくても書類が受理される(=「審査合格」)と私は思っていました。届出をしたことが無いもので、「必要」「必須」といった線引きができていませんでした。
たる吉様のご指摘のように、常識的に考えれば、根拠となる設計や計算書の添付は必要だと思います。
どうもありがとうございました。
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