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環境Q&A

土壌汚染対策法第4条の届出について 

登録日: 2010年04月22日 最終回答日:2010年04月23日 環境行政 法令/条例/条約

No.34628 2010-04-22 17:42:57 ZWld41c 匿名希望

私は、某建設会社につとめており、今回ガソリンスタンドの跡地をアパートにする計画が進められております。

土地の開発延べ面積は1000uで、地下タンクの除去を行うため掘削、真土の搬入を行います。

そこで、当該ガソリンスタンドの経営者に水質汚濁防止法の届出等をヒアリングしたところ、当該施設は約6年前に廃止届出を出し、土壌汚染対策法の有害物質使用のアンケートの有無について、使用無しと回答した旨お話がありました。

改正された土壌汚染対策法第4条において、土地の形質変更は3000u以上のものとされており、当該条項による届出は必要ないと思っていますが、これで問題ないのでしょうか?

また、水質汚濁防止法や土壌汚染対策法の他の条項で届出が必要なものがありましたら教えていただきたく存じます。

雑駁で大変申し訳ございませんが、よろしくお願いいたします。

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No.34632 【A-1】

土壌汚染対策法第4条の届出について

2010-04-23 11:19:30 ちしつや (ZWl3e60

環境省指定調査期間で土壌汚染に従事している者です。
改正土壌汚染対策法の第4条調査は、切土・盛土範囲の合計で3000u以上の時に、届出を行い、土壌汚染の恐れの判断を仰ぎ、土壌調査を実施することを規定しておりますので、1000uでは、この届けでは必要ありません。
ガソリンスタンドであり、廃止届が約6年前ということは、土壌汚染対策法(旧法)の施行後であると思われます。ガソリンスタンドでは、ベンゼンが規制物質となっていますので、第3条調査が必要になってくるかも知れません。また、開設時期が1986年以前であれば、ガソリンに鉛が添加されていたため、鉛も規制物質となります。この点でも、第3条調査が必要になる場合もあります。
また、現場が東京都内であれば、東京都環境確保条例の第116条調査が必要となります。
対象地の存在する役所での確認が第一となります。

No.34636 【A-2】

Re:土壌汚染対策法第4条の届出について

2010-04-23 20:12:49 ronpapa (ZWlba5

失礼します。
私は門外漢ですが、近隣地域で(ご時世の為か)ガソリンスタンドの閉鎖事例が多くあったので、少し興味を持って検索してみました。 聞かれて答えられる立場ではありませんが、以下の環境省/土対法Q&Aリストの中に類例あります。

http://www.env.go.jp/water/dojo/law_qanda/03.html
↓(抜粋)
Q3−6.
ガソリンにはベンゼンが含まれていますが、ガソリンスタンドを廃止する場合に法第3条の調査の義務は発生しますか。
A3−6.
ガソリンを貯蔵及び給油する施設は水質汚濁防止法の特定施設ではなく、また、ベンゼンを微量含むガソリンの貯蔵及び給油はベンゼンの使用とは解されないことから、ガソリンスタンドは有害物質使用特定施設のある事業場ではありません。
したがって、これを廃止しても法第3条の土壌汚染の調査の義務は発生しません。

● 尚、土壌汚染対策法は改正施行されたばかりですから扱い判断に変更が生じているかもしれません。本法と施行令並びに規則に加えて、環水大土発第100305002号 http://www.env.go.jp/hourei/add/f005.pdf http://www.env.go.jp/hourei/add/f006.pdf など正しく理解されることをお勧めします。

● 何故こんなことを申し上げるかについては、
 ↓最初にご紹介したサイト元を見て下さい。
 http://www.env.go.jp/water/dojo/wpcl.html
 ここでは(2010/04/23現在)、「•土壌汚染対策法Q&Aコーナー(準備中)」の表示となっています。この意味は、改正土対法に合わせての改訂作業中とも解釈できるからです。この場合、最初に紹介したURLは改正前のQ&A集がサーバー内に残っている可能性もあるからです。

先のA-1「ちしつや」さんに対しても僭越な"あいまい回答"となった失礼をお許し下さい。

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