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環境Q&A

再生砕石の再利用について 

登録日: 2010年04月14日 最終回答日:2010年04月21日 ごみ・リサイクル 産業廃棄物

No.34573 2010-04-14 19:21:27 ZWld40 ざっぱおじさん

基本的なことかもしれませんがどなたかお教えください。

とある道路工事現場の瑕疵補修を
することになりました。工事費は全額自社負担です。
下層路盤・As表層の打換工です。
As廃材は三社契約をして処分しますが、
下層路盤材である、RC40-0は
現地の砕石を試掘・試験をして
当時の砕石の試験成績表の範囲(各試験)に
とどまっているので、近隣の土場の走路に
運搬・敷均して再利用したいと考えてます。
(土場の持主様には了承を得ていて、
確認書を作成し、両者捺印もしました。)
ですが、役所の担当の方に、それは廃掃法に
触れないか?とか、不法投棄にならないかと
問われました。
このようなケースの場合に、文書として
正当性のある事を証明したいのですが、
どの文献等を探せばよいのかわかりません。
また、実は違法なのかも正直わかりません。

説明が不十分かも知れませんがご教授お願いいたします。

総件数 5 件  page 1/1   

No.34585 【A-1】

Re:再生砕石の再利用について

2010-04-16 17:46:38 ぜろえみっしょん (ZWl573a

>基本的なことかもしれませんがどなたかお教えください。
>
>とある道路工事現場の瑕疵補修を
>することになりました。工事費は全額自社負担です。
>下層路盤・As表層の打換工です。
>As廃材は三社契約をして処分しますが、
>下層路盤材である、RC40-0は
>現地の砕石を試掘・試験をして
>当時の砕石の試験成績表の範囲(各試験)に
>とどまっているので、近隣の土場の走路に
>運搬・敷均して再利用したいと考えてます。
>(土場の持主様には了承を得ていて、
>確認書を作成し、両者捺印もしました。)
>ですが、役所の担当の方に、それは廃掃法に
>触れないか?とか、不法投棄にならないかと
>問われました。
>このようなケースの場合に、文書として
>正当性のある事を証明したいのですが、
>どの文献等を探せばよいのかわかりません。
>また、実は違法なのかも正直わかりません。
>
>説明が不十分かも知れませんがご教授お願いいたします。


数年前になりますが、私も質問者さまと類似のケース(掘削した再生砕石の扱いが産廃になるのか否か)について役所担当者に確認したことがあります。

その時の返答は「ケースバイケース」という話でした。
明確な線引き、指針が出されていないため「発生したものの目視や物理試験等を行った上で総合的に判断する」といった説明を受けました。

私は現場を離れているため、現状がどのようになっているのか詳しくありませんが、
質問者さまの話を聞くにあまり大差ない状況かと思われます。

土場の走路での再利用の前に役所担当者との間で
産廃に該当するか否かの協議・模索というのが無難かもしれませんね。

No.34607 【A-2】

Re:再生砕石の再利用について

2010-04-20 16:33:27 汚水管 (ZWld413

下層路盤材として使用する段階ですでに産廃ではないのでは?

No.34615 【A-3】

Re:再生砕石の再利用について

2010-04-21 12:52:05 お馬鹿な発言があったので (ZWl8a13

>ZWld413 汚水管 下層路盤材として使用する段階ですでに産廃ではないのでは?

今後のためにコメントします。

こういう馬鹿以前、でたらめを平気で発言できる方が環境の廻りには多いようですが、為にする大嘘です。(詐欺の言動)

最近では某産業が産業廃棄物をリサイクル製品認定受けて埋め立てに使っていたことは記憶に新しいと思いますが・・・

クロム鉱滓は物理性状だけから考えれば、路盤材などに使用するにはよい性状です。しかし、六価クロムなどの問題があるので当然のこととして路盤材や地盤改良材としては使用出来ません。

今回はその意味で、完全に指摘を免れようと思うなら・・・一度産廃として再生しないと・・・(再生してもリスク0%にはなりません)
ですが、信頼性の原則を考えれば、現に路盤材であった採石を同様の使用条件で流用するのは合理性から考えれば取り立てておかしいことではありません。
予め既設路盤の施工によほどの事情や瑕疵が想定されるのでなければ、経緯を記録して、必要なサンプリング試験を行い使用することは正しいことだと思います。
さもなければ・・・全ての流用土埋戻が出来なくなります。

この感覚は・・・通常の土木関係者の感覚です。
ただ為にする環境原理主義者は当然反対します。

一般市民(実際存在するか否かは不明ですが)は当然A−2の発言者同様ただのお馬鹿さんですから、声の大きい方に賛同します。
(内容も理由も判断できる知能知識はありません)
(判断できる知能知識が有ればソレを専門家といいます)

No.34616 【A-4】

Re:再生砕石の再利用について

2010-04-21 15:02:55 無知の知 (ZWld415

環境に興味を持って必死に勉強している者にとっては、
A−2の様な勘違いは起きませんが、
だからと言って、知識があるからといって、
バカ呼ばわりするのは、
人間としてどうかと思います。

No.34619 【A-5】

Re:再生砕石の再利用について

2010-04-21 21:14:17 万田力 (ZWl3b51

 ZWl8a13さま

> この感覚は・・・通常の土木関係者の感覚です。
> ただ為にする環境原理主義者は当然反対します。

 最近の鉄道ではバラスを使っていないケースが増えていますが、

廃棄物の処理及び清掃に関する法律の疑義について
(昭和五四年一一月二六日 環整一二八・環産四二)
問24 鉄道の線路に敷いてある砂利を除去した場合、それは産業廃棄物か。
答 これを不要として排出する場合には、令第一条第九号に規定する産業廃棄物に該当する。

と言うように、自然石であるバラスであっても、排出者が不要としている限り、環境原理主義者の元締め(?)である環境省(当時廃棄物処理法を所管していたのは厚生省ですが…)の解釈では産業廃棄物です。
 このことを承知していたので、私は土木関係者ではありませんが、『通常の感覚』で産業廃棄物ではないと思っていてもコメントは控えていました。ZWl8a13さまの博識は十分存じあげていますが、無知の知さんがおっしゃられているとおり、馬鹿呼ばわりするのはいかがなものかと思います。

回答に対するお礼・補足

たくさんの御意見本当にありがとう御座います。
ただ、件のご回答のご指摘通り、今回は産廃処理ということで、
との回答でした(役所担当さまより)。
あくまでその土場は中間処理?という見解で、その後の再利用についての
経過に対処出来ないという考えなのだと思います。(役所担当者に問い合わせるつもりですが)
が、民間の敷地に敷均すということの再利用なのに、
その後、さらに再利用されてはこちらの管理が出来ないということの懸念から
産廃処分してくれというのが本音のようです。
最終処分地に運搬することって言ってくれた方がよっぽど対処のしようが
あるようにおもいますよね。
そもそも中間処理地に運搬するのは普通の対応だと思いますが、
なぜ却下さるのか、もう一度担当者さまにお聞きしてこようかと
思います。
また、結果や考え方をこの場でお知らせしたいと思っております。

たくさんの御意見、ご忠告ありがとうございます。

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