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環境Q&A

最終処分について 

登録日: 2003年09月12日 最終回答日:2003年09月18日 ごみ・リサイクル 産業廃棄物

No.3455 2003-09-12 15:25:58 ARI

建設系産業廃棄物処理委託契約約款、マニフェスト第11条の中に産業廃棄物の最終処分(再生を含む)が終了した報告を確認し、E票に記入し…とありますが、排出事業者が管理する最終処分とはどこまでなのでしょうか?再生される場合、その搬出先まで管理しなければいけないのでしょうか?また、そのような内容が明記されてある本などがあれば教えて下さい。お願いします。

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No.3464 【A-1】

Re:最終処分について

2003-09-13 22:47:07 北海道 / きた

「再生」という用語を商品化する行為ととらえれば、次の回答が参考になります。この場合、商品化が確実に行われているかを確認する必要はありましょう。

「再生」を廃棄物の製造(中間処理)を含むととらえればややこやしい話となりそうです。

http://www.city.kyoto.jp/kankyo/sanpai/text/text2001/sp_txt04b.html
<マニフェストシステムQ&A>
Q5  委託業者Aが中間処理(焼却)後、さらに燃え殻を別の業者Bが中間処理(コンクリート固型化)を行い、さらに別の業者Cにより最終処分される場合は、最終処分の場所の欄はどの業者を記載すべきか?
A  Cの最終処分場を記入

Q6  再生利用により全量売却される場合は,どのように記入すべきか?
A  「最終処分を終了した年月日」には,再生利用(中間処理)により,客観的に売却できる性状の物とした年月日を記載する,当該産業廃棄物が実際に売却された日や売却先を記入する必要はない。

No.3484 【A-2】

Re:最終処分について

2003-09-18 15:29:32 y/u

>建設系産業廃棄物処理委託契約約款、マニフェスト第11条の中に産業廃棄物の最終処分(再生を含む)が終了した報告を確認し、E票に記入し…とありますが、排出事業者が管理する最終処分とはどこまでなのでしょうか?再生される場合、その搬出先まで管理しなければいけないのでしょうか?また、そのような内容が明記されてある本などがあれば教えて下さい。お願いします。

最終処分の確認とは
@中間処理場で金属くずのように分別して有価物になる。
A再生処理施設でアスファルトくずから溶融アスファルトを製造することにように有価物に再生すること。
B埋立処分場に埋立ること。
を確認することであり、実際には排出事業者が「なにをすれば最終処分を確認したことになるか」は明確ではない。マニフェストのチェックを行うことは必要条件だと思いますが、充分条件ではない。つまりなにか不祥事があれば排出事業者が「最終処分を確認していない」と結果責任を問われる性質のものであると考えています。

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