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環境Q&A

2016年7月以降に微量PCBの混入が確認された場合の処理方法 

登録日: 2010年04月09日 最終回答日:2010年05月11日 ごみ・リサイクル 産業廃棄物

No.34541 2010-04-09 13:38:32 ZWld347 PCB太郎

PCB特措法により、微量PCB汚染廃電気機器も2016年7月に処分しなくてはならないですが、処理期限以降に使用中の重電機器に微量のPCBの混入が確認された場合、どのように対処すれば良いでしょうか?また、処理は出来るのでしょうか?
現在使用している重電機器はPCBを使用していない極最近のものですが、将来のオイル交換や廃棄の際に混入が明らかになると困ります。
インターネットで検索していると2000年以降の機器にも検出した例がありました。
大変申し訳無いのですが、よろしくお願いします。

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No.34742 【A-1】

Re:2016年7月以降に微量PCBの混入が確認された場合の処理方法

2010-05-11 17:21:58 ペコリ(・_・)”(..)” (ZWlbd8

>PCB特措法により、微量PCB汚染廃電気機器も2016年7月に処分しなくてはならないですが、処理期限以降に使用中の重電機器に微量のPCBの混入が確認された場合、どのように対処すれば良いでしょうか?また、処理は出来るのでしょうか?
>現在使用している重電機器はPCBを使用していない極最近のものですが、将来のオイル交換や廃棄の際に混入が明らかになると困ります。
>インターネットで検索していると2000年以降の機器にも検出した例がありました。
>大変申し訳無いのですが、よろしくお願いします。

私も勉強中の身のうえですが、

現在のPCB特別措置法は、利用者に含有物件を管轄する自治体に届出させ、廃棄期限を定めて廃棄するようにしています。
私見ですが、PCB含有物件が他にはありませんということはありえないと考えます。

また、中央環境審議会でPCB処理事業者の遅々として進まない無害化処理を討議しているようですが、処恐らく期限までに届け出のあったPCB含有物件を処理するのは困難であろうと推察します。

微量PCB含有物などは、各メーカーから”俺も俺も”と管理上の不手際が元で(多数)発生したというちょっと眉つばものの、「みんなで渡れば的」官庁報告がされ、当たり前のように扱われています。

その他でも発生しても可笑しくは無いと考えています。

質問に対しては、個別に物件を発見した場合は管轄する自治体に確認するしか手立ては無いと理解しています。
恐らく、処理期限で完了できないので、処理事業は継続操業するものと考えられます。但し、費用はさらに吊りあがるかもしれませんね。

回答に対するお礼・補足

ご回答ありがとうございます。
現状の高濃度PCBの処理事業を見ても、処理期限までの処理は難しく法改正は避けられないとは考えておりました。微量PCBはスタートが遅いことから、さらに困難なんでしょうね?

ご丁寧な回答にお礼致します。

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