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環境Q&A

浄化槽の放流先の変更 

登録日: 2010年04月07日 最終回答日:2010年04月08日 水・土壌環境 水質汚濁

No.34519 2010-04-07 22:39:23 ZWld337 かねきょ

初めて質問させていただきます。

一般家庭で浄化槽を使用している場合、浄化槽排水の放流先を河川から道路側溝へ変更する時に市や県へ必要な手続きは何がありますでしょうか。

浄化槽そのものに手を加えることはありません。

根拠も併せてご教示いただけると助かります。

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No.34531 【A-1】

Re:浄化槽の放流先の変更

2010-04-08 20:08:58 papa (ZWlbd18

道路側溝は路面の雨水排除のために作られた公共施設としての道路施設の一部です。従って道路管理者の許可がなければ排水路として使用することはできませんし、そのような許可をいただくことはほとんど不可能です。たまに側溝に穴を開けて無断で排水管を接続している無断占用が発覚することもありますが、そのような場合は道路管理者から原状回復を命じられます。
但し、ふだん道路側溝と思っている水路が用水路や排水路を兼用していることもあり、そのような場合は水路管理者の許可があれば使用できるケースもあります。
使用しようとしている水路の管理者がどこなのかをご確認下さい。
国や地方公共団体の場合はほとんど不可能と考えていただいたほうがよいと思います。

回答に対するお礼・補足

御回答ありがとうございます。
浄化槽法だけでなく、道路法も確認しておきます。

No.34533 【A-2】

Re:浄化槽の放流先の変更

2010-04-08 21:19:01 たそがれ (ZWla61d

正直、道路管理者の許可のことについては詳しくないのですが・・・

一時期私も浄化槽検査員をしていたことがあるのですが、放流先が「道路わき側溝」になっているものが最も多かったんです。もちろん設置届けを見てもそれで通っていました。
排水路との兼用だったのかも知れませんが、確か私の記憶では国道脇側溝に流していたケースもありました。
一般家庭の浄化槽放流水を側溝に流せなかったら河川まで専用のパイプで引っ張っていくのでしょうか。
この辺については確認していただくしかないようです。

届け出関係ですが、浄化槽法第5条に「構造の変更は届け出が必要」とありますが、放流先の変更は多分これに該当すると思われます。

蛇足ですが、村の中の側溝に流すのは不可、という協定のある地区もたまにありました。これも確認が必要です。

回答に対するお礼・補足

御回答ありがとうございました。
浄化槽が下水道と同様に、今後も排水処理施設として普及していくことが考えられるので、関係法令を併せての勉強が必要だと思いました。

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