最終処分場のふっ素等の排水基準について
登録日: 2010年04月06日 最終回答日:2010年04月10日 水・土壌環境 水質汚濁
No.34507 2010-04-06 11:56:21 ZWl4c42 west
管理型最終処分場からのふっ素、ほう素、アンモニア・亜硝酸・硝酸化合物に係る排水基準は、環境省の技術基準省令で平成17年以降も「当分の間」暫定排水基準が適用されることになったかと思います。
この度、水濁法 排水基準省令の改正で、ふっ素等の基準適用業種が改正される予定である中、最終処分場に関しては変わらず暫定排水基準が適用されるのでしょうか。また、当分の間とは具体的に、どの期間を指すのでしょうか。
お分かりの方がおられましたら、お教え下さい。
<参考>
「ほう素、ふっ素及び硝酸性窒素等に係る暫定排水基準(案)」に対する意見の募集(パブリックコメント)について
http://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=195100002&Mode=0
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No.34509 【A-1】
Re:最終処分場のふっ素等の排水基準について
2010-04-06 14:16:59 たる吉 (ZWl47e
ちょっと待ってください。
排水基準は水濁法ですよね?
最終処分場については、暫定であったとしても「排水基準」が適用されるわけないと思うのですが?
回答に対するお礼・補足
言葉足らずで申し訳ありません。
おっしゃる通り最終処分場には、水濁法は適用されないことは承知しています。
ただし、最終処分場の技術基準省令の内容(排水基準)は、水濁法の基準に準拠して設定されるものですので、このように水濁法の内容が変更される場合、技術基準省令の方にも何らかのリアクションがあるかもしれないと思い、この様な質問したところです。
最終処分場の基準省令は↓を参照してください。
http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxrefer.cgi?H_FILE=%8F%BA%8C%DC%93%F1%91%8D%97%9D%95%7B%82O%82Q%82O%82O%82S%88%EA&REF_NAME=%8D%C5%8FI%8F%88%95%AA%8A%EE%8F%80%8F%C8%97%DF&ANCHOR_F=&ANCHOR_T=
No.34510 【A-2】
Re:最終処分場のふっ素等の排水基準について
2010-04-06 16:25:20 たる吉 (ZWl47e
揚げ足取ったみたいで、すみませんでした。
私見以上のものを持ち合わせておりませんが、これまでの経験からすると、『「当分の間」は環境汚染との因果関係が明確にならない限り、解除されない』と思います。
ガス専焼ボイラー同様ですかね。
思い切ってパブリックコメントに質問してみてはいかがでしょうか?
回答に対するお礼・補足
アドバイスのとおり、思い切ってパブコメに質問しました。
水濁法に関する意見徴収に対して、廃掃法の基準省令の内容を聞くので、関係ないとされるのがおちでしょうが、一抹の期待を込めて、ということで。
No.34547 【A-3】
Re:最終処分場のふっ素等の排水基準について
2010-04-10 15:29:47 たそがれ (ZWla61d
ホウ素やフッ素の電気メッキ業やホーロー鉄器製造業における暫定基準も今年の6月30日で期限が切れるのはご存知かと思います。
その後どうなるのか聞いても環境省の担当者レベルでは「無理だよね」という話は聞こえてくるものの、とてもそれ以上のことは言えない、という答えが返ってきました。
ホウ素やフッ素の処理は大変難しく、それが解決されない限り変更はなかなか難しいようです。
ちなみに事業場の暫定排水基準で宿泊施設を持つ温泉のホウ素は500 mg/Lですが、これが今改正されたら壊滅状態になる、と言われています。
回答に対するお礼・補足
貴重なご意見ありがとうございました。
ふっ素やほう素は、そもそもの基本となる基準値に無理な部分もあったのでしょうね。
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