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環境Q&A

排水脱水汚泥を焼却処分する際に必要な分析項目について 

登録日: 2010年02月24日 最終回答日:2010年02月26日 ごみ・リサイクル 産業廃棄物

No.34242 2010-02-24 21:42:39 ZWld213 ロコ

工場排水設備で脱水した汚泥を焼却処分にて処分する検討をしていますが、委託契約書内でうたわれている「年1回の分析」はどのような項目をすればいいのでしょうか?埋立処分だと「溶出試験」が適切と思いますが、焼却処分では最低限どのような項目を分析すればいいかご教示いただければと思います。よろしくお願いいたします。

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No.34247 【A-1】

Re:排水脱水汚泥を焼却処分する際に必要な分析項目について

2010-02-25 17:44:35 たる吉 (ZWl47e

相手の受け入れ基準に基づくと思いますが?

No.34256 【A-2】

Re:排水脱水汚泥を焼却処分する際に必要な分析項目について

2010-02-26 22:40:55 papa (ZWlbd18

完全に適法かどうかは自信がありませんが、私の基本的な考え方を少し紹介します。
まず、対象物が特別管理産業廃棄物(下水処理の場合は指定下水道汚泥)に該当するかどうかの判定が必要になります。
この場合は、廃棄物の区分を確定するために溶出試験による判定試験が必要になります。判定試験を行う分析項目は御社にある特定施設の種類(水質汚濁防止法施行令別表第1)によって規制される物質が異なり、非常に分かりにくい法律になっていますので所管庁でご確認いただいたほうがよいと思います。(73号の下水処理場では判定基準の全規制物質が該当しますが、一般的にはそのようなケースは少ないと思います)
以上の確認が済んだ後にはじめて委託契約の締結ができるはずですが?

焼却炉は定期点検などで稼動できない期間もあり、そのときはほかの処理方法を選択せざるを得ないケースも想定しておく必要があると思います。下水汚泥では堆肥化が想定されるケースを考えておくことが必要なので、肥料取締法による含有量試験も行っています。
セメント原料化などの際には土壌汚染対策も考慮する必要がありますが、今までの経験では肥料取締法の含有量試験のデータで代用することができました。

そのほかの分析方法については委託先との協議によるものと思います。

所管庁にお尋ねになるときは、正確な根拠条項を示していただくようにしてください。事なかれ主義の担当官様に遭遇すると下水汚泥に準じてというような曖昧な回答になることが多いので。

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