一般財団法人環境イノベーション情報機構
燃え殻の成分分析
登録日: 2010年02月22日 最終回答日:0000年00月00日 環境行政 法令/条例/条約
No.34234 2010-02-22 14:44:38 ZWlc018 IHIBS
今回、産廃収集運搬業の事業範囲を増やそうとしております。
その中で、「燃え殻」を追加しようと思うのです。その廃棄物は石炭の燃焼試験後に排出される石炭灰です。兵庫県の許可変更申請書要領に、この廃棄物が「特別産業廃棄物に該当しない理由」を添付するようにとの事で、分析表・フロー図等を提出しなければいけないとの事。
そこで環境省令で定める基準を確認したらダイオキシン類も試験する事になっております。このダイオキシン類を含めた溶出試験は必ず必要なのでしょうか?最近で事業範囲変更届を提出された方で「燃え殻」を追加された方がおられましたら御教示願います。