一般財団法人環境イノベーション情報機構

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環境Q&A

産業廃棄物の収集運搬、積替え保管、携帯する書類等について教えて下さい。 

登録日: 2010年02月20日 最終回答日:0000年00月00日 ごみ・リサイクル 産業廃棄物

No.34228 2010-02-20 08:49:36 ZWld25 産廃太郎

道路工事等で現場で発生した発生材(産業廃棄物+有価物)を現場には置くことが出来ないため、仮置き場まで運搬、取卸し産業廃棄物と有価物を分別して整理する。その後一定量に達した段階で産業廃棄物は処分場へ運搬し処分する。このような場合の適正な処理について教えて下さい。
【条件】
※収集運搬業の許可を持っていない道路工事専門業者に仮置き場までの運搬を含めた工事として外注する。
※仮置き場から処分場までは、収集運搬業の許可を持った業者に委託契約を結び運搬させる。

質問1:下請け会社に仮置き場まで発生材を運搬させるには、収集運搬業の許可が必要でしょうか?
質問2:仮置き場は、産業廃棄物の保管場所にあたるのでしょうか?
質問3:保管場所となった場合、収集運搬業の許可としては積替え保管の許可が必要でしょうか?
質問4:仮置き場まで運搬し整理することは、清掃という行為にはあたらないのでしょうか?
質問5:マニフェストの発行は、工事現場から仮置き場まで運搬する時に発行しなければならないか、それとも仮置き場から処分場へ運搬する時に発行すればよいのか?
質問6:マニフェストの排出事業所記入欄には、実際に廃棄物が発生した工事現場の名称と住所を記入するのか、仮置き場の名称と住所を記入するのか、それとも作業所の名称と住所を記入するのか、どれを記入すればよいでしょうか?
質問7:仮置き場が保管場所となた場合は、許可が必要でしょうか?

以上大変分かりにくいかと思いますが、合法的に処理するためにはどうしたら良いか教えて下さい。
よろしくお願いいたします。