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環境Q&A

土壌汚染対策法(改正) 技術管理者 

登録日: 2010年02月18日 最終回答日:2010年02月20日 水・土壌環境 地下水/土壌汚染

No.34213 2010-02-18 18:44:58 ZWlc656 初心者研修中

土対法の改正に伴い現在指定を受けている機関は4/1日より5年間有効になるとの事ですが、技術管理者の有効期間5年に関してはどうなのでしょうか?
現在環境省で行っている講習会資料には経過措置として現在の指定機関における技術管理者についてはH25年3/31迄は有効となっています。
指定機関の有効期間よりも2年のずれがある為、改正法による技術管理者証を受けない場合、業務を行うに当たりどのような障害がでるのでしょうか?

※単純に経過措置のH25.3/31迄に技術管理者の交付を受けられないよう な業者なら淘汰されるべき業者なのでしょうが。。

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No.34227 【A-1】

Re:土壌汚染対策法(改正) 技術管理者

2010-02-20 07:23:24 たそがれ (ZWla61d

>土対法の改正に伴い現在指定を受けている機関は4/1日より5年間有効になるとの事ですが、技術管理者の有効期間5年に関してはどうなのでしょうか?
>現在環境省で行っている講習会資料には経過措置として現在の指定機関における技術管理者についてはH25年3/31迄は有効となっています。
>指定機関の有効期間よりも2年のずれがある為、改正法による技術管理者証を受けない場合、業務を行うに当たりどのような障害がでるのでしょうか?
>
>※単純に経過措置のH25.3/31迄に技術管理者の交付を受けられないよう な業者なら淘汰されるべき業者なのでしょうが。。


淘汰されるのは明白だと思います。
2年のずれがある、とのことですがスタートラインでそう思われるだけです。
今後も事業所の5年目と技術管理者の5年目が食い違う事業所は多く出てくるはずです。
技術管理者の更新は能力の維持等を目的として、環境大臣の講習を修了する必要があります。事業所の更新とは目的が少し違ってきます。

ご質問なのか、お分かりになりながらあえて問題を提起されているのかスタンスが不明なのですが

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