現在の排水方法の変更
登録日: 2010年02月16日 最終回答日:2010年03月17日 水・土壌環境 水質汚濁
No.34182 2010-02-16 16:55:59 ZWld155 素人無知雄
初めて質問致します。
まず、HNでも理解して頂きたいのですが、全くの無知の素人ですので、ピントのずれたことをレスする可能性と、難しい専門用語を並べられないことを御了承願います。
さて、本題ですが、現在下水道に接続している食品製造工場があり、その工場の排水には澱粉質が含まれており、pHも低いようなもので、澱粉は加熱処理されていません。(いわゆる垂れ流し)
BODも非常に高く、それが原因で現在の処理施設では、処理しきれなくなったようです。
そこで、行政からその工場に沈殿分離の施設を設置するよう推奨され、その工場が設置したのですが、しばらくは管理業者にその施設の維持管理を頼んで、pH調整や貯留槽に溜まった汚泥調整などを行っていたようですが、何故か管理業者との契約を打ち切り、現在は何も行っていないようです。おそらく維持管理費用を掛けたくないという理由だと思われます。当然、時間がたてば、またオーバーフローしたものが下水道に混入します。そして案の定、下水本管には付着物(おそらく小麦粉を水で溶いた生地のようなもの)がたくさんあり、腐食しているようで、処理施設の曝気槽ではスカムが浮いてきて顕微鏡を見ると糸状菌のようなものが大量発生している様子だそうです。
工場の沈殿分離施設で既に腐敗している汚泥と管路内に付着しているものの腐敗が原因で、常時糸状菌が混入しているという可能性もあるのでしょうか?
また、その工場からの排水を、河川放流に切り替えることは出来るのでしょうか?(もちろん河川放流の水質基準は守っていただかないといけないのでしょうが・・・)
素人ですので、説明も支離滅裂かもしれませんし、皆様のような業界の知識人には理解し難い話しなのかもしれませんが何卒、優しい回答をお待ちしております。
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No.34187 【A-1】
Re:現在の排水方法の変更
2010-02-16 18:45:18 広島の水 (ZWld147
> まず、HNでも理解して頂きたいのですが、全くの無知の素人ですので、ピントのずれたことをレスする可能性と、難しい専門用語を並べられないことを御了承願います。
> さて、本題ですが、現在下水道に接続している食品製造工場があり、その工場の排水には澱粉質が含まれており、pHも低いようなもので、澱粉は加熱処理されていません。(いわゆる垂れ流し)
>BODも非常に高く、それが原因で現在の処理施設では、処理しきれなくなったようです。
> そこで、行政からその工場に沈殿分離の施設を設置するよう推奨され、その工場が設置したのですが、しばらくは管理業者にその施設の維持管理を頼んで、pH調整や貯留槽に溜まった汚泥調整などを行っていたようですが、何故か管理業者との契約を打ち切り、現在は何も行っていないようです。おそらく維持管理費用を掛けたくないという理由だと思われます。当然、時間がたてば、またオーバーフローしたものが下水道に混入します。そして案の定、下水本管には付着物(おそらく小麦粉を水で溶いた生地のようなもの)がたくさんあり、腐食しているようで、処理施設の曝気槽ではスカムが浮いてきて顕微鏡を見ると糸状菌のようなものが大量発生している様子だそうです。
> 工場の沈殿分離施設で既に腐敗している汚泥と管路内に付着しているものの腐敗が原因で、常時糸状菌が混入しているという可能性もあるのでしょうか?
>また、その工場からの排水を、河川放流に切り替えることは出来るのでしょうか?(もちろん河川放流の水質基準は守っていただかないといけないのでしょうが・・・)
>
>話の内容から推定すると、この排水のBODは相当高濃度(数千mg/L、数千ppm)と思います。糸状菌の発生もこの高濃度による酸素欠乏と思います。澱粉は沈殿分離する必要がありますが、この沈殿した澱粉をどのようにして処理するかです。例えば脱水機による処理をするか(設備費が必要)・・・・。排水処理装置へは沈殿分離した上澄水を流入させることが必要です。排水の原水水質及び既設の排水処理装置の能力がわからないため適切な回答ができません。最後に河川への放流は排水基準が厳しいため放流は不可能です。
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回答に対するお礼・補足
広島の水 様
回答ありがとうございます。
ボタンを間違えて自分で自分に回答したような形になってしまいました。(汗)
上記にも記載いたしましたが、連続流入間欠曝気方式(JARUS15)という方式のようです。
河川への放流は井戸水か何かで希釈して流すことを工場側は考えているようですが、お答えいただきました内容ですと、汚泥処理をしないと意味が無いということですよね。
工場側がきちんと処理してくれれば問題ないと思うのですが・・・・
ちなみに排水はお好み焼きやたこ焼きの工場らしいので、澱粉質を水で溶いたものとかたこを洗った水だと思われます。(白濁色らしいので)
工場についている除害施設は浄化槽の大きなものみたいな感じです。
沈殿分離させるためだそうですが、それは行政が奨めたらしいです。別の管理会社はそれだと不十分だからと 広島の水 様 と同じように汚泥処理の話もされてたようですが、設置コストで現在のものを選ばれたそうです。
希釈しても河川放流は不可能でしょうか?
質問に質問を重ねたような形になり申し訳ございません。
No.34188 【A-2】
Re:現在の排水方法の変更
2010-02-16 19:12:09 素人無知雄 (ZWld155
早速の回答有難う御座います。
処理施設は、連続流入間欠曝気方式(JARUS15)だそうです。
河川への放流については、清水での希釈をすると、言っているようですが、希釈で放流可能なのでしょうか?
しかし、今のお話しを聞いていると、汚泥処理方法を考えないといけないということですね?
と言うことは、その工場に脱水設備投資をしてもらい、汚泥を処分場へ運搬しないといけないということでよろしいのでしょうか?
もしくは、汚泥をバキューム等で吸い上げ処分可能な施設に持っていくという方法でよろしいのでしょうか?
質問が増えてしまい申し訳御座いません。
No.34199 【A-3】
Re:現在の排水方法の変更
2010-02-17 16:16:27 広島の水 (ZWld147
最後に、井戸水で希釈して河川に放流するという方法は基本的にはできないと考えます。下水道が完備されている地域では下水道に接続するのが原則です。
頑張って検討してください。
回答に対するお礼・補足
広島の水 様
わかりやすい回答ありがとうございました。
行政の方で終末処理場を改善しないといけないようですね。
ありがとうございました
No.34221 【A-4】
Re:現在の排水方法の変更
2010-02-19 18:56:38 広島の水 (ZWld147
この水の場合はBODが問題となるでしょう。一般的にはBOD=600mg/L以下としないと、下水道へ放流できません。行政が終末処理場の整備するのでなく、排水する方が排水基準以下までBODを低下させる必要があります。
検討してください。
回答に対するお礼・補足
広島の水 様
ありがとうございます。
私も行政にそのことを指導するように伝えたのですが、工場の方がなかなかの曲者なのか行政が弱いのかわかりませんが未だ改善されません。
行政も計画流入量の半分しかまだ入っていないから処理できるはずだとかわけのわからないことを言っているようでして、半分だろうが何だろうが計画BODの実に4倍近くの水が終末処理場に入っていることに何故着目しないのか不思議でなりません。
おっしゃるとおりBODが問題だと素人の私でも思います。それに加えて難分解質ですから汗
行政が近く工場に強く指導するそうですが・・・
正直心配ではあります。
いろいろと教えていただきありがとうございます。
すごくわかりやすい説明で助かっております。
No.34386 【A-5】
Re:現在の排水方法の変更
2010-03-17 23:28:55 mashi-nana (ZWlba51
1.もともと、下水処理施設は、有機物の汚染から公共水域を守るために作られた施設です。
下水道がある地区(告示地区)の工場排水は、特例を除いて、原則的には下水道管に流さなければなりません。希釈しても汚水を河川に流すことはできません。
2.処理施設でスカムや糸状菌が発生しているとのことですが、維持管理の方法次第では家庭排水の処理であっても同様の状況になることがありますので、一義的に工場の排水と結び付けることは難しいと思います。
3.工場側では現在は何もしていない?BODが高い?
たこ焼き製造施設等は水濁法上の特定施設ではありません。従って、下水道法の水質規制は条例規制(注1)となります。条例に定めがないと水質の規制は有りません。
条例で規制されていても、当該工場は概して小規模な中小事業場が多いので、大多数は一日平均の排水量が50m3未満の工場です。50m3未満の場合はBOD、SS、油脂類は規制から外れます。PHのみが規制されます。(注2)
4.PHも低い?
これらの工場は、床の洗浄にアルカリ系の消毒薬品は使うことはありますが、酸性薬品を使うことはないと思います。ですので、排水のPHが酸性になるとは考えにくいです。本当に排水のPHが酸性なら、事業場に設置された沈殿分離施設で貯留したため排水が酸性化(酸敗)したのかもしれません。工場の排水に規制がかからなければ、酸性化しないように沈殿分離施設を通さないで下水管に放流する。いわゆる、垂れ流すことも法的には問題がないように思われます。
注1 非特定事業場の場合は、もし排水規制がかかるとしても、いわゆる下水道法第12条の一(除害施設の設置等)に係る条例規制となると思います。この定めの要点を抜粋すると、「条例で下水による障害を除去するために必要な施設を設け、または必要な処置をしなければならない旨を定めることができる」とされています。条例が定められている場合はその条例の定めが適用されます。
注2 条例があれば、通常は製造業に係わる基準が適用されると思います。
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