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環境Q&A

廃棄物の法律について 

登録日: 2010年02月16日 最終回答日:2010年05月11日 ごみ・リサイクル 産業廃棄物

No.34179 2010-02-16 11:01:41 ZWld154 ジュン

処分業者として、他社の処分の会社を紹介する場合、代理請求にて、金額に少し上乗せするのは、はいそう法にひっかかると聞きました。
それでは、実際どのようにして請求をすればよいのでしょうか?
また、本当に法律上ひっかかるのでしょうか?

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No.34180 【A-1】

Re:廃棄物の法律について

2010-02-16 14:23:58 たる吉 (ZWl47e

>処分業者として、他社の処分の会社を紹介する場合、代理請求にて、金額に少し上乗せするのは、はいそう法にひっかかると聞きました。
>それでは、実際どのようにして請求をすればよいのでしょうか?
>また、本当に法律上ひっかかるのでしょうか?
これを確認されて、不明点があれば再度ご質問下さい。
http://www.eic.or.jp/qa/?act=view&serial=32622

No.34627 【A-2】

Re:廃棄物の法律について

2010-04-22 13:47:35 ペコリ(・_・)”(..)” (ZWlbd8

>処分業者として、他社の処分の会社を紹介する場合、代理請求にて、金額に少し上乗せするのは、はいそう法にひっかかると聞きました。
>それでは、実際どのようにして請求をすればよいのでしょうか?
>また、本当に法律上ひっかかるのでしょうか?

これケースによっては結構微妙な問題だと思いますが・・・他社の処分をどうマニフェストに反映させる?それともさせない?それは最終処分?といえる処理?言えない処理?

処分業者が他の処分業者の処理費用を代理請求するというのであれば、
これはそもそも廃掃法の趣旨を違えるものです。契約した処理業者が受託したものを適正に流していく流れを明確にするのが廃掃法でいうマニフェスト制度の中核です。

紹介するからあっせん料を取りますよというのでは、貴社に委託する排出事業者は居なくなるでしょうね。数多いる中身のない○○政策研究所みたいなもので廃棄物処理の部外者です。

自社で処理できない物件の二次処理を委託するのは、御社が排出事業者という立場になる可能性も含んでいます。

有価物は自前の利益として、邪魔なものは排出事業者に振ろうというのは成り立ちませんよね?

中間処理業者が全ての物件の処理を出来るはずもないという、現場の実態もよくわかっていますが、法のタテツケは中間処理事業者へは適正処理を行える状況で二次処理を介入せず完了するという、実態を理解していないお役所の論理で法制化されています。

確か中央環境審議会で、二次処理も考慮した適正なスキームも考えるような話も持ち上がっていた筈ですが、今回の廃掃法の改定の部分からは削除されているようですね。マニフェスト制度が混乱するでしょうし。

私の立場は排出事業者ですが、貴社と貴社が想定されている排出事業者の関係を前面に打ち出された場合、絶対に取引を行いませんよ。
信頼のおけるロジックで考えられていないのですから・・・

No.34633 【A-3】

Re:廃棄物の法律について

2010-04-23 16:27:34 たる吉 (ZWl47e

規制が厳しくなってくるわけなのですから、廃棄物処理手続き代行(コンサルタント)という業種だって今後出てくると思います。
質問者さんがどの程度考えているのかはわかりませんが。

No.34734 【A-4】

Re:廃棄物の法律について

2010-05-11 02:13:34 環太郎 (ZWla322

>処分業者として、他社の処分の会社を紹介する場合、代理請求にて、金額に少し上乗せするのは、はいそう法にひっかかると聞きました。
>それでは、実際どのようにして請求をすればよいのでしょうか?
>また、本当に法律上ひっかかるのでしょうか?

まったく正当な事業です。
何の遠慮もなく事業を続けてください。
その行為は処理法とは全然関係の無いところでの立派な営利活動です。

しかしひとつだけ。
処理処分には一切かかわってはなりません。

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