専ら物について
登録日: 2010年02月10日 最終回答日:2010年03月10日 ごみ・リサイクル リサイクル
No.34139 2010-02-10 13:11:22 ZWld13e エコエコ
専ら物の収集運搬について質問させていただきます。
素人で申し訳ありませんがよろしくお願い致します。
当方、一般廃棄物の収集運搬業の許可を取得しております。
そこで、事業所などから出る機密書類を溶解処理しトイレットペーパーなどにしている業者に運搬することを考えています。
そこで質問です。
@ この場合、専ら物を運搬するため許可が必要か?
A 行政に軽く相談したところ収集運搬業の許可を受けている事業所 は、専ら物として取扱が出来ないと言われましたが本当ですか?
B 例えば、大手運送会社が機密書類の溶解処理として収集運搬する ことは違法なのでしょうか?違法でない場合、収集運搬業を持つ 会社が出来ないのはなぜでしょう?
以上のような内容ですが、収集運搬業者が専ら物(紙)の収集運搬をするためにはどうしたらよいか?法律などを使い行政を納得させられる方法を教えていただきたいと思います。
文章がまとまらず申し訳ありませんがよろしくお願い致します。
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No.34143 【A-1】
Re:専ら物について
2010-02-10 15:18:18 鶴兵衛 (ZWlb155
回答に対するお礼・補足
鶴兵衛さん、早速の回答ありがとうございます。
正規のルートでは、無理なのですかね?
もう少し、回答を待ってみます。
No.34169 【A-2】
Re:専ら物について
2010-02-15 13:20:41 hiraomiki (ZWla64b
>素人で申し訳ありませんがよろしくお願い致します。
>
>当方、一般廃棄物の収集運搬業の許可を取得しております。
>そこで、事業所などから出る機密書類を溶解処理しトイレットペーパーなどにしている業者に運搬することを考えています。
>そこで質問です。
> @ この場合、専ら物を運搬するため許可が必要か?
>
>キーワードに「専ら物」と入れ、調べてみてはいかがですか
過去のQ&Aに参考になる回答があると思いますが
また法律を読み直して、自分なりの判断をしてみては
http://www.eic.or.jp/qa/?act=view&serial=8965
No.34307 【A-3】
Re:専ら物について
2010-03-08 16:10:06 ペコリ(・_・)”(..)” (ZWlbd8
>素人で申し訳ありませんがよろしくお願い致します。
>
>当方、一般廃棄物の収集運搬業の許可を取得しております。
>そこで、事業所などから出る機密書類を溶解処理しトイレットペーパーなどにしている業者に運搬することを考えています。
>そこで質問です。
> @ この場合、専ら物を運搬するため許可が必要か?
>
> A 行政に軽く相談したところ収集運搬業の許可を受けている事業所 は、専ら物として取扱が出来ないと言われましたが本当ですか?
>
> B 例えば、大手運送会社が機密書類の溶解処理として収集運搬する ことは違法なのでしょうか?違法でない場合、収集運搬業を持つ 会社が出来ないのはなぜでしょう?
>
>以上のような内容ですが、収集運搬業者が専ら物(紙)の収集運搬をするためにはどうしたらよいか?法律などを使い行政を納得させられる方法を教えていただきたいと思います。
>文章がまとまらず申し訳ありませんがよろしくお願い致します。
あまり実像が見えてきませんが…そもそも廃掃法の資格を有している事業者が、これは廃掃法内・これは廃掃法外とふるい分けができるのは、自己否定には繋がりませんか?
かつて金属類を専ら再生していた事業者が、廃掃法の中間処理の資格をとったとします。この場合、法律が想定している姿は、専ら業ではなく、廃掃法上の中間処理事業者の姿ですよね?かかる事業者がこれは専らの範囲、こっちは中間処理の範囲などと主張できるものでしょうか?
そういった意味で、資格をとっている立場というのはその法律に束縛されていくものだと行政がいうのは正しいのでは?
◆御社の収集運搬許可の中に、紙類があるかないか?も問題となる部分ではないかな?とは思いますが・・・
◆御社が営業を進めるにあたって排出事業者に対し、どのように合理的な納得性をもって説明するのでしょうか?
◆収集する車両は明確に分類して行うのでしょうか?混在しているのでは意味がなくなりますから。
回答に対するお礼・補足
回答ありがとうございます。
参考にさせていただきます。
No.34334 【A-4】
Re:専ら物について
2010-03-10 00:58:05 BIGBEN (ZWld237
1 専ら物の収集運搬について
専ら物の収集運搬については、それのみを収集運搬する場合には許可が不要です。しかし、専ら物もそれ以外の廃棄物も運搬することを業とする場合には、廃棄物収集運搬業の許可が必要です。
貴殿の場合、一般廃棄物収集運搬業の許可を受けているのですから、他人の廃棄物について、専ら物の運搬もできるし、その他の一般廃棄物の運搬もできるということになります。
2 貴殿が、「溶解処理しトイレットペーパーなどにしている業者」に運搬するという前提で記載します。
(1)自らが排出した廃棄物を運搬するには、そもそも許可は必要ありません。一般廃棄物収集運搬業という事業から排出された廃棄物は、産業廃棄物であっても、許可なく、運搬が可能です。
(2)他人の一般廃棄物を運搬する場合
運搬を委託された廃棄物について、選別が必要になると思います。その場合、積替・保管の許可を含む収集・運搬の許可が必要と考えます。
以上が、私の見解です。私としては、貴殿が行おうとしている行為は、専ら物に関する規制とは関係ないと思います。
回答に対するお礼・補足
回答ありがとうございます。
参考にしながら行政などに再度確認してみたいと思います。
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