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環境Q&A

消防法危険物の運搬容器への義務表示について 

登録日: 2010年02月02日 最終回答日:2010年03月19日 環境行政 法令/条例/条約

No.34099 2010-02-02 16:09:57 ZWlcc52 三島

危規則第四十四条には、危険物の品名、危険等級、化学名、危険物の数量、注意事項等の表示義務が定められていますが、責任者(社名、住所)については書かれていません。
単純に義務としては不要なのか、消防法関連の別な部分で義務化されているから、記載されていないのか、どちらなのでしょうか?
ご教示をよろしくお願い致します。

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No.34392 【A-1】

Re:消防法危険物の運搬容器への義務表示について

2010-03-19 10:39:28 ペコリ(・_・)”(..)” (ZWlbd8

>危規則第四十四条には、危険物の品名、危険等級、化学名、危険物の数量、注意事項等の表示義務が定められていますが、責任者(社名、住所)については書かれていません。
>単純に義務としては不要なのか、消防法関連の別な部分で義務化されているから、記載されていないのか、どちらなのでしょうか?
>ご教示をよろしくお願い致します。
>

消防法の概念は全く無関係ではありませんが、
ここは環境Q&Aとして運営されていますので、
基本環境法に係る個別法が得意分野です

間違った記憶や憶測で意見するのも気がひけますので、
管轄の消防署に確認されるのが宜しいかと思います。

回答に対するお礼・補足

場違いな質問をして申し訳ありませんでした。
おっしゃるように消防庁に確認してみたいと思います。
ありがとうございました。

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