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環境Q&A

公定法による分析値と換算値の違い 

登録日: 2010年01月25日 最終回答日:2010年01月29日 健康・化学物質 その他(健康・化学物質)

No.34038 2010-01-25 10:33:18 ZWl7448 ココロ

いつもお世話になっております。

化学分析に関して全くの素人です。現在食品の品質管理業務に従事しております。簡易分析から得られた値について質問があります。

(分析対象項目)
二酸化硫黄
(分析方法)
@RQフレックスによる簡易分析で亜硫酸イオンを測定し、二酸化硫黄に換算(亜硫酸イオンに80%を乗じた値)
A食品添加物分析法試験法B(リン酸酸性で窒素ガス通気しながら蒸留し、亜硫酸を二酸化硫黄として留出させ、水酸化ナトリウム溶液に捕集する。そのうち食品中の亜硫酸以外の呈色陽性物質を除去する操作を加え、ホルムアルデヒドと反応させ、生じた赤紫色色素を比色定量する方法)

上記の@とA(外部機関に提出して得られた値です。)で試験をした結果、全く相関がありませんでした。
簡易法から得られた換算値と公定法では測定方法が異なるのが原因だと思います。具体的になにが原因なのか教えていただけないでしょうか?よろしくお願いします。

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No.34083 【A-1】

Re:公定法による分析値と換算値の違い

2010-01-29 19:50:50 BATA (ZWl5461

端的に言うと、RQフレックスで測定されたものが亜硫酸イオンだけではなかったことが考えられます。
つまり、「○と□が反応してできる△の量を測ることで○の濃度とする」というのがRQフレックスや食品添加物試験法の発色分析の方法になります。
ここで、公定法では、中に含まれる他の成分を除去して発色するので、目的物質だけの測定(厳密には違いますが)になると考えてください。
簡易法ではその除去を行っていない(公定法と同じ方法で除去できるとは限りません)ので、○と□の反応でできた△の他に×と□で△(もしくは△のようなもの)ができたと考えられます。

ただ、具体的に何がと問われても、分かりません。
RQフレックスを購入した所に妨害物質が何かを確認されたらいかがでしょうか?
その妨害物質に御社の工場の中で含まれる可能性のあるものがあるとしたら、それが原因と「推測」することはできます。

回答に対するお礼・補足

検査方法の改善を要求する際に、うまく説明ができずに困っていたので大変助かりました。
ありがとうございます。

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