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環境Q&A

水質汚濁防止法特定施設に該当する設備の判断 

登録日: 2010年01月23日 最終回答日:2010年01月25日 水・土壌環境 水質汚濁

No.34029 2010-01-23 17:27:42 ZWld053 takochan

食品工場の増築を行うのですが、
既設工場では、特定施設として、水産加工業の洗浄設備(自動洗浄機)
および脱水設備(脱水機)が届け出てあります。
しかし、増築する工場(別棟)を設けるにあたり
特定施設の変更届けを提出するのですが場合。
増築工場には既設工場のような設備はありません。

今わかっているのは、
1.材料を手洗いするシンク
2.蒸気による蒸し器
3.ニーダー
4.蒸気煮込み釜(原料の煮込み)湯がくのではありません。

くらいです。
当然器具洗浄や、床洗浄の排水はでますが、

水産食料品製造業の用に供する施設であっ
て、次に掲げるもの
イ 水産動物原料処理施設
ロ 洗浄施設
ハ 脱水施設
ニ ろ過施設

設置する設備が何に該当するか悩んでいます。
設備が何に該当するかわかりやすい文献等がありましたら
教えていただけないでしょうか。
また、3 の イ・ロ・ハ・ニの詳細な基準があるのでしょうか
宜しくお願いいたします。


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No.34037 【A-1】

Re:水質汚濁防止法特定施設に該当する設備の判断

2010-01-25 09:15:03 toho (ZWlb147

おそらく、シンク自体が洗浄施設に該当するはずです。
詳細は、市の担当者に聞くのが一番手っ取り早いです。



>食品工場の増築を行うのですが、
>既設工場では、特定施設として、水産加工業の洗浄設備(自動洗浄機)
>および脱水設備(脱水機)が届け出てあります。
>しかし、増築する工場(別棟)を設けるにあたり
>特定施設の変更届けを提出するのですが場合。
>増築工場には既設工場のような設備はありません。
>
>今わかっているのは、
>1.材料を手洗いするシンク
>2.蒸気による蒸し器
>3.ニーダー
>4.蒸気煮込み釜(原料の煮込み)湯がくのではありません。
>
>くらいです。
>当然器具洗浄や、床洗浄の排水はでますが、
>
>水産食料品製造業の用に供する施設であっ
>て、次に掲げるもの
>イ 水産動物原料処理施設
>ロ 洗浄施設
>ハ 脱水施設
>ニ ろ過施設
>
>設置する設備が何に該当するか悩んでいます。
>設備が何に該当するかわかりやすい文献等がありましたら
>教えていただけないでしょうか。
>また、3 の イ・ロ・ハ・ニの詳細な基準があるのでしょうか
>宜しくお願いいたします。
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