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環境Q&A

svhc候補物質につて 

登録日: 2010年01月18日 最終回答日:2010年01月19日 環境一般 調査/研究

No.33997 2010-01-18 15:21:57 ZWlcb48 環太郎

お世話になります。

最近新たに追加されたSVHC候補物質は
いつ頃確定となるのでしょうか?
既にReach規制物質に確定しているのでしょうか?

宜しくお願い致します。

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No.33998 【A-1】

Re:svhc候補物質につて

2010-01-18 20:38:00 cerha (ZWla613

お世話になります。ご質問において少し情報不足(言葉足らず?)な部分あって、私自身が質問内容を正しく理解できているか不安あり想像も混じりますが、以下参考までに。
『「SVHC候補物質」が「Reach規制物質」に「確定」』とは、『SVHCの候補(パブコメ段階?)が、正式にSVHCとしてCandidate List(認可候補物質リスト)に収載』されることを指しているのでしょうか?(Candidate List収載物質は「規制物質」とは違うかなとは思いますが。)
もしそういう意味であれば、2009/8/31〜10/15の間にパブコメにかけられてたSVHCの候補?15物質は、2010/1/13に正式にSVHC(Candidate List収載物質)として(アクリルアミドを除く)14物質が追加されたようです。
http://echa.europa.eu/doc/press/pr_10_01_candidate_list_20100113.pdf
あるいは『最近新たに追加されたSVHC候補物質』というのが、『2010/1/13にSVHCとして認可候補物質リスト(Candidate List)に追加された物質』を指していて『Reach規制物質に確定』というのが、「SVHC(認可候補物質)から認可対象物質に選定』ということを言っているなら、2008/10/28のSVHCの中から最初の認可物質候補として勧告された7物質さえまだ認可対象物質として付属書XIVには収載されてませんので、第2弾SVHCから認可物質へはまだまだ先ではないでしょうか?(私はいつかは知りません、すいません。)
以上、参考までに。

回答に対するお礼・補足

cerha様
ご回答ありがとうございました。
勉強不足で申し訳ありませんでした。
私の質問は後者になります。

また、何点かご教授願いところがございます。

@今現在は第1弾で発表されたアントラセンやヒ酸鉛などを含む15物質のみが認可対象物質となっているので宜しいでしょうか?
A認可候補としてCandidate Listに載った物質はまだ、候補段階で認可対象物質から外れる可能性もあるのでしょうか?
B付属書XIVどこでみれますでしょうか?

質問が多数で申し訳ありませんが
宜しくお願い致します。

No.34002 【A-2】

Re:svhc候補物質につて

2010-01-19 11:32:05 cerha (ZWla613

ふたたびお世話になります。再質問の件、私の承知してる範囲で回答します、以下参考までに。
@第1弾SVHC15物質のうちの7物質が、2009/1/14〜4/15の間で認可対象勧告へ向けてのパブコメ(コンサルテーション)が行われ
http://echa.europa.eu/consultations/authorisation/draft_recommendations/recommendations_en.asp
その後2009/6/1にこの7物質が最初の認可対象物質として欧州化学品庁(ECHA)から欧州委員会へ勧告が提出されました。
http://echa.europa.eu/chem_data/authorisation_process/annex_xiv_rec_en.asp
この後に各種手続きを経て欧州委員会により正式に認可対象物質として決定され付属書XIVに収載されることになりますが、かなり日数経過しましてますが現時点ではまだのようです。
A「外れる」の解釈が難しいですが、@にも書いたように第1弾SVHCの15物質のうち最初の認可対象物質として勧告されたのは7物質で、この時点では残り8物質は外れてますが、ただしCandidate Listに載ったままであり、2回目以降の認可対象物質追加の対象となる可能性はあるのではないかと。一度Candidate Listに載ってそこから外されることがあるかどうかは、おそらくよほどのことがなければないのではないかと。(各種手続きを経て収載されてますので。)よってある時点で認可対象への勧告から漏れてもいずれ対象となる可能性はずっと残るのかなと。(逆にずっと候補のままの可能性もあるのかも?)ちなみにREACH規則第58条8項に「新しい情報の結果として第57 条の基準に該当しなくなった物質は・・・付属書XIVから除外されなければならない」とあり、付属書に載ってからでもそこから外されるケースもまったくないわけではないようですが。
B@で書きましたようにまだ付属書XIVは空白のままで1物質も収載されてませんので見れませんが・・・
一番早く正式な情報を得られるのはやはりSVHC同様にECHAのプレスリリースではないかと。
http://echa.europa.eu/news/press_en.asp
もちろん同じくECHAホームページ内のAuthorisationコーナーでも確認できるのかなと。
http://echa.europa.eu/chem_data/authorisation_process_en.asp
REACH規則の一部である付属書XIVとしては、EUの官報としても掲示されるでしょう。
http://eur-lex.europa.eu/JOIndex.do?ihmlang=en
以上、参考までに。

回答に対するお礼・補足

cerha 

再びのご回答ありがとうございました。
大変参考になりました。

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