一般財団法人環境イノベーション情報機構
化管法の指定化学物質変更で現行と改正で変わらないとき
登録日: 2009年12月28日 最終回答日:2009年12月29日 健康・化学物質 有害物質/PRTR
No.33930 2009-12-28 10:33:07 ZWlce3 福の神
化管法の指定化学物質変更されましたが、現行の号番号・物質名称が改正で変わらないとき、MSDSは提出義務はあるのですか。
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No.33933 【A-1】
御社製品の納入先次第でしょう
2009-12-28 20:38:19 todoroki (ZWl7727
御社製品の納入先が「必要である」と言えば提出義務があり、
「必要ない」といえば提出義務がない、ではないでしょうか?
<弊社(自動車部品メーカー)の場合の一例>
今回の場合は、改訂で対象物質,号番号,物質名称が変わらなければ、
1)社名(+社印) 2)日付 3)製品名 を明示していただいた上で、
「今回の改訂で対象物質,号番号,物質名称に変更ありません」と
文書で保証していただければ、
改めてのMSDS提出は要求しないと思います。
一年に数回、担当部署が弊社に納入される原材料・素材に含まれる
化学物質の棚卸しをするので、
そのタイミングでやることになろうかと思います。
もちろん現行と改正後で変わる場合は、その限りではありません。
回答に対するお礼・補足
ありがとうございました。参考になりました。
No.33935 【A-2】
Re:化管法の指定化学物質変更で現行と改正で変わらないとき
2009-12-29 00:25:25 cerha (ZWla613
下記の経済産業省発行の資料「化管法物質見直しに伴うMSDSの提供について」のP.4のAのケースが、ご質問の場合に相当するでしょうか。
http://www.meti.go.jp/policy/chemical_management/law/pdf/MSDS_090109.pdf
新旧対照表は下記で確認できます。
http://www.meti.go.jp/policy/chemical_management/law/pdf/090109_taisyo_08.pdf
号番号も変わらないという物質は、一種二種それぞれ最初の2物質ぐらいで残りはほとんど号番号は変更になっているようです。
提供は、現行MSDS+新旧対照表の形でもいいようです。
私もtodorokiさんに同感で、納入先の要請があれば日付だけでも更新して、あとはできれば新旧対照表も沿えて再提出するのがよいかと。
以上、参考までに。
回答に対するお礼・補足
ありがとうございました。参考になりました。
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