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環境Q&A

特別産業廃棄物収集運搬車両は消火器搭載? 

登録日: 2009年12月23日 最終回答日:2009年12月23日 ごみ・リサイクル 産業廃棄物

No.33902 2009-12-23 10:02:38 ZWlcf4d た〜ち

引火性廃油など特別産業廃棄物を収集運搬する車両には、法的に消火器の搭載、及び法定点検(6ヶ月)が義務付けられているのでしょうか?
例えば点検は、自主点検でいいのでしょうか?
道路運送車両の保安基準(第47条)に記載されていますが、引火性廃油がそれに該当するかの判断に困ります。
具体的に特別管理産業廃棄物の収集運搬車両に消火器を搭載しなければならないというような明記されている法律を教えてください。

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No.33907 【A-1】

Re:特別産業廃棄物収集運搬車両は消火器搭載?

2009-12-23 23:23:35 一担当者 (ZWl3e57

>道路運送車両の保安基準(第47条)に記載されていますが、引火性廃油がそれに該当するかの判断に困ります。

まず、廃掃法の引火性廃油と、消防法の危険物を分けて考えてください。保安基準で引用しているのは消防法(危険物の規制に関する政令)です。
引火性廃油と消火器の設置に直接的な関係はありません。

廃油の引火点によって分かれる第四類の危険物の分類による指定数量以上の量を運送する自動車であれば消火器は必要です。


点検義務は消防法第17条の3の3ですが、除外規定が消防法施行令第36条にありますので不要です。
ただ、劣化した消火器は死亡事故例もありますので外観の点検くらいはやっておいてください。点検義務がないので設備士や点検資格者に依頼する必要はありません。

回答に対するお礼・補足

一担当者様

明確なご回答ありがとうございました。

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