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環境Q&A

壊れた浄化槽からの排水について 

登録日: 2009年12月14日 最終回答日:2009年12月22日 ごみ・リサイクル 産業廃棄物

No.33841 2009-12-14 23:39:20 ZWl7a21 産太

 レストランに100人槽の合併処理浄化槽があり、ブロワー(ばっき装置)が3年位前から壊れています。最近、排水先の水路の周辺住民から悪臭苦情が出るようになりました。浄化槽の持ち主に改善を求めましたが、応じません。レストランの調理場排水、トイレ排水が浄化槽を通過するだけで、未処理で水路に排出されています。この行為は、廃棄物処理法の不法投棄に該当するでしょうか。

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No.33843 【A-1】

Re:壊れた浄化槽からの排水について

2009-12-15 11:44:38 かず (ZWla519

>この行為は、廃棄物処理法の不法投棄に該当するでしょうか。

廃掃法ではなく,浄化槽法の「浄化槽の保守点検の技術上の基準」違反と思います
対応を聞き入れてくれないのであれば,管轄する保健所にご相談されてはいかがでしょう

回答に対するお礼・補足

早速お返事有難うございました。
悪質なので、浄化槽法だけでなく、他の法律にも抵触しないかと思い投稿しました。

No.33848 【A-2】

Re:壊れた浄化槽からの排水について

2009-12-15 20:38:38 風林火山 (ZWl8e32

 浄化槽法第12条で都道府県知事は生活環境の保全及び公衆衛生上必要があると認めるときは管理者(今回の場合レストラン)、保守点検業者、清掃業者に対し必要な助言、指導、勧告をすることができる。
 また第2項では浄化槽の保守点検の技術上の基準または清掃の技術上の基準に従って保守点検清掃が行われていないと認めるときは管理者、保守点検業者、清掃業者に対し必要な改善措置を命じまたは管理者に対し10日以内の期限を定めて使用の停止を命ずることができる。ことになっています。
 保守点検の技術上の基準には「曝気槽において溶存酸素が適正に保たれること。」
 「悪臭ならびに(中略)周囲の生活環境を損なわないようにし(以下略)」等が定められておりこれに抵触するのは明らかです。
 平成12年に指導、勧告、命令の権限は市町村に移譲されていますので直ぐに市町村の浄化槽担当窓口に伝えてください。

 ブロワの故障は保守点検業者が真っ先に気づくはずですから店に報告し、修理か更新を勧めるのが当たり前なのですが3年も放置ですか。
 故障しているのを知っていながら放っておくと業者が罰を受けます。多分、店が費用を惜しんで業者の進言を無視しているのでしょう。
 
 当然、11条検査も受検していないので(受けていれば不適合の判断を下されどう改善したか報告を求められる)過料の対象になりますし(法66条の2)、年1回の清掃をしていない可能性もあります。これも罰金または懲役の対象となります。(法第62条)

 有無を言わさぬ状況証拠や悪質さが証明できれば不法投棄を問えるかもしれませんが、まずは特別法である浄化槽法が優先されるので浄化槽法での罰則適用となるでしょう。

 最悪の場合、未管理、未受検、未清掃の無届け浄化槽だったりして。

 PS 11条検査の指導等は22年度中に権限委譲になりそうですが今はまだ都道府県ですので最寄の保健所にも行くことをお勧めします。

 

回答に対するお礼・補足

回答有難うございました。
この浄化槽は、法定検査は受けていますが、未清掃、未保守です。
悪質なので、浄化槽法以外にも法律に抵触しないかと思い投稿しました。

No.33855 【A-3】

Re:壊れた浄化槽からの排水について

2009-12-16 21:12:29 風林火山 (ZWl8e32

 未管理、未清掃にも係わらず11条検査だけ受けているとはふてぶてしいですな。
 点検票の提示もない、清掃の実施記録もない、水質試験は言わずもがなで検査に合格するはずがないのになぜそれが3年もまかり通るのでしょうね。
 検査機関、市町村、都道府県すべてが怠慢というか職務放棄です。
 市町村にどういう対応をしたのか問い詰めてみるべきです。
  
 かなり悪質そうなので警察か検察に告発するという選択肢もあります。

回答に対するお礼・補足

ありがとうございました。警察に相談してみます。

No.33899 【A-4】

Re:壊れた浄化槽からの排水について

2009-12-22 23:28:19 おせんち (ZWlb24a

 浄化槽は、建築基準法の構造基準、浄化槽法の維持管理基準、水質汚濁防止法の排水基準の規制があります。自治体の条例・要綱等があればその指導も受けます。

 100人槽ですから、水質汚濁防止法の対象ですが、裾切り以下の規模ですので排水規制、水質基準は、すべて無限大で規制は事実上ありませんので水濁法上は、問題ありません。既に設置されていますので、建築基準法の構造基準はクリアーしているはずです。しかし、浄化槽法の維持管理基準に違反しています。

 廃掃法の不法投棄は、何人も規制の対象になりますが、水質汚濁防止法で放流を認めている対象に対しては、不法投棄は適用しません。例えば、家庭の主婦が米のとぎ汁を台所の流しから側溝に廃棄しても不法投棄に該当しないのと同じです。

 自治体の怠慢で片づけば良いのですが、通常は、全浄化槽の維持管理状況まで把握していませんので、自治体が駆けつけることはないでしょう。自治体に指導を求めることはすべきです。

回答に対するお礼・補足

ありがとうございました。水濁法の特定事業場の排水には、不法投棄が適用されないとうは知りませんでした。

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