一般財団法人環境イノベーション情報機構
水濁法上の特定施設の届出義務はどちらの工場?
登録日: 2009年12月13日 最終回答日:2009年12月14日 水・土壌環境 水質汚濁
No.33827 2009-12-13 20:28:24 ZWlcf1c まっちゃん
A社の工場は水濁法上の特定施設を有し、既に排水処理施設などの届出を実施しています。今度、敷地隣にA社の姉妹会社であるB社の工場を建設する事になり、B社の工場にも特定施設は設置しますが、発生する工場排水はA社の処理施設で処理しA社の排水として排出する事になりました。この場合、B社の特定施設に関わる届出は、A社、B社のどちらが行わなければならないのでしょうか?
通達、告示などを含めた法的な根拠をお教え下さい。
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No.33829 【A-1】
Re:水濁法上の特定施設の届出義務はどちらの工場?
2009-12-13 22:51:22 おせんち (ZWlb24a
設置届けを提出する場合は、その施設を設置したB社が行います。
水濁法上の特定施設に相当しても、その特定施設からまったく汚水が発生しない場合は、特定施設の該当しません。少々でも水分・液体が発生すれば、特定施設になります。ご質問に「B社の工場にも特定施設は設置しますが、発生する工場排水はA社の処理施設で処理し」とありますが、特定施設からの汚水と「発生する工場廃水」は、別物です。B社から特定施設の汚水と併せて炊事、洗濯、トイレ、雨水などからの排水があるとするとそれらすべてを合わせたものが工場排水になります。
B社のすべての工場排水をA社に処理してもらう場合とB社の特定施設からの汚水のみを処理してもらう場合とでは、取扱が異なります。しかし、いずれにしても、B社は、特定施設を設置する事業所に該当します。
工場排水のすべてをA社に処理してもらう場合は、B社は、水質汚濁防止法第5条の「工場又は事業場から公共用水域に水を排出する者は」に相当するか否かが問題になります。A社の敷地内部にB社がある場合は、別ですが、隣接するとのことなので、B社の排水がA社以外の敷地、あるいは公共用水域に多少でも排出する可能性が有る場合(異常時に公共用水域に排水を流出させる構造、バイバス設備を含む)は、B社からの届出が必須です。ご質問の範囲では、状況をすべて表現しきれていませんので、当該所管行政庁にご相談下さい。少なくとも、A社から届けですることはありません。この辺りの法令関係は、昭和47年当時に環境庁からの通知されたQ&Aにあったと思います。
なお、A社は、廃棄物処理法上の中間処理業の許可が必要になる場合がありますのでご注意下さい。
回答に対するお礼・補足
出張していて返事が遅れました。早々のご回答、どうもありがとうございました。
No.33833 【A-2】
Re:水濁法上の特定施設の届出義務はどちらの工場?
2009-12-14 09:50:05 たる吉 (ZWl47e
http://www.eic.or.jp/qa/?act=view&serial=29013
おせんちさま
>水濁法上の特定施設に相当しても、その特定施設からまったく汚水が発生しない場合は、特定施設の該当しません。
水濁法は厳密に言えば雨水も適用を受けるため、特定施設から直接汚水が発生しなくとも、雨水を排除しない限り、特定施設に該当します。
>少なくとも、A社から届けですることはありません。この辺りの法令関係は、昭和47年当時に環境庁からの通知されたQ&Aにあったと思います。
計画によっては施行令別表74に該当することとなり、2以上の事業場の排水処理施設として届出する必要があると考えられます。
尚、うろ覚えですが、一旦、74にて届出された施設を有する事業場の内部においては、特定施設の届出不要のケースはありえます。
つまり、74に該当するかどうかによって、A社からの届出なのかB社からの届出なのか、両者からの届出なのかの違いが有ると考えます。
>なお、A社は、廃棄物処理法上の中間処理業の許可が必要になる場合がありますのでご注意下さい。
汚水の処理なのか廃棄物の処理なのかによって、水質汚濁防止法か廃棄物処理法かの違いが有るわけであり、明らかに汚水の処理である(移送方法が配管である)場合は、水質汚濁防止法のテリトリーかと思います。
回答に対するお礼・補足
出張しており返事が遅れました。早々のご回答、どうもありがとうございました。
No.33835 【A-3】
A-1.とA-2.に補足程度のことでしかありませんが…
2009-12-14 15:37:03 ronpapa (ZWlba5
ronpapa > とりあえず、環境省の[法令・告示・通達]サイトです。
http://www.env.go.jp/hourei/index.html (この中の[水質保全]をクリックして下さい)
- 失礼ながら、「ZWlcf1c まっちゃん」さんの業種は何ですか?
過去のQ&Aには↓このような例もありますので。
http://www.eic.or.jp/qa/?act=view&serial=30691
- おせんちさんのおっしゃる『昭和47年当時に環境庁からの通知されたQ&A』を探したのですが見つけられませんでした。
- たる吉さんのおっしゃる『計画によっては施行令別表74に該当することとなり、2以上の事業場の排水処理施設として届出する必要があると考えられます。』については下記でしょうか。(質問者の方が見つけづらいと思ってのお節介です。お許し下さい)
http://www.env.go.jp/hourei/syousai.php?id=05000128
【 水質汚濁防止法第二条第二項の特定施設について 】
公布日:昭和47年05月08日、環水管22号
[改定] 昭和50年9月12日、環水管109・環水規133
各都道府県知事・各政令市長あて環境庁水質保全局水質管理課長・水質規制課長通達。
「水質汚濁防止法施行令別表第一および第二の各号に掲げる特定施設の該当業種および該当施設の解釈にあたっては、次により運用されたい。」〜 中略 〜
【 表3 】の末尾!!
令別表第1の号番号…74
該当施設(主要例)…「複数の特定事業場から排出される水の共同処理施設 および 特定事業場から排出される水を別の事業場において処理する場合の処理施設。」
●↑この通達文についての具体的な説明なりQ&Aが見つけられれば良かったのですが…。
(どなたかご存知ではありませんか?)
●↓質問事例とは異なるのですが、【W 他工場の排水路への排出】も参考まで。
http://www.env.go.jp/hourei/syousai.php?id=05000137
回答に対するお礼・補足
出張しており返事が遅れました。早々のご回答、どうもありがとうございます。
また、具体的なサイトをお示し頂き、とても助かります。
もう少し、自分でも勉強してみます。ちなみに当方の業種は非鉄金属製造業です。
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