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環境Q&A

汚染土壌の収集運搬許可 

登録日: 2009年12月13日 最終回答日:2009年12月16日 水・土壌環境 地下水/土壌汚染

No.33825 2009-12-13 17:04:35 ZWlcf1a てるちゃん

土壌汚染対策法の改正につきましてお教え願います。そもそも産廃と土壌汚染は違うものという事はわかるのですが、汚染された土壌を今回改正法に基づいて新しく許可される処分場に収集運搬するときには、産廃収集運搬業のような許可は必要となるのでしょうか?宜しくお願いします。

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No.33851 【A-1】

Re:汚染土壌の収集運搬許可

2009-12-16 13:07:46 ronpapa (ZWlba5

「運搬」の委託については、現行法から改定される部分は特に無いのではありませんか?
「処理」業についてはすでに許認可制となっていますが、
「運搬」業については、対象となる汚染土壌を間違いなく運搬できる技術的基準を満たせば、
事業者(管理票の交付責任者)が交付する「搬出汚染土壌管理票」(汚染土壌用のマニフェスト)に基づいて運用(委託)される形態は現行通りと(私は)理解していました。
(「運搬業」は許可制ではないということです。が、汚染土壌は廃棄物類とは違うのですから、あちこちからの「収集」という作業は該当しないと思います。言葉上のことですが…)

(私は事業者の視点からの理解ですから、「ZWlcf1a てるちゃん」さんの収集運搬業の立場とは異なります。 回答が付かないままの状態が気になりました。) どなたか同業者の方からの追加回答又は反論に期待しましょう。
環境省からの施行令/運用規則の開示は遅過ぎますよね。
年明け以降の説明会も、地方都市は後回しのようですし。

回答に対するお礼・補足

お心遣いのあるご回答をありがとうございました。
他人様からの依頼により、報酬を受けて物を運ぶということから、産廃収集運搬業許可のような特別な許可がないということになると、いわゆる緑ナンバー(運送業許可)の範疇になるのかも知れませんね。
しっかりと考えてみます。ありがとうございました。

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