MSDSの組成および成分情報について
登録日: 2009年11月30日 最終回答日:2009年12月11日 健康・化学物質 その他(健康・化学物質)
No.33753 2009-11-30 10:01:51 ZWlce4d PALM
お世話になります.
混合物のMSDSの組成および成分情報についてなのですが,できれば処方を開示したくはないのです.
そこで,どの程度のぼやかし方が認められるのかをお教えいただきたく投稿したしだいです.
例えば,「アルキルベンゼンスルホン酸塩」を「陰イオン系界面活性剤」と表記し,CAS番号や化学式,官報公示整理番号を書かないことは可能でしょうか?
また,濃度範囲は,実際「25%」のものを「10〜50%」と表記することは可能でしょうか?
お教えいただけますよう,お願いいたします.
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No.33762 【A-1】
Re:MSDSの組成および成分情報について
2009-12-01 12:06:32 cerha (ZWla613
MSDSの提供について規定している法規類によれば、MSDS通知対象物質を規定量以上含有している製品について、その通知対象物質の名称、政令番号、含有率等の情報を記載する必要があるかと思います。
「CAS番号や化学式,官報公示整理番号」までは要求されないかもしれませんが、「陰イオン系界面活性剤」と表記することはダメではないでしょうか。(お問い合わせの物質が、MSDS通知対象物質に該当するとの前提です。)
ご質問の内容について、(すでに見られているかもしれませんが)下記アドレスQ&Aの問48や問54が参考になりますでしょうか。
http://www.meti.go.jp/policy/chemical_management/law/qa/3.html
その他下記アドレスに『技術上、企業秘密上の問題を抱えているMSDSを提供する側の事業者から、MSDSの実施に関する相談、意見等を広く受け付ける窓口として「MSDS目安箱」』というのがあるようですのでご相談されてみてはいかがでしょうか。
http://www.meti.go.jp/policy/chemical_management/law/information/info_msds.html
以上、参考までに。
回答に対するお礼・補足
cerha様
お返事いただき,ありがとうございました.
実は対象の物質(数種)は,いずれもMSDS通知対象物質には該当しません.
そもそもMSDSが必要なのか?という疑問すら沸いてきました・・・
が,中国への輸出時に必要であるとの話があり,作成の検討をしています.
対象外の物質であった場合,MSDS作成の必要はないのでしょうか?
作成が必要であれば,明確に表記しなければならないのでしょうか?
また,中国の法規にあわせたMSDSの作成が必要となってくるのでしょうか?
あわせてお教え願えればありがたいです.よろしくお願いいたします.
No.33768 【A-2】
Re:MSDSの組成および成分情報について
2009-12-02 15:43:34 妹背の滝 (ZWlaf1a
>混合物のMSDSの組成および成分情報についてなのですが,できれば処方を開示したくはないのです.
>そこで,どの程度のぼやかし方が認められるのかをお教えいただきたく投稿したしだいです.
>例えば,「アルキルベンゼンスルホン酸塩」を「陰イオン系界面活性剤」と表記し,CAS番号や化学式,官報公示整理番号を書かないことは可能でしょうか?
>また,濃度範囲は,実際「25%」のものを「10〜50%」と表記することは可能でしょうか?
>お教えいただけますよう,お願いいたします.
>
あくまで日本の法律の範囲で回答します。
日本国内におけるMSDS書式は、「JIS Z7250:2005」が推奨されています。それによると、第3項_組成及び成分情報において必須記載項目となっているのは、「単一物質または混合物の区別」、「化学名または一般名」のふたつです。あとの項目は「記載することが望ましい」となっていますので、省くことも隠すことも可能です。ただし、受け取る側(お客様)がそれで了解してくれればの話ですが。
なお、私の会社では企業秘密として隠したい情報は、営業上の秘密として「非開示」としています。
回答に対するお礼・補足
妹背の滝様
ご回答いただき,ありがとうございます.
JISZ7250:2005拝見しました.
「混合物の場合は,組成の全部を記載する必要はない」との一文がありました.
これにより,処方を開示しなくても済みそうですね.
また,混合品の成分は通知の対象物質ではないので,
濃度範囲やCAS番号などの記載は推奨事項であり,
開示しなくても済みそうですね.
ありがとうございました.
No.33770 【A-3】
Re:MSDSの組成および成分情報について
2009-12-02 18:50:56 cerha (ZWla613
中国ですか?!最初の質問の際に、回答する上で非常に重大な情報を落とされていたようで・・。繰り返しますが、私のところは提供する側の立場ではないし、その上中国となると・・・。
日本の場合例えば化管法なら、先に紹介のHPのとなりに「MSDS制度の対象となる製品は、対象化学物質を一定割合以上含有する製品」とあります。(よって対象物質を含有しなければそもそも法規上は提供の必要ないかもしれませんが、お客さんから要求されたらそれはBtoBとして提供は必要かも・・でも対象物質含有しないなら成分のところは「非開示」でよいかと。)
中国MSDS制度については、GB/T16483-2008で規定されてるようで(最新のGHS対応版のようで2008年6月公示、2009年2月施行のようです。)、一応英語版が下記で見れるかと。(ちゃんと中身読んでませんが。ちらっと見たところではSDSの記述方法については載ってそうですが、対象製品・提供必要な製品のたぐいは規定されてなさそうです。)
http://ghslabel.com/images/China_GB_T16483-2008_GHS_MSDS_Standard_in_English.pdf
ということぐらいしか把握してませんので、あまりお役に立てずすいませんが、あとは中国MSDS制度に詳しい方の回答に期待しましょうか。以上参考までに。
回答に対するお礼・補足
Cerha様
回答ありがとうございます.
処方を開示したくないということが先にあり,
中国への輸出時に必要であるということを書き忘れてしまいました・・・
申し訳ありません.
どなたかお詳しい方がいてくださるといいのですが...
No.33776 【A-4】
Re:MSDSの組成および成分情報について
2009-12-03 19:14:38 江戸川の松 (ZWlcd13
「中国輸出時に必要」のところで、回答ではなく質問になってしまうのですが、PALM様の会社?の製品<<混合物>>が中国に出荷されるので、MSDSが必要なのでしょうか?
それとも、PALM様の会社の<<混合物>>を原料にしている、川中又は川下のメーカー(中国へ輸出している)からの要請でMSDSが必要なのでしょうか?
私もMSDSについては素人同然ですが、この点が切り分けられると、回答される方々も判断しやすいと思うのですが、いかがでしょう?
回答に対するお礼・補足
江戸川の松様
書き込みありがとうございます.
ざっくりとした質問で申し訳ありません.
流れを下記にまとめてみました.
A社:弊社(C社で製造された品目の発売元(日本))
B社:混合物の製造を委託(日本)
C社:B社で製造された混合物を用い,製品を製造(中国)
日本 ⇒@ 日本 ⇒A 中国 → 中国
B社 税関 税関 C社
(混合物製造) (混合物を用いた製品を製造)
この⇒@/A時にMSDSが必要だと思うのですが,
この考えで合っておりますでしょうか?
@は,日本の規制に合致したMSDS,
Aは,中国の規制に合致したMSDSを作成することになりますか?
また,
中国 ⇒B 中国 ⇒C 日本 → 日本 → 日本で販売
C社 税関 税関 弊社
(製品)
⇒B/C時にMSDSが必要となった場合,
Bは,中国の規制に合致したMSDS,
Cは,日本の規制に合致したMSDSが必要となりますか?
わからないことだらけで,申し訳ないのですが,
お教えいただけるとありがたいです.
よろしくお願いいたします.
No.33802 【A-5】
Re:MSDSの組成および成分情報について
2009-12-09 18:17:02 江戸川の松 (ZWlcd13
A-4でも記載していますが、私も素人同然のため、明確な回答が出来ません。
自分なりに多少調べてみましたが、A-4の回答へのお礼・補足で質問されていることは、経済産業省に問い合わせてみるか、又はMSDSの翻訳を生業にしている会社もあるようなので、そのような会社に相談してみるのも1つの手段ではないでしょうか。
私の場合、WikipediaでMSDSを検索したとき、外部リンクの製品安全データシートの作成をクリックしたら、MSDS翻訳を行う会社のホームページにヒットしました。
こんな回答しか出来ず、スミマセン。
回答に対するお礼・補足
江戸川の松様
お世話になります.
回答ありがとうございます.
どなたかお詳しい方がお答えくだされば助かるのですが・・・
しばらく様子を見て,回答が得られないようであれば,
思い切って問い合わせしてみたいと思います.
ありがとうございます.
No.33809 【A-6】
Re:MSDSの組成および成分情報について
2009-12-10 17:02:24 松竹梅 (ZWlc646
A−4のお礼欄にある「この⇒@/A時にMSDSが必要だと思うのですが」や「⇒B/C時にMSDSが必要となった場合」についてですが、化管法のMSDSよりも貿易で税関を通過させる為に必要な「化学製品の成分表及び輸出令別1/別2該非判定書」が必要なのではないでしょうか?
この「該非判定書」にも成分を記載する欄があり、かつ「成分内容は、MSDSと相違ないように確認して記入して下さい」と注意書きがあるようですから、MSDSが必要ですと言われているのではないでしょうか?
化管法では、「第一種指定化学物質・第二種指定化学物質を含有するもの・・・化管法施行令(第6条)で定めた要件に該当するもの・・・」の場合、MSDSの作成義務があると定義していますが、貿易では化管法に関係なく、この該非判定書が必要になると思われます。
あと、貴社に納入される時は「混合物」ではなく、「固体(成形体)」になっているのであれば、日本国内に販売する場合は、MSDSの対象外になります。
但し、最近は成形体でもその成分を開示するように要求するグリーン調達が普及しており、顧客が納得しないと判断されます。
化管法の範疇外ですので、JAMP等で提唱している「MSDSplus」や「AIS」を利用されては如何でしょうか?。(JAMPのアドレスを下記しておきます)
この書式でなく顧客向けなら当該顧客が指定する書式での回答が必要になる場合があります。
自動車分野の顧客なら「JAMAシート」、米国の半導体関係なら「IPC1752書式」等色々な書式があります。
http://www.jamp-info.com/
しかし、貴社が日本国内ではなく、再度中国等海外へ輸出される場合は、該非判定書が必要になるかもしれません。(貿易には詳しくないので上手く説明できませんので、税関を管轄している省庁のHPで確認して下さい)
「陰イオン系界面活性剤」だと具体的な記載をしなさいとの指摘を受けるような気がします。 「アルキルベンゼン混合物」にして、主成分は開示し、CAS番号非開示、必要に応じて化管法/化審法登録物質ではない情報を加えれば顧客は納得すると思います。(弊社も情報開示を受ける立場から)
以上、参考になれば幸いです。
回答に対するお礼・補足
松竹梅様
回答ありがとうございました.
なにぶん右も左もわからぬまま,こちらで質問させていただきましたので,
言葉足らず,説明不足であるにもかかわらず,
いろんな角度からご意見頂戴し,本当にありがたく存じております.
該当判定書ですか・・・
弊社製品が該当するのか否か,調べてみます.
ありがとうございました.
No.33816 【A-7】
Re:MSDSの組成および成分情報について
2009-12-11 18:19:34 あきほ (ZWlb163
営業秘密に関する取扱いについては、日本化学工業協会発行の『GHS対応ガイドライン 製品安全データシート作成指針(改訂2版)ラベル表示作成指針』に詳しく書かれています。
概要としては、法定事項だが営業秘密にあたる場合には、別紙を秘密保持契約の元で提供すれば、MSDS自体には書かなくてもいいとされています。
(MSDSは公的文書なのでMSDS自体を秘密保持の対象にはできないので。)
→法定事項については何らかの手段での提供は避けられないということです。
一方、法定事項でなければ、事業者の判断で決めればいいのですが、JISではGHSの危険有害性の区分に該当するのであれば、その成分については記載しなければならないとされています。
JISは法令ではないので、義務とは言い切れませんが、昨今ではGHS対応が標準なので、この部分もほぼ義務的と言えるかも知れませんが。
PALM様はA−4に対するお礼の中で通関の為、税関に提出することを想定している様ですが、MSDSはあくまでも製品を提供する相手に対して提出するものであって、税関に出すものではありません。
税関でもMSDSを参考にすることはあるかも知れませんが、危険有害性についての情報を提供する文書であるMSDSは通関自体には用いられませんので、松竹梅様が書かれている様な輸出貿易管理令や国連危険物への該非といった輸出入に必要となる情報の参考として使われる程度だと思います。
MSDSは顧客としての法令遵守(化管法,毒劇法等)の元となると共に顧客の安全や衛生(安衛法)を守る目的で作成・提供されるものですから、必要充分な情報が記載されておらず、それが原因で法令違反,事故,負傷等が起きた場合、最悪損害賠償を請求される可能性もあるという性格のあるものだということを念頭に慎重にご判断されるべきだと思います。
(危険有害性について完全な情報というのはあり得ないので、内容の完全性については保証は出来ませんと必ず第16項に書きますけどね。^^;)
回答に対するお礼・補足
あきほ様
回答いただきありがとうございます.
そうですよね.
情報が不足していたために取り扱われる方々に
危害が及ぶようなことがあってはいけないですものね.
いちおうGHS分類上は「分類基準に該当しない」ものではあります.
いろいろ勉強させていただき,ありがとうございます.
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