一般財団法人環境イノベーション情報機構

ヘルプ

サイトマップ

メールマガジン配信中

環境Q&A

事業系パソコンのリユースのための引き取りについて 

登録日: 2009年11月17日 最終回答日:2009年11月18日 ごみ・リサイクル リサイクル

No.33691 2009-11-17 11:49:40 ZWlce14 ZAQ

当社は情報処理産業を営んでおりますが、
ユーザの事業システムを新しいシステム環境へ移行(マイグレーション)するにあたって、ユーザより、古いシステム環境下にあったオフコン(PCマーク無し)を無料で差し上げますとの申し出がありました。

当該オフコンは、新システム導入後、ユーザの方では利用価値が無いものになります。
当社としては、他のユーザのシステム環境を検証するうえで有用な活用が期待できます(データはユーザの方で消去していただき、必要なソフトライセンスを当社名義でとりなおします)。何年間使用できるかはわかりませんが、最終的に当社が責任をもってオフコンの製造メーカーに処分を委託する予定です。

このような場合、当社がオフコンを貰い受けるにあたって、産掃法とは関係がありますでしょうか?何らかの関係がございましたら、注意すべきポイントをご教授下さい。

総件数 3 件  page 1/1   

No.33697 【A-1】

Re:事業系パソコンのリユースのための引き取りについて

2009-11-17 19:05:17 江戸川の松 (ZWlcd13

ZAQ 様 お疲れ様です。
私も詳しくはありませんが、下記は参考にならないでしょうか?
(既にご存知かも知れませんが)

 http://www.pc3r.jp/
ここのQ&Aを見ると、中古品として購入したパソコンのリサイクルや不要となったパソコンの転売、不要となったパソコンの産廃業者への依頼等、様々なことが出ています。

対象となる法律や、メーカーによってはサーバーやワークステーションもPCリサイクルの対象となるみたいなので、引き取ったオフコンをご自身の会社で使用した後、廃棄することについて、何かの参考になるかも知れません。

回答に対するお礼・補足

江戸川の松様

HPのご紹介ありがとうございます。
将来、オフコンを廃棄する際に改めて確認しようと思います。

No.33699 【A-2】

Re:事業系パソコンのリユースのための引き取りについて

2009-11-17 23:38:46 おせんち (ZWlb24a

>企業と企業、個人と個人の間で、何か価値のあるものを「ただ」で差し上げることは、しばしばあります。ありがたく頂いた側は、それを大事に使うはずです。また、各家庭からパソコン、ステレオ、液晶テレビなどを無償で引き取る事業者が居ます。厳密に、厳しく廃掃法の観点からあら探しをすれば、おそらく、具合が悪いところが見つかるでしょう。そんなことまでも、あげつらって廃掃法違反で捕まえていては、誰も廃掃法に対する遵法意欲を無くしてしまうでしょう。
 廃掃法は、制定当時からどんな場面であっても裁けるように出来ていたわけではありません。問題が生じる毎にそれらの解消に向けた法改正が行われてきました。ご指摘の事態に対しても、社会通念上了解が得られていることについて、廃掃法は、的確・クリアーに厳しく対応するつもりは無いはずです。その様な行為がもとで、環境保全上重大な問題を引き起こさない限りは、かかわらないと思います。
 もちろん、無理に行政当局にどうするんだと、ねじ込んだりすれば、苦し紛れに廃掃法上は、このように対応せられよ、と言ってくるでしょう。おおむね、それらは、常識外れのご指導になります。
 もちろん、引き取ったものを廃掃法の規定から見て不法に処理すれば、ご用になります。どんな法律も、基準のぎりぎりの境目付近は、性善説を期待しているように思っています。多くの例から、まじめに、善意に行われているご指摘の事例に類似したものは、決して取締当局から言い掛かりを付けられたりしません。法律は、限りのなく存在するあらゆる事例の何処かに、はっきりと境界を定めることは出来ないと思っています。不謹慎かも知れませんが、特に不都合もなく普通に行われている行為に対して、無理矢理に法律の面倒な手続きを課して牽制しようと考えない方が良いのではないでしょうか。
 但し、廃掃法の規定を厳密に適用して、その事業を行うことについても、まったく異論はありません。しかし、他人の同様の事例に対して法に従えなどと言わなくても良いでしょう。 

回答に対するお礼・補足

おせんち様
ご意見ありがとうございました。
法令の目的、事業者の責務の条文を参考に、
企業としての活動を行いたいと思います。
また、オフコン廃棄には、最新の情報に注意をして対応したいと思います。

No.33700 【A-3】

Re:事業系パソコンのリユースのための引き取りについて

2009-11-18 14:36:28 鶴兵衛 (ZWlb155

自分は某企業で環境規制対応を担当しております。
もし自分の勤務先がユーザの立場だったら、旧型オフコンを御社に無償譲渡した旨の記録を文書で残します。また、御社によって運搬していただきます。どちらも廃棄物処理法上のリスクを避けるためです。
ご参考になれば幸いです。

回答に対するお礼・補足

鶴兵衛様
おかげさまで本件についての新しい視点を得ることができました。
文書で残すことは、アカウンタビリティの意味でも大切になってきますね。
また、運搬も法令上の重要ポイントでした。
具体的なご指摘、ありがとうございました。

総件数 3 件  page 1/1