焼却炉関連の法規制対応
登録日: 2003年08月29日 最終回答日:2003年09月17日 健康・化学物質 有害物質/PRTR
No.3355 2003-08-29 17:42:14 hh
会社の焼却炉についてです。
イニシャルの届出等は済なのですが、
ランニングの手続き、測定・測定報告(頻度)等がいまいちわかりません。
どういうものがあるか、ご教授いただけたら幸いです。
■当該焼却炉:AT280(www.aonoshiki.co.jp)
TYPE-A
地方自治体が許可する範囲での小規模な焼却を行う設備
助燃バーナー、温度記録装置を含めた完全バッチ型のタイプで木屑・紙屑・食品屑専用炉です。
(炉内容積は、0.5立米〜14.0立米です。)
※200度以下への冷却装置は、付きません。
■今のところ私がわかっていること。
PRTR法→ダイオキシン類移動量の報告(年1回)
そのためのダイオキシン類の測定(年1回)
廃棄物として出る燃え殻、煤塵の測定(年1回)廃棄先への提出。
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No.3476 【A-1】
Re:焼却炉関連の法規制対応
2003-09-17 19:02:31 ちしゃ (
香川県の WEB版 企業活動のための環境法令ガイドブック
http://www.pref.kagawa.jp/kankyo/iso/guidebook/web_guidebook/guide.htm
などが便利ですが、報告頻度などはあまり説明されていないですね
対象となる法律がわかっていれば
環境省申請・届出等手続案内
http://www.env.go.jp/info/one-stop/index.html
で手続きの内容がわかります。
たとえば
特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律に関する手続
http://www.env.go.jp/info/one-stop/25/table25.html
廃棄物処理法の手続き
http://www.env.go.jp/info/one-stop/11/table11.html
ダイオキシン類対策特別措置法に関する手続
設置者による測定結果の報告[自治事務] があります。
http://www.env.go.jp/info/one-stop/30/table30.html
ダイオキシン類対策特別措置法に関する自主測定は
大阪市の
http://www.city.osaka.jp/toshikankyo/contents/jyoukyou/daio/kekka/contents.htm
にも比較的わかりやすい説明があります
回答に対するお礼・補足
ちしゃ様
いろいろありがとうございます。
「香川県」のはいいですね。
参考にしました。
弊社は情けない話ですがISO14001の認証キックオフ(平成15年4月)をしてはじめて、法規制について整理されてきたところです。
これまで肝心な社長(ワンマン)が、お上に言われてはじめて腰をあげるという、放漫な態度で歩んできました。
(社長以外は何にも知らない・・・)
これからは、最低限、法規制を遵守して事業推進していくことに切り替えなければ、仕事も集まらないよねという思いはISO事務局の私より社長の方が持っていてしかるべきですが、そうじゃないから困っちゃってます。
すみません、愚痴でした。
また機会がありましら、よろしくお願いします。
hh
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