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環境Q&A

感染性廃棄物の保管表示について 

登録日: 2009年10月20日 最終回答日:2009年10月27日 ごみ・リサイクル 産業廃棄物

No.33527 2009-10-20 00:02:54 ZWlcc63 つくし

この度、初めて感染性廃棄物を取り扱う排出業者です。
感染性廃棄物と言っても、鋭利なものなどは排出せず、実験動物の血液やシャーレなどはオートクレーブかけて滅菌処理をするため、法律的には産業廃棄物として処理することも可能ですが、安全を踏んで特別管理産業廃棄物で契約を結びました。

その場合の廃棄物保管場所への看板の掲示ですが、
1.法律的に産業廃棄物の範囲なので「産業廃棄物」で大丈夫でしょう か?(種類は廃プラなど)
2.契約・マニフェストは特別管理産業廃棄物なので「特別管理産業廃棄物」の掲示が必要でしょうか?

このような例をご存知の方がいらっしゃったら、教えていただけませんでしょうか?











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No.33529 【A-1】

Re:感染性廃棄物の保管表示について

2009-10-20 08:21:59 イシさん 様 (ZWla38

>この度、初めて感染性廃棄物を取り扱う排出業者です。
>感染性廃棄物と言っても、鋭利なものなどは排出せず、実験動物の血液やシャーレなどはオートクレーブかけて滅菌処理をするため、法律的には産業廃棄物として処理することも可能ですが、安全を踏んで特別管理産業廃棄物で契約を結びました。
>
>その場合の廃棄物保管場所への看板の掲示ですが、
>1.法律的に産業廃棄物の範囲なので「産業廃棄物」で大丈夫でしょう か?(種類は廃プラなど)
>2.契約・マニフェストは特別管理産業廃棄物なので「特別管理産業廃棄物」の掲示が必要でしょうか?
>
的を外しているれかも知れませんが、下記のリンクに記載されている内容を確認してみてください。
http://www.env.go.jp/press/press.php?serial=4791

No.33556 【A-2】

Re:感染性廃棄物の保管表示について

2009-10-24 18:07:37 火鼠 (ZWl8329

素人のゴタクと取ってください。

この件は、見た目の問題大きくありませんか?
たしか、10年か20年前、某国立大学の医療廃棄物(オートクレーブ処理後)のものが不法投棄されて、大問題になったのでは?
滅菌されていたとしても、形状は、医療廃棄物のまんま。
法律上はOKかもしれませんが、埋め立て地の業者うけいれますかね〜?

No.33573 【A-3】

Re:感染性廃棄物の保管表示について

2009-10-27 11:36:50 倉庫屋 (ZWlbd56

動物の血液等は「人畜共通感染症にり患または感染している場合を除き、感染性廃棄物として取り扱う必要はない」と感染性廃棄物処理マニュアルに書いてあります。ただし、人畜共通感染症にり患または感染していないことが証明できなければ感染性廃棄物として扱わなければなりません。
また、感染性廃棄物処理マニュアルに則って121℃20分の高圧蒸気滅菌処理した後の血液・体液などは感染性廃棄物ではなくなります。
しかし、オートクレーブした後でも委託処理する場合には「感染性廃棄物」として処理しなければなりません。それは火鼠さんの言うように見た目で第三者が感染性か非感染性かを判断できないからです。(感染性がないことが明白な未使用の人間用の輸血用血液製剤も委託処理する場合には感染性廃棄物として処理しなければなりません。)
血液や体液が入っていたプラスチック類はオートクレーブ後に原型をとどめないような破砕処理が行われていなければ、感染性廃棄物として処理しなければなりません。これも理由は同様です。(病院の注射器もオートクレーブ後、破砕処理をすれば産業廃棄物として処理できます。・・・実際にこんなことをやっている病院は知りませんが)
また、人間の血液・体液であれば感染性廃棄物処理マニュアルに則った滅菌や消毒の後、下水に流すことは可能ですが、実験動物の血液は不可だと思います。下水道法では動物の血液等が下水に流れ込むことを想定していませんので、下水道管理者である地方自治体に問い合わせば多分NOの答えが返ってくると思います。(自治体によっては犬猫の糞尿を下水に流してOKのところもあるので、滅菌済みの血液ならOKでなければ理屈に合わないのですが・・・)
以上のことから、滅菌の有無に関わらず実験動物の血液・体液およびそれを収容していた容器は「感染性廃棄物」として処理する以外に方法はないと思います。そして、これらをバイオハザードマークのある感染性廃棄物専用のコンテナに収容し、その保管場所には感染性廃棄物処理マニュアルの規定どおり感染性廃棄物であることを明示しなければならないと思います。

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