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環境Q&A

非常用施設のばい煙量等の測定 

登録日: 2009年10月13日 最終回答日:2009年10月14日 大気環境 大気汚染

No.33509 2009-10-13 14:11:13 ZWlcc4f 匿名

 大気汚染防止法施行令 別表1の30に該当するディーゼル機関
のばい煙量測定について
 「非常用施設」は、法第16条(則15条)の測定対象ですか

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No.33513 【A-1】

Re:非常用施設のばい煙量等の測定

2009-10-14 20:05:35 papa (ZWlbd18

非常用自家発電設備は法改正時に、年二回の測定を行わなくともやむをえないとの説明を受けました。
また、焼却炉は年2回の測定を実施ですが、暖房用ボイラーも稼動期間が6月に満たないので年間1回でもやむをえないとのことでした。
今になって根拠を探してみましたが昭和62年の通達でそのような扱いになったのではないかと思います。
昭和62年11月06日環大規第237号「ガスタービン、ディーゼル機関に係る規制に当たっての留意事項について 」
http://www.env.go.jp/hourei/syousai.php?id=04000008

回答に対するお礼・補足

回答下さり有り難う御座いました。
お陰様で業務に役立てることができました。

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