一般財団法人環境イノベーション情報機構
土壌汚染調査時に発生する残土等の処分について
登録日: 2009年10月06日 最終回答日:2009年10月10日 水・土壌環境 地下水/土壌汚染
No.33487 2009-10-06 15:42:25 ZWlcc35 191
土壌汚染調査時に発生した残土及びコンクリートガラ等が発生した場合の処分についての質問です。
工場で調査を行い残土等が発生した場合、その残土は工場から産廃処理場へ直接移送させなければならないのでしょうか?
一度、別の場所(例:会社の倉庫)など移してから、他の調査で発生した残土とまとめて産廃処理業者へ処分をしてもらう、という手順は法に触れていますか?
また、私の会社では一般給油所(以下SSと称す)での土壌調査が多いのですが、SSで発生したコンクリートガラも上記のように処分をすると、法に触れているのでしょうか?
ご助言、お願い致します。
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No.33494 【A-1】
Re:土壌汚染調査時に発生する残土等の処分について
2009-10-09 20:23:27 ハングリー (ZWl7c9
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どなたか、もったいぶらずに答えてあげたらどうですか?
私が答えてもいいんですけど、もう、細かい部分を忘れちゃって。調べなおすにもその時間に余裕がなくって。
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独り言でした。
回答に対するお礼・補足
下記ronapapaさんの書き込みにある過去のスレを確認させていただきました。
ありがとうございました。
No.33497 【A-2】
Re:土壌汚染調査時に発生する残土等の処分について
2009-10-09 22:12:38 ronpapa (ZWlba5
http://www.eic.or.jp/qa/?act=view&serial=21509
見ておられますよね。
ハングリーさんのA-1、ごもっともだとも思いました。
実務経験のある方も多い当サイトのはずですから…。
何故か、回答レスポンスが低下したのでしょうか?
別の理由か要因があるのかも…と思ってしまいます。
【追加助言】
とりあえずの情報検索方法としては、○oogle検索などで、ダイレクトに〔土壌汚染調査 残土処分〕と入力されるだけでもいいと思いますが…。
回答に対するお礼・補足
『過去のQ&A』の内容は、まさに!ということで、ありがとうございました。
とても参考になりました。
この回答書き込みの後、○oogle検索などで、キーワードをじっくりと調べてみたいと思います。
No.33504 【A-3】
Re:土壌汚染調査の残土等の処分は刑法に注意
2009-10-10 19:37:19 環境情報リスナー (ZWlc43b
土壌汚染の係争が生じている場合にはおいて土壌汚染調査の試料には重要な証拠の意味があります。
参考となる刑法の条文を下記に示します。
(証拠隠滅等)第104条
他人の刑事事件に関する証拠を隠滅し、偽造し、若しくは変造し、又は偽造若しくは変造の証拠を使用した者は、2年以下の懲役又は20万円以下の罰金に処する。
(公用文書等毀棄)第258条
公務所の用に供する文書又は電磁的記録を毀棄した者は、3月以上7年以下の懲役に処する。
(私用文書等毀棄)第259条
権利又は義務に関する他人の文書又は電磁的記録を毀棄した者は、5年以下の懲役に処する。
(自己の物の損壊等)第262条
自己の物であっても、差押えを受け、物権を負担し、又は賃貸したものを損壊し、又は傷害したときは、前3条の例による。
東京豊洲の土壌汚染調査では、専門家委員会の委員の先生方がオールコアのサンプリングを指示しました。
東京都は高濃度の有害物質の存在を隠ぺいし、市民からは土壌汚染調査の土砂等を保管するよう訴訟が起こされています。特に、税金で行った公用地の土壌汚染調査試料は広範な市民や利害関係者の承諾を確認した上で処分する必要があると思います。
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