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環境Q&A

建設廃棄物の保管について 

登録日: 2009年10月06日 最終回答日:2009年10月06日 ごみ・リサイクル 産業廃棄物

No.33484 2009-10-06 10:17:53 ZWlcc33 事務処理班

建設廃棄物処理に関して教えてください。
道路舗装補修工事でAS殻が発生し、委託契約した収集運搬業者が運搬し、1km程度先の借りた空き地に搬入します。 
その空地は、全体を囲む柵があり入口は施錠出来ます。
 (保管施設としての基準は、満たしているかと思うのですが・・)
そのAS殻は、翌日以降に同じ収集運搬業者によって委託契約した中間処理施設へ搬入処理します。
この処理の流れの違法な箇所はどこでしょうか?
以前に、県の廃棄物対策課に質問したときには、
「保管場所は許可を受けているところではないし、トラックスケールがなく、計量できないのでダメです。」と言われたことがあるのですが、やはりダメなのでしょうか?


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No.33485 【A-1】

Re:建設廃棄物の保管について

2009-10-06 13:14:03 たる吉 (ZWl47e

廃棄物の保管場所には大きく3つあり、

@廃棄物を発生した場所で保管する場合の「運搬までの保管場所」
A廃棄物を発生した場所以外で保管する場合の「積み替え保管場所」
B廃棄物を処分する為に保管するする場合の「処分の為の保管場所」

となり、「保管場所は許可を受けているところではないし・・・」というのは収集運搬業者における積換え保管場所の場合は、という意味になります。
収集運搬業者の積換え保管場所という意味だと、確かに許可が必要となり、県の指導どおりとなるのでしょう。

さて、借りた空き地が貴社の廃棄物保管場所であれば話は一転します。
自社積換え保管場所に許可は必要ないはずです。
マニフェストの運用上、1回のマニフェスト交付にてご質問の対応が可能かどうかは微妙ですが、少なくとも、B2票クローズのマニフェストにて初日の運搬を委託し、翌日に保管場所からの運搬用のマニフェストを発行することで足ると思います。

>トラックスケールがなく、計量できないのでダメです。
については、県の許可取得要件だったり、指導要綱上の問題と思いますのでよくわかりません

回答に対するお礼・補足

たる吉さま 回答ありがとうございました。
今回の処理(保管)について、その空き地を廃棄物保管場所として貸してくださるという承諾書をいただいております。
その承諾書には、工事名称、廃棄物の種類のほか保管の期間も記載してあります。
自社の積替保管場所という考え方でいいのでしょうか?
トラックスケールについては、保管場所で他の廃棄物と混合することもなく、処理施設で計量するのだから排出量の確認が出来るのでOKです。と言われる方(工事担当課と廃棄物担当課、市・県によっても違ったりします。)もいますので、確認します。
マニフェストの記載については、B2票クローズという発行方法があるのですね。
教えて下さりありがとうございました。

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