一般財団法人環境イノベーション情報機構
自動車リサイクル法の解釈について
登録日: 2009年09月30日 最終回答日:2009年09月30日 ごみ・リサイクル リサイクル
No.33446 2009-09-30 03:40:14 ZWlcc22 千葉太郎
各種法律の概要などを勉強中の法律初心者です。
標記法律の(法律でなく)概要に目を通しますと、リサイクル・適正処分の対象となるのは、エアコンに使われるフロン、シュレッダーダスト、エアバッグと書いてあるのですが、法律本文を追っていっても、その表記を見つけることができます。
この具体的表記の箇所はどこにあるのでしょうか?
それとも法律本文中にはなく他の施行令などに記してあるのでしょうか?
ご教授のほど、よろしくお願いいたします。
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No.33448 【A-1】
Re:自動車リサイクル法の解釈について
2009-09-30 09:30:34 Dr.ゴミスキー (ZWl651d
それとも記述の間違いでしょうか。
原理原則で説明ですが、法律(国会)を受け政令(内閣)が策定され、そして省令(担当大臣)があります。
更に、各種の通知類が、次官や担当部長名や担当課長名で出されます。
他の政令や省令に委任することもありますが、その様な事例は皆無です。このことを理解し、再度、法律や政令、省令等を他人に頼ることなく自身で探してをお読み下さい。
勉強中の皆さんに意義のある勉強になるでしょう。
>各種法律の概要などを勉強中の法律初心者です。
>標記法律の(法律でなく)概要に目を通しますと、リサイクル・適正処分の対象となるのは、エアコンに使われるフロン、シュレッダーダスト、エアバッグと書いてあるのですが、法律本文を追っていっても、その表記を見つけることができます。
>この具体的表記の箇所はどこにあるのでしょうか?
>それとも法律本文中にはなく他の施行令などに記してあるのでしょうか?
No.33449 【A-2】
Re:自動車リサイクル法の解釈について
2009-09-30 10:18:43 たる吉 (ZWl47e
という質問と判断し、おそらく貴方がわからない部分は、法律の第2条定義に記載があります。
↓見やすいものが有りましたので添付しておきます。
http://www.meti.go.jp/policy/automobile_recycle/law_notice/pdf/050401.pdf
Drがおっしゃるとおり、法、令、則、告示、通達、通知の成り立ちを理解した上で調査するほうが遠いようで近道かもしれません。
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