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環境Q&A

水質汚濁防止法「工事実施制限の期間短縮願」について 

登録日: 2009年09月24日 最終回答日:2009年10月09日 環境行政 法令/条例/条約

No.33410 2009-09-24 16:12:46 ZWlbe9 ななーす

質問させていただきます。

この度、工場の排水処理に使用する薬剤(無機凝集剤)を変更することになりました。
これは水質汚濁防止法の「汚水等の処理方法の変更」に該当するので、変更の届出が必要となり、都道府県知事への60日前の申請が必要となるわけですが、、、
「工事実施制限の期間短縮願」というものがありますよね。
早く着工したい場合に60日という制限を短くしていただくものです。

この届出について質問です。
この様式の「短縮を必要とする理由」ですが、
どのような理由なら妥当と判断されるのでしょうか。

今回これを申請したいのですが、正直に理由を述べると、「変更により薬剤コストの削減になり、1日でも早くコストを下げたいから」なのですが、こんな理由でも受理されるのですかね。
不可であるとしたら、受理される理由って例えばどんな事柄なのでしょうか。

ご存知の方、ご経験ある方、よろしくお願いします。

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No.33412 【A-1】

Re:水質汚濁防止法「工事実施制限の期間短縮願」について

2009-09-24 17:41:39 中郡之風 (ZWl391f

>この様式の「短縮を必要とする理由」ですが、
>どのような理由なら妥当と判断されるのでしょうか。
>
>今回これを申請したいのですが、正直に理由を述べると、「変更により薬剤コストの削減になり、1日でも早くコストを下げたいから」なのですが、こんな理由でも受理されるのですかね。
>不可であるとしたら、受理される理由って例えばどんな事柄なのでしょうか。

民間企業で汚水関連施設の届け出業務も担当しています。
「期間短縮願い」を提出した経験はありませんが、参考になればと思い投稿させていただきます。
まず、書類の審査は届け出順に実施されます。従って、前に申請がつかえていればその分受理まで時間がかかります。「期間短縮」とは、この審査の順番を早めてあげましょう、という制度です。これは私の推測ですが、事務担当者が一件一件の審査のたびにいちいち上司の決裁を貰っているのではなく、例えば一週間まとめて決済をもらっているのではないかと思います。私の属する自治体では毎回4週間程度で受理されております。最短では一週間というのもありました。ですから、60日前までに提出はしますが、30日程度で受理されることをある程度織り込んでいます。
本題に入ります。
コスト削減が理由として適切かということですが、私の考えでは適切だと思います。企業、特に中小企業は毎日コスト競争に追われ、生きるか死ぬかの中で企業活動をしているわけです。一日も早くコストを下げたいと、堂々と主張・説明されてはどうかと思います。競争や首切りのない彼らに民間企業の実情や厳しさを知ってもらう良い機会ではないでしょうか。
確実に「短縮願い」が受け入れられる理由としては、「処理水の水質が良くなる、安定する」などが良いでしょう。つまり一日も早く環境改善したいということですね。

回答に対するお礼・補足

ご回答ありがとうございます。

なるほど。期間短縮願とはそういった制度だったのですか、初耳です。
短縮を希望する理由ですが、民間企業と違いあまりコスト意識のない世界の方々に「コスト削減したい」などと書いても逆に理解していただけるか、とちょっと不安で質問させていただきました。
確かに、「1日も早く水質を改善したい」などの方のが確実に受理してもらえそうですね。

ありがとうございました。

No.33414 【A-2】

Re:水質汚濁防止法「工事実施制限の期間短縮願」について

2009-09-24 20:42:34 万田力 (ZWl3b51

 法律が「実施制限期間」を設けているのは、届け出の事務処理(届出内容の審査)を行うのに要する期間の上限を定めているのであって、届けでを行ってから60日を経過したら、行政から受理通知等のリアクションがなくても工事に着手して良いという事の裏返しです。
 しかしながら、届け出が受理されても、実施制限期間の短縮申請がなされていなければ届け出を行ってから60日は工事に着手してはならないという運用をしていた自治体がほとんどだったため、今から10数年前になると思いますが、行政監察事務所が「届け出を受理(即ち届け出内容に問題が無いことを確認)したら、実施制限期間の短縮願いが無くとも工事に着手して良いと、文書による教示をしなさい。」という指示をしたように聞いています。
 即ち、実施制限期間短縮申請というのは、経済的理由も含み、早く事務処理をして工事に取りかかれるようにしてくださいという意志を表示するための書面と思われますので、御社の事情を素直に書けば良いと思われます。

回答に対するお礼・補足

ご回答ありがとうございます。

60日というのは、逆に行政側の猶予期間のための期間だったのですか。
なぜ60日も待たせるんだ、と疑問に感じているところでした。
そう考えると、よほど突拍子もないことを書かない限り妥当と判断されそうですね。

皆様のアドバイスを参考に、届出書類を作成させていただきます。
ありがとうございました。

No.33422 【A-3】

Re:水質汚濁防止法「工事実施制限の期間短縮願」について

2009-09-25 12:56:54 たる吉 (ZWl47e

万田力さまの補足的な回答になるとは思いますが、過去に調査したことが有りますので、備忘録的な意味合いで添付します。
尚、実際の事務連絡内容は不明です。

http://www.env.go.jp/press/press.php?serial=438
http://www8.cao.go.jp/kisei/siryo/0305/2-10.pdf


(1)ばい煙発生施設等に係る届出後の工事着手制限期間の短縮を検討。
結論:法律を改正してまで、60日間の期間短縮は行わない

(2)工事着手制限期間の短縮措置の適用についての考え方を明確にし、都道府県等に提示等。
結論:短縮願(フォームは様式で定めない)を活用するよう県等を指導した。(平成11年、平成13年に実施。事務通知内容不明)

(3)届出事項の審査が終了した場合には、速やかに工事着手制限を解除するよう都道府県等を指導。
結論:事務連絡を実施
↑は平成9年くらいの事務連絡で出ているようですが、自治体も含めて記録が残って無いようで、この事務連絡を知らない自治体職員が多数を占めるようです。

万田力さまのご説明のとおり、元々自治体での事務作業用の期間として60日を設定していたにも係わらず、60日間は工事着手不可という運用を取っていた自治体がほとんどという問題提起に対する規制緩和となります。

実は、(2)の事務連絡を重視している自治体と(3)の事務連絡を重視している自治体とでは対応が全く異なり、

(2)を重視する自治体では、期間短縮願いを出せば受理書に期間短縮を認めるという運用を行っているところもあれば、

(3)の事務連絡内容を重視している自治体では、
「審査終了」=「受理書を提出する」=「受理書受領後、直ちに工事着手可」
という運用で、逆に「期間短縮願いは受理しない」という自治体もあります。

以上、回答ではありませんが・・・

追記)
A-4Lakeさま
(2)が通知で行われていることは存じておりますが、(3)も通知なのでしょうか?

回答に対するお礼・補足

ご回答ありがとうございます。

なるほど、自治体によって違うのですね。
当自治体がどうなっているのかは分かりませんが、
とりあえず申請時に短縮願を提出することとします。

ありがとうございました。

No.33424 【A-4】

Re:水質汚濁防止法「工事実施制限の期間短縮願」について

2009-09-25 14:33:48 Lake (ZWla752

届出を受理していた側から補足します。(ただし、自治体によって扱いが違うかもしれません。)

結論から言うと、万田力さまのご回答の通り、短縮願いの理由は経済的理由であっても特に問題はありません。ただし、短縮願いどおりの期間短縮されるかどうかは届出の内容次第です。

以下は万田力さま、たる吉さまのご回答の補足です。
以前は、当県でも期間短縮は環境負荷が低減される場合のみ認める、というスタンスだったのですが、規制緩和が声高に叫ばれた10年くらい前の通知により、現在の取り扱いになりました。(たる吉様は『事務連絡』と書かれていますが、きちんとした通知です。ただ、web上を検索しても出てきません。自治体にはその通知文書があるはずです)

60日間の工事着手の制限というのは、行政側の事務処理期間であると同時に、計画変更命令を発令できる期限になっています。着工してから「その計画はだめだからやり直しなさい」ということのないように、というのが法律の趣旨です。
ですから、例え短縮願いが提出されようとも、届出日(訂正:受理日です)から60日以内なら計画変更命令が出せるので、内容に問題があれば着工予定日が過ぎても審査が終了しない、ということはあり得ます。

回答に対するお礼・補足

ご回答ありがとうございます。

私も、環境負荷低減等の公共利益的理由ではないとダメなのかと思い質問した次第です。
現在はかなり規制が緩和されていると聞いて安心しました。
短縮理由に「上司が早くやれとうるさいから」とか書いてもいいんですかね 笑
と、それはまぁ冗談ですが、、、
参考になりました。ありがとうございます。

No.33434 【A-5】

Re:水質汚濁防止法「工事実施制限の期間短縮願」について

2009-09-26 09:15:40 mashi-nana (ZWlba51


1.凝集剤の変更
 処理用の凝集剤の変更が「汚水等の処理方法の変更」にあたるとは思えません。
 そんなことで一々変更届を提出していたらお金も時間も無駄に思えます。行政側も書類が増えて作業が大変です。
 提出するように指導されたのでしょうか。少し疑問です。

2.実施短縮
 汚水の処理方法は複雑ですので、特殊な処理法やあり得ない内容が届け出に書かれたりしていた場合でも、提出された届出書類が形式的に整っていれば受理されます。
 なので、書かれた届出内容から良好な処理水質が得られる方法であるのかを審査する期間も必要となります。それを60日としているのだと思います。
 短縮届けは提出者にとって利益になる場合もあるように思えますが、すんなり受け取ってくれれば、行政側も問題ない処理法と判断されているものと思います。

回答に対するお礼・補足

ご回答ありがとうございます。

確かに私も凝集剤の変更程度で届出が必要なのか、と疑問に思いました。
現に全く水濁法のことが頭になく、「さぁやるぞ」と社内で承認を取ろうとしたときに法関係の担当の者から指摘を受けた次第です。(その者も行政の確認はとってはいないと思います)

説明不足で申し訳有りませんでしたが、今回は単にタンクの中の薬剤を入れ替えるだけでなく、ちょっと付帯設備をいじったりもしますので、無難に申請をする方向でいくことにまりました。

ありがとうございました。

No.33437 【A-6】

Re:水質汚濁防止法「工事実施制限の期間短縮願」について

2009-09-26 14:23:17 ronpapa (ZWlba5

「ななーし」さん(ですよね)。 お久しぶりです。
先のmashi-nanaさんからのA-5.について同意見です。
特定施設としての構造変更や廃水処理プロセスとしての仕様変更、処理能力の変更などでない限り、ご質問の『使用する薬剤(無機凝集剤)を変更する』程度では(それが廃水処理プロセスとしての能力仕様変更とはならない限りにおいては)、届出は必要ないのではありませんか。
- 当社の:現状と過去事例においても、使用薬剤のメーカー、品番、仕入れ先などの変更を数回行なっていますが、その都度の届出はしておりません。(薬剤類の性能向上やコストダウン、複数購買策や一括仕入れ等の変化に対応…)
- 当社で変更届とそれに伴う期間短縮申請などを行なったのは、処理槽や凝集槽の増改築を行った場合と、脱水機の増設や生産設備変更に伴う処理能力変更の際などです。(配管系統には変更の無い老朽配管材更新工事の際は未提出だったと記憶していますが)
- 社内実務担当者に対しては、行政の担当窓口に事前相談する前に、廃水処理設備業者と薬剤等の仕入れ先技術担当者にも(場合によっては水質分析依頼業者にも)事前確認させることを指示し、無用・不要な混乱と迷惑を避けるようにしています。

以上は現場的な内容ですが、『期間短縮願い(期間短縮申請)』の扱いと考え方については、LakeさんのA-4.は私にとっても改めて参考になりました。私も建築確認申請や工場立地法申請などの経験に照らせば理解できる範囲でした。尚、私自身の経験から、届出や申請の前に大切な手順として事前相談があると認識しています。
______ _ ______ _ ______ _ ______ _ ______

〔追伸〕 2009/09/29 10:30
↓A-5.への返信内容
「ななーす」さん > 説明不足で申し訳有りませんでしたが、今回は単にタンクの中の薬剤を入れ替えるだけでなく、ちょっと付帯設備をいじったりもしますので、無難に申請をする方向でいくことにまりました。
ronpapa > 特定施設としての変更届が必要な事例だと理解しました。
A-8.中郡之風さんの『本件の相談の場合、凝集剤の変更のみであればいわゆる軽微な変更に該当するように思えますが、凝集剤の変更に伴う工事があるようにも読みとれます』がビンゴだったようですね。 (当レスは削除せず残しますが、返信はご不要です。)

No.33439 【A-7】

追記

2009-09-26 18:22:50 Lake (ZWla752

A-4に追記するつもりでしたが、長くなりそうなので…

今年から部署が異動となったため、確認が取れないのですが、確か平成9年度も通知だったと記憶してます。記憶違いかもしれませんが、逆に事務連絡というのを見たことがありません(平成11年に異動しているので、H11,13の通知(事務連絡)を知らないだけかもしれません)。

H9に「期間短縮を積極的に使いなさい」→H11に「着手制限の解除を文書で通知しなさい」という流れだったと思います。

ちなみに、正確には、「受理」の時点では審査は終了していません。あくまでも書類の形式が整っている時点で「受理」になります。受理書を発行する理由は、受理日を明らかにする、すなわち、この日から60日間は着手できません、ということを明らかにするためです。

もう一つ、行政側から…
A-5,A-6で「凝集剤の変更程度では届出はいらないのではないか」という意見が出されています。確かに、品番が変わったり、メーカーが変わる程度なら変更届はいらないと個人的には思いますが、念のため窓口に相談されることをおすすめします。届出自体はいらなくても、○○から△△に変えました、という資料をください、という場合があります。

No.33440 【A-8】

Re:水質汚濁防止法「工事実施制限の期間短縮願」について

2009-09-26 19:51:06 中郡之風 (ZWl391f

これほど賑やかになるとは思いませんでした。
経験者から一言。
変更内容が軽微であれば「変更届出」ではなく、軽微な変更という扱いで関連書類の差し替えで済む場合があります(自治体によって違うかもしれませんが)。
A−7のLakeさんの発言もこのことを言っているのかもしれませんね。
書類の差し替えの場合、「変更届出」ではありませんから、差し替えを完了した時点から着工OKとなります。
差し替えで済むのか、「変更届出」になるのかは勝手に判断できませんので、当然事前に直接ないしは電話などで相談、確認することになります。
差し替えで済めば「変更届出」の膨大な書類の提出も不要で、「工事完了届け出」も不要となります。
本件の相談の場合、凝集剤の変更のみであればいわゆる軽微な変更に該当するように思えますが、凝集剤の変更に伴う工事があるようにも読みとれます。
そのあたりの情報が不足しておりますので結論的なことは言えませんが、要するに会社のハンコをもらって書類を持っていく前に事前に相談されるのが一番良いと思います。
また、仮に会社のハンコをもらって書類を持参するときでも、日付は書かずに持っていきます(受理してもらえることを確認してその場で日付を記入します)。

No.33442 【A-9】

Re:水質汚濁防止法「工事実施制限の期間短縮願」について

2009-09-28 08:48:52 たる吉 (ZWl47e

>H9に「期間短縮を積極的に使いなさい」→H11に「着手制限の解除を文書で通知しなさい」という流れだったと思います。

H8年3月:期間短縮を積極的に使いなさい。
H9年?:着手制限の解除を速やかに連絡しなさい。(文書で?)
H11年:期間短縮の考え方について、使用状況の調査
H13年:再度使用状況の調査

おそらく、以上のような感じですかね?
このあたり、詳しい人にご教示頂きたいです。


>ちなみに、正確には、「受理」の時点では審査は終了していません。あくまでも書類の形式が整っている時点で「受理」になります。受理書を発行する理由は、受理日を明らかにする、すなわち、この日から60日間は着手できません、ということを明らかにするためです。

万田力さまも
>「届け出を受理(即ち届け出内容に問題が無いことを確認)したら・・・
とおっしゃっているとおり、受理と受付は意味合いが違うと思います。
本当に受理の時点では審査が完了していないのでしょうか?
受付印と受理書は使い分けされていると思います。(廃棄物等の実績報告届出等は受付印のみでわざわざ受理書は発行されておりません)
なお、その自治体では受理書の発行が審査完了後となっております。
(早くて1〜2週間程度)

自治体においては、受理書に解除日を記載するところもあるようですが、本来趣旨からすれば、「審査終了後、速やかに届出者に連絡」ということなので、審査が完了しないまま、受理書に工事解除日を連絡するのは主旨的に問題がありそうな気もします。
(審査は完了しているがやはり着手日に制限をかけているのか、単なる予定なのか。もしも後者であれば、その後に届出者への連絡が行われているのか・・・)

No.33445 【A-10】

Re:水質汚濁防止法「工事実施制限の期間短縮願」について

2009-09-29 00:12:50 Lake (ZWla752

もとの質問から外れる気がしますが…

>本当に受理の時点では審査が完了していないのでしょうか?
受付印と受理書は使い分けされていると思います。(廃棄物等の実績報告届出等は受付印のみでわざわざ受理書は発行されておりません)

私が「正確には」と書いたのは、法律上本来は、という意味です。

大気汚染防止法
第十条  第六条第一項の規定による届出をした者又は第八条第一項の規定による届出をした者は、その届出が「受理された日」から六十日を経過した後でなければ、それぞれ、その届出に係るばい煙発生施設を設置し、又はその届出に係るばい煙発生施設の構造若しくは使用の方法若しくはばい煙の処理の方法の変更をしてはならない。
2  都道府県知事は、第六条第一項又は第八条第一項の規定による届出に係る事項の内容が相当であると認めるときは、前項に規定する期間を短縮することができる。

大気汚染防止法施行規則
第九条  都道府県知事又は令第十三条 に規定する市の長は、法第六条第一項 、第七条第一項又は第八条第一項の届出を「受理したとき」は、様式第二による受理書を当該届出をした者に交付するものとする。

大気汚染防止法でも、ばい煙発生施設では受理書を発行し、着手の制限がない一般粉じん発生施設では受理書は発行しません。

…水濁法の質問でしたね。

回答に対するお礼・補足

お礼が遅れまして申し訳有りません。

皆様、ご回答及びご教示ありがとうございました。
申し訳有りませんが、まとめてのお礼とさせていただきます。

凝集剤変更時の届出の必要性についてですが、
我が市の担当者の方曰く、設備変更の有無に関係なく「届出資料中に記載されている項目であれば届出が必要」とのことでした。
凝集剤の種類と月の使用量は届出資料に記載されていましたので、今回の場合届出が必要である、との見解をいただきました。

工事期間短縮の申請ですが、経済的な理由を記載して行ったのですが、快く「大丈夫ですよ」と受理していただきました。


しかし、法とはいろいろ難しいものですね。。。
今回は非常に勉強になりました。
ありがとうございました!

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