一般財団法人環境イノベーション情報機構
有害物質使用特定施設書類
登録日: 2009年09月07日 最終回答日:2009年09月07日 水・土壌環境 水質汚濁
No.33254 2009-09-07 10:06:37 ZWlcb3f asahi
農産物の残留農薬の洗浄を目的に洗浄機を製造販売しました。
機器自身は数年前に納品し今のお使い頂いております。
今回ユーザー様から有害物質使用特定施設等の届け出が
必要という指摘を受けたので、資料に記載してほしいという
依頼がありました。過去にそういう書類等を作成したことが
なく、どのようにすればよいかよくわからない状況です。
機器としてはタンクに水をため、ポンプで循環し、洗浄。
あと、ブラッシングを行い、清水にてすすぎを行う感じです。
水の使用量やなどは当然わかるのですが、書類のどこに書き込む
のか・・・
どなたかアドバイスがありましたらお願い致します。
設置現場は和歌山県です。
よろしくお願い致します。
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No.33268 【A-1】
Re:有害物質使用特定施設書類
2009-09-07 22:06:01 たそがれ (ZWla61d
水濁法の施設で農薬の名前が付いているのは「49 農薬製造業の用に供する混合施設」だけですが、例えば「〜製造業の用に供する洗浄施設」というのがいくつかありますのでそれに該当するかもしれません。
いずれにせよ自治体から設置届け等の様式をもらっているはずですので、それを確認しなければ書き込む項目もわからないのは当然のことです。
実際、事業所自身でしか書けない項目のほうが多いのでメーカーに丸投げということは考えにくいです。
No.33272 【A-2】
Re:有害物質使用特定施設書類
2009-09-07 23:23:15 mashi-nana (ZWlba51
この場合は、ユーザーに、洗浄機の型式、洗浄施設の仕様、洗浄能力、残留農薬除去能力、設置調査時に調べた発生水量と残留農薬濃度及び処理水中の農薬濃度など(この項目は重要です。)を教えてさしあげれば、十分と思います。
ただ、個人的な見解を述べさせていただきますと、質問内容から推測して、農産物についた残留農薬が単に水洗いで取り除けるとは思えません。また、農産物を水洗いする洗浄施設が有害物を使用する特定施設に該当するとは考えにくいです。届出は水濁法関連だと思いますが、本洗浄施設が本当に特定施設に該当するか否か、又聞きではなく、ご質問者本人がお役所の担当者に会って、判断を再度確認する必要があるのではないでしょうか。それで、本当に特定施設に該当する場合はすべての納入先にその由を通知するべきと思います。
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