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環境Q&A

土壌汚染対策法改正で汚染土地の取引は? 

登録日: 2009年09月05日 最終回答日:2009年09月23日 水・土壌環境 地下水/土壌汚染

No.33236 2009-09-05 08:08:08 ZWlc43b 環境情報リスナー

土壌汚染対策法画2010年に大幅に改正されます。
http://www.env.go.jp/water/dojo/law/kaisei2009.html
土壌環境基準等を超える有害物質が検出された場合には、速やかに措置が必要な区域と、形質変更時に届出が必要な区域に分けて指定されます。

この場合、有害物質が検出さてた土地の評価額や土地の取引はどのようになるのでしょうか?

皆様のご意見をお聞かせください。

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No.33240 【A-1】

Re:土壌汚染対策法改正で汚染土地の取引は?

2009-09-05 09:47:05 たそがれ (ZWla61d

「土対法上どうなるか」というご質問なら、「土対法では土地の評価額や取引についてうたっている法ではない」と答えるしかないと思います。

回答に対するお礼・補足

ご回答ありがとうございました。

No.33257 【A-6】

Re:土壌汚染対策法改正で汚染土地の取引は?

2009-09-07 12:24:03 BATA (ZWl5461

ZWla61d たそがれさんが、回答されたとおり、法と評価額や取引については、切り離されるべきかと。
あえて言うなら、「市場の原理に従います」が回答になるのかと思います。

回答に対するお礼・補足

ご回答ありがとうございました。
土壌汚染の研究会で話し合います。

No.33352 【A-7】

Re:土壌汚染対策法改正で湖沼特措法の指定区域に影響?

2009-09-17 22:46:56 環境情報リスナー (ZWlc43b

>ちょっと考えてみました。

「健全な水循環」が大切ですね!

たとえば、「湖沼水質保全特別措置法」に基づく指定地域の土地取引は影響がでるかもしれませんね!

霞ヶ浦(北浦及び常陸利根川を含む)の指定区域は

土浦市 、 石岡市、下館市 、竜ケ崎市、下妻市、茨城町、小川町、美野里町、西茨城郡岩間町、岩瀬町、鹿島郡旭村、鉾田町、大洋村、鹿島町、波崎町、行方郡麻生町 、牛堀町、潮来町、北浦村、玉造町、稲敷郡江戸崎町、美浦村、阿見町、牛久町 、茎崎町、新利根村、河内村、郡桜川村、東村、新治郡出島村、玉里村、八郷町、千代田村、新治村、桜村、筑波郡谷田部町、筑波町、大穂町、真壁郡明野町、真壁町、大和村、協和町、北相馬郡利根町、
霞ケ浦、 常陸利根川
栃木県 芳賀郡益子町、佐原市 、 香取郡小見川町、 常陸利根川の区域

印旛沼 
 千葉市、船橋市、成田市、佐倉市、八千代市、四街道市、印旛郡酒々井町・八街町・富里町・印旛村・白井町・印西町・本埜村


手賀沼 千葉県
松戸市、柏市、我孫子市、鎌ケ谷市、東葛飾郡沼南町、印旛郡白井町・本埜村

http://www-gis.nies.go.jp/explain/kisei_w_detail.html
注意するに越したことはありません

■湖沼水質保全特別措置法の目的■
 水質の汚濁に係る環境基準の確保が緊要な湖沼について水質の保全に関し実施すべき施策に関する計画の策定及び汚水、廃液その他の水質の汚濁の原因となる物を排出する施設に係る必要な規制を行う等の特別の措置を講じ・・・

 湖沼は閉鎖性の水域であり、汚濁物質が蓄積しやすいため、河川や海域に比して有害物質等の環境基準の達成状況が悪い。また富栄養化に伴い、各種の利水障害が生じている。
 このような湖沼水質汚濁の要因は、湖沼の集水域で営まれる諸産業の事業活動の排水や地下水汚染や、人々の日常生活に至るまで多岐にわたっている。

参考リンク
 http://www.eic.or.jp/ecoterm/?act=view&ecoword=%B8%D0%BE%C2%CB%A1

■湖沼水質保全特別措置法改正趣旨■
 湖沼水質保全特別措置法について、法施行後20年以上が経過した現在も湖沼の水質改善が停滞している現状を踏まえ、より一層の水質改善を図るため所要の改正を行うもの。
 http://www.env.go.jp/press/press.php?serial=5765

回答に対するお礼・補足

 

No.33369 【A-9】

Re:汚染土地の取引は地下水汚染に留意

2009-09-21 09:27:00 環境情報リスナー (ZWlc43b

地下水汚染が生じている地区も要注意かもしれません。
「平成19年度地下水質測定結果」には、実施した井戸4,631 本のうち、325 本の井戸においていずれかの項目で環境基準超過があったことがしめされています。

例として

東京都練馬区 ほか

千葉県千葉市稲毛区、野田市、松戸市、船橋市、香取市

神奈川県川崎市、横浜市

福島県須賀川市

茨城県つくば市、古河市、北茨城市、坂東市

http://www.env.go.jp/water/report/h20-03/01-ref.pdf

地下水汚染の有無は各行政でも確認できます。

回答に対するお礼・補足

 

No.33370 【A-10】

Re:汚染土地の取引は周辺の河川の汚染も注意?

2009-09-21 09:44:17 環境情報リスナー (ZWlc43b

土壌汚染対策法が改正されようと環境基準は変わりません。
環境基本法

「環境基本法」 第三節 環境基準 第十六条 
4 政府は、・・・環境基準が確保されるように努めなければならない。

「地下水の水質汚濁に係る環境基準について」(平成9年3月13日 環境庁告示第10号)
 地下水の水質汚濁に係る環境基準は、設定後直ちに達成され、維持されるように努めるものとする。

 なお、土壌・地下水汚染が原因で河川を汚染している場合があります。

 平成20年度のダイオキシン類濃度が環境基準を超過した地点の例を下記に示します。

埼玉県 利根川 中川 潮止橋、綾瀬川 手代橋

埼玉県・東京都 利根川 綾瀬川 内匠橋

東京都 利根川 中川 飯塚橋、高砂橋、平井大橋/荒川 堀切橋
 
千葉県 下手賀沼

新潟県 信濃川 平成大橋、庄瀬橋/関川 直江津橋、稲田橋/関川 保倉川 古城橋/落堀川藤村橋

奈良県 大和川上 吐田/大和川 太子橋、藤井、遠里小野橋

大阪府 大和川 大和川河口部

出展:平成20年全国一級河川の水質現況の公表について
http://www.mlit.go.jp/report/press/river03_hh_000177.html
など

 なお、ダイオキシン類の高いところは他の有害化学物質が高いところが多いです。

 汚染原因者には「公害防止事業費事業者負担法」により応分の負担が求められます。

回答に対するお礼・補足

 

No.33371 【A-11】

Re:刑法:健康に悪いものを流して誰か死んだら死刑です

2009-09-21 10:18:54 環境情報リスナー (ZWlc43b

土壌汚染対策法が変わっても刑法は変わりません!

第15章 飲料水に関する罪
(浄水汚染)第142条
 人の飲料に供する浄水を汚染し、よって使用することができないようにした者は、6月以下の懲役又は10万円以下の罰金に処する。

(水道汚染)第143条
 水道により公衆に供給する飲料の浄水又はその水源を汚染し、よって使用することができないようにした者は、6月以上7年以下の懲役に処する。

(浄水毒物等混入)第144条
 人の飲料に供する浄水に毒物その他人の健康を害すべき物を混入した者は、3年以下の懲役に処する。

(浄水汚染等致死傷)第145条
 前3条の罪を犯し、よって人を死傷させた者は、傷害の罪と比較して、重い刑により処断する。

(水道毒物等混入及び同致死)第146条
 水道により公衆に供給する飲料の浄水又はその水源に毒物その他人の健康を害すべき物を混入した者は、2年以上の有期懲役に処する。
 よって人を死亡させた者は、死刑又は無期若しくは5年以上の懲役に処する。

http://blogs.yahoo.co.jp/atcmdk/40698686.html

回答に対するお礼・補足

 

No.33372 【A-12】

Re:公害防止事業費事業者負担法にも注意

2009-09-21 10:56:55 環境情報リスナー (ZWlc43b

「公害防止事業費事業者負担法」を根拠に土壌・地下水汚染の対策費用を負担した例が多くあります。

■公害防止事業費事業者負担法■
(趣旨)
第一条  この法律は、公害防止事業に要する費用の事業者負担に関し、公害防止事業の範囲、事業者の負担の対象となる費用の範囲、各事業者に負担させる額の算定その他必要な事項を定めるものとする。

(定義)
第二条  この法律において「公害」とは、環境基本法 第二条第三項 に規定する公害をいう。
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S45/S45HO133.html

■環境基本法■
(定義)
第二条  
3  この法律において「公害」とは、環境の保全上の支障のうち、事業活動その他の人の活動に伴って生ずる相当範囲にわたる大気の汚染、水質の汚濁(水質以外の水の状態又は水底の底質が悪化することを含む。)、土壌の汚染、騒音、振動、地盤の沈下及び悪臭によって、人の健康又は生活環境(・・人の生活に密接な関係のある動植物及びその生育環境を含む。)に係る被害が生ずることをいう。

 本条をよく読むと「生物多様性」にも注意が必要なことが分かります。

 三菱ガス化学が東京都相手に「公害防止事業費事業者負担」の決定を取消すよう裁判で争いました。
http://blogs.yahoo.co.jp/atcmd2006/11608739.html

 三菱化学は、公害防止事業費事業者負担法が「曖昧不明確」「過度に広範」であり憲法違反と主張したり、費用負担計画を定める審議会は形骸化しているから手続的瑕疵があるなど争いました。これらの主張は退けられて平成20年08月20日東京高等裁判所で三菱化学は負けました。

詳しくは↓
「各公害防止事業費負担決定取消請求控訴事件(原審・東京地方裁判所平成13年(行ウ)第375号,同15年(行ウ)第555号)」
 http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?action_id=dspDetail&hanreiSrchKbn=01&hanreiNo=37688&hanreiKbn=04

 裁判に人やお金を使うより、環境を良くすることに人やお金を使って欲しいと思います。
 弁護士センセーも公害防止事業費事業者負担法が憲法違反だとか、審議会は形骸化しているから手続的瑕疵などとは屁理屈に聞こえます。

回答に対するお礼・補足

 

No.33373 【A-13】

Re:改正土壌汚染対策法しか知らない弁護士は懲戒

2009-09-21 12:54:54 環境情報リスナー (ZWlc43b

 改正土壌汚染対策法をかじった弁護士に汚染土地に関する相談をして、間違った判断をしないように注意が必要です。

弁護士は色々な法令に精通しておく必要があります。
また、依頼者の期待する結果が得られる見込みがないのに事件を受任していけません。土壌汚染における公害防止事業費事業者負担法が憲法違反だとか、手続的瑕疵があるなどと主張してはいけないと思います。

このようなつまらない弁護士センセーは懲戒にすることができます。

弁護士法
第58条(懲戒の請求、調査及び審査)
 何人も、弁護士又は弁護士法人について懲戒の事由があると思料するときは、その事由の説明を添えて、その弁護士又は弁護士法人の所属弁護士会にこれを懲戒することを求めることができる。

第1条(弁護士の使命)
 弁護士は、基本的人権を擁護し、社会正義を実現することを使命とする。
2 弁護士は、前項の使命に基き、誠実にその職務を行い、社会秩序の維持及び法律制度の改善に努力しなければならない。

第2条(弁護士の職責の根本基準)
 弁護士は、常に、深い教養の保持と高い品性の陶やに努め、法令及び法律事務に精通しなければならない。

http://www.houko.com/00/01/S24/205.HTM

弁護士職務基本規程
第二十九条(受任の際の説明等)
 弁護士は、事件を受任するに当たり、依頼者から得た情報に基づき、事件の見通し、処理の方法並びに弁護士報酬及び費用について、適切な説明をしなければならない。

3 弁護士は、依頼者の期待する結果が得られる見込みがないにもかかわらず、その見込みがあるように装って事件を受任してはならない。

http://www.nichibenren.or.jp/ja/jfba_info/rules/data/rinzisoukai_syokumu.pdf

回答に対するお礼・補足

 

No.33374 【A-14】

Re:改正土壌汚染対策法だけで無く生物多様性基本法守らなくては

2009-09-21 13:17:56 環境情報リスナー (ZWlc43b

「土壌汚染対策法」は人の健康被害の防止を目的にしています。しかし、土壌・地下水汚染は土壌汚染対策法だけを守っていればOKではありません。たとえば、2008年には生物多様性基本法が施行されています。
 生物多様性基本法に違反した場合には、民法の違法行為に基づく損害賠償を請求される場合があります。

第四条(国の責務)
 国は生物の多様性の保全及び持続可能な利用についての基本原則にのっとり、生物の多様性の保全及び持続可能な利用に関する基本的かつ総合的な施策を策定し、及び実施する責務を有する。

第五条(地方公共団体の責務)
 地方公共団体は、基本原則にのっとり、生物の多様性の保全及び持続可能な利用に関し、国の施策に準じた施策及びその他のその地方公共団体の区域の自然的社会的条件に応じた施策を策定し、及び実施する責務を有する。

第六条(事業者の責務)
 事業者は、基本原則にのっとり、その事業活動を行うに当たっては、事業活動が生物の多様性に及ぼす影響を把握するとともに、他の事業者その他の関係者と連携を図りつつ生物の多様性に配慮した事業活動を行うこと等により、生物の多様性に及ぼす影響の低減及び持続可能な利用に努めるものとする。
生物多様性基本法リンク↓
  http://www.ron.gr.jp/law/law/biodvs_k.htm

生物多様性条約は、190か国及び欧州共同体(EC)が締結しています(2008年7月現在)。日本はもちろんを締結しています。今後も締約国会議が開催され取り組みが強化されるのは国際公約です。
 外務省リンク↓
 http://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/kankyo/jyoyaku/bio.html

回答に対するお礼・補足

 

No.33375 【A-15】

Re:「生物多様性民間参画ガイドライン」も参考に

2009-09-21 19:29:47 環境情報リスナー (ZWlc43b

「生物多様性民間参画ガイドライン」を守っていないと問題が発生するかも知れません。下記の記載がありますのでご参考願います。

 土地改変を行う土地以外にも、土壌の流出や排水、構造物の設置等を通じて、河川生態系や海域の生物多様性に影響を与えることがあります。
 一方で、生物多様性への配慮は、不動産の価値を高めることもありえます。例えば、東京において、緑被率や緑地の規模と不動産価値との間に相関関係があるという研究結果もあります。

【想定される取組の参考例】
􀁺 土地利用を変化させる場合には、生物多様性について適正に配慮する。

􀁺 保有地の管理等を行う場合には、、生息・生育環境の創出や生態系ネットワークの創出等のように正の影響をもたらすよう考慮する。

􀁺 土地利用について、土地の保有者あるいは管理者、開発者、建設事業者等が、それぞれの役割に応じて、生物多様性の保全と持続可能な利用の観点を考慮する。

• NGO/NPO とのコミュニケーションや連携によって、事業者の取組がPR され、それが本業にも良い影響を及ぼす可能性がある。

−土地の改変、建築物の建設−
• 土地を開発する場合、事業主は施工者の選択、開発計画の決定、施工の管理等において、生物多様性の保全に配慮する。

• 緑地を創出する際には、地域固有種の利用や外来種の移入を考慮する。生息地のネットワーク等、周辺地域の生態系との関係性にも考慮する。

−保有地管理−
• 社有地や社有林等の企業緑地において、地域生態系保全や社員に対する環境教育等を目的としたビオトープを整備する。

• 緑地等を評価するシステムにより、保有地の緑地の管理・運営の取組の多角的な評価を受ける。

−跡地利用−
• 周辺の生態系とのネットワークにも配慮しつつ、改変前の植生あるいは地域の自然植生等にできるだけ早く戻すことができるよう、植栽等を行う。

−再開発−
• 周辺の生態系とのネットワークや地域の自然植生等に配慮しつつ、緑地やビオトープを創出する。

http://www.env.go.jp/press/file_view.php?serial=14147&hou_id=11485

回答に対するお礼・補足

 

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