2自治体に跨る水濁法の届出先について
登録日: 2009年09月03日 最終回答日:2009年09月07日 水・土壌環境 水質汚濁
No.33216 2009-09-03 09:40:17 ZWlc163 教えてください
牛舎を設置します。牛房面積は200平方メートル以上なので水濁法の届出が必要です。
この牛舎が2自治体の境界にあるため、2自治体に跨る形での設置となります。
この場合、どちらの自治体に設置届を出すのでしょうか。
その根拠となる通知等も教えてください。
自治体に聞けばいいことは重々承知の上での質問です。
事前知識としてお教えいただきますようお願いします。
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No.33232 【A-1】
あくまで提案です
2009-09-04 19:20:25 todoroki (ZWl7727
まずは登記する方、すなわち地方税を納める方の自治体に届け、
その上でその市町村の担当者に聞いてみてはいかがでしょう?
回答に対するお礼・補足
回答、有り難うございます。
明確な通知等が見つからない場合、そのようにさせていただこうと思います。
No.33234 【A-2】
Re:2自治体に跨る水濁法の届出先について
2009-09-04 22:49:59 ronpapa (ZWlba5
私の場合は(工場建設の経験からですが)、行政窓口への事前相談や、地域関連との事前協議の手順・手続きは経験上からとても大切だと感じています。
排水(廃水)の放流先は
河川ですか? 下水道ですか?
牛舎ですから河川だとは思うのですが。
その場合は別の配慮や確認も必要になると思いますので…
〔※過去3件のご質問を読ませていただきました。行政に対するトラウマをお持ちでしょうか。水濁法以外にも考慮と確認すべき事柄も多いと思います。よろしかったら返信・補足ください。失礼な言い方はお詫びします。〕
回答に対するお礼・補足
牛舎面積がA県に約300m2、もうB県に250m2程度かかる予定です。
放流先は、河川でA県を経由してB県に流れます。
当然、A県、B県へ相談に行けばいいのですが、取り敢えずどちらに行けばよいか。
または、本来どちらに行くべきなのかが分かる通知等があればお教えいただければと思い投稿させていただきました。
No.33249 【A-3】
ご存知でしたら失礼
2009-09-05 22:50:58 ronpapa (ZWlba5
畜産情報ネットワーク http://www.lin.go.jp/
■相互リンクしているサイトですが、「LIN参加団体」の中から農林水産省も含めて様々の情報サイトに辿り着けるように構成されているようです。酪農や畜産業の方々にとって、環境問題も含めていろいろと配慮すべき事柄の多くが得られるように思いました。 ■ろんとの散歩から帰って、本日2本目の缶ビールでほろ酔い気分の為に、文脈もヨッパライ状態。失礼。 ●私自身は、牛舎の敷地が複数の市町村(都府県ですか?)にまたがる場合の @事業としての届出はそれぞれの行政区に対して必要なのだと思っていますが、A水質汚濁防止法に関わる特定施設などの届出先については、その排水の行き先と流域経路を基に考えるべきだろうと思っています。 ■しかし、地下水脈までの知見は持っていませんので、その辺を調べてみようと思ったのですが、建築工事届以外には適切な記述を見つけられませんでした。 ■行政文書を調べる場合のアプローチ方法が間違っているのかも… どなたか助言いただけませんか。
回答に対するお礼・補足
情報有り難うございました。
放流先については、先の御質問にお答えさせていただいたとおりですが、地下水の流向までは残念ながら把握しておりません。
通知をご存じの方又は実際に届出等をされたご経験がある方がいらっしゃいましたら御教示いただきますようお願いします。
No.33262 【A-4】
最初はA県でしょう。 下流域の規制は上流域に反映してるはず…
2009-09-07 17:40:42 ronpapa (ZWlba5
> 放流先は、河川でA県を経由してB県に流れます。
> 当然、A県、B県へ相談に行けばいいのですが、
> 取り敢えずどちらに行けばよいか。
> または、本来どちらに行くべきなのかが分かる通知等があれば
> お教えいただければと思い投稿させていただきました。
様子が分かりました。
私の経験を述べます。
当社の工場建設用地は河川を県境としてその上流域のA県に位置します。
ですから河川の向かい側はすでにB県です。
当該河川は下流域でB県を経由してC県の一級河川に合流します。
さらに当該河川流域は大都市圏の生活用水源として厳しく規制されていました。
当社はA市の企業誘致窓口部局を通じて、A県の企業局(当時の名称)に届出前の事前相談に出向きました。
県並びに市町村と周辺地域に対しては設置届と共に「公害防止協定書」が必要となりますから(法人企業の場合)周辺地域への説明と同意や、河川流域に内水面漁業組合のある場合や農業用水としての土地改良団体などが関与する場合もあります。
それらの事は県と市町村の窓口に確かめないと分かりませんから、事前相談や事前協議の手順・手続きは重要だと申し上げた次第です。
また、河川に対する排水口の設置届出については、それぞれの河川管理を担当する土木事務所が主管となります。
地方自治体の場合は横串し行政が機能していますから(国とは違って)、心配なさらずに、
先ずはA県又は該当する市町村窓口に相談されるのが良いと思います。
それでも事前の予備知識を得られたいのであれば、私だったら近隣同業の方に聞く方法を選びます。 その思いがあって、先の関連業界サイト情報を紹介しました。(商売敵に聞くのは気が引けますか? いずれ避けるべきではない道だと思いますが…)
飼料などの仕入れ予定業者の方を通じての近隣同業者の情報収集策もあるのではと思います。知恵も働かせてみましょう。
No.33266 【A-5】
Re:2自治体に跨る水濁法の届出先について
2009-09-07 20:41:05 papa (ZWlbd18
下水処理場は自治体の境界付近に建設されることが多いので、所管庁が複数になってしまうことはレアケースというわけではありません。分流式では河川への処理水排出口と雨水排水口が別々の所管庁ということもあります。
ご質問のようなケースで届出を行った経験が有ります。
特定施設の設置場所か排出口のどちらを優先して把握するかの問題と思います。法の趣旨からいえば排出口を優先するべきとも考えますが、法令順守の点では特定施設の設置場所を優先するという考え方もリーズナブルといえます。
実際に届出したのは排水口のない特定施設の設置自治体側で、公共用水域排水口側の所管庁には特定施設の設置自治体との申し合わせでご了解いただきました。排水規制は公共用水域排水口ではない塩素混和地出口の試料でご判断いただくこととしました。
要は所管庁相互の連絡調整で決めていただければそれでよいのだと思います。
ご質問のようなケースでは、処理場ほど明確な用排水系統が提示できないと思いますので、両方の所管庁に同じ届出をすればよいのだと思います。
山岳地帯の山小屋などは県境にまたがって設置されている例は珍しくないようで、厨房と浴室が別々の県になっており、水濁法も旅館業の許可も重複しているというお話を伺ったことがあります。
なお、水濁法の届出は規制対象事業所を特定するもので、排出水を排出する権利義務など民事上の利害関係を調整するものではありません。
したがって、施設設置の60日前までに水濁法による法令要件の書類さえ用意できれば届出は受理されます。
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