一般財団法人環境イノベーション情報機構
土壌汚染対策法の一部改正について
登録日: 2009年09月01日 最終回答日:2009年09月01日 水・土壌環境 地下水/土壌汚染
No.33205 2009-09-01 10:18:54 ZWl472d もみじ
平成22年4月までを施行期限として土壌汚染対策法が一部改正されますが、
この改正内容についてどなたかご教授いただきたく願います。
改正で指定調査機関の信頼性の向上を目的として
5年ごとの指定の更新が義務付けられるようですが、
平成22年度4月までに指定を受けてから5年以上が経過する指定機関の場合、
施行までに指定の更新の必要があるのではないかと思うのですが、
環境省のHPを見ても更新についての情報が一切無いため当惑しております。
新たに指定を申請する形でゼロからの更新ではないとないと思うのですが、
具体的な更新に係る作業についてご存知の方はおられませんでしょうか。
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No.33207 【A-1】
Re:土壌汚染対策法の一部改正について
2009-09-01 12:12:28 ほーれー担当 (ZWlc158
(指定調査機関の指定に関する経過措置)
第十条 この法律の施行の際現に旧法第三条第一項の
規定による指定を受けている者は、施行日に、新法
第三条第一項の指定を受けたものとみなす。
よって、既に指定調査機関の指定を受けている場合は
次回の更新は改正法施行後5年後となります。
回答に対するお礼・補足
ご回答ありがとうございます。
今条文を確認しましたところ、ご指摘の通りとなっておりました。
これでとりあえず肩の荷を下ろすことができます、ご指摘ありがとうございました。
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