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環境Q&A

発電ボイラの管理資格者について 

登録日: 2009年08月29日 最終回答日:2009年09月16日 エネルギー その他(エネルギー)

No.33189 2009-08-29 16:02:40 ZWlcb20 初めての投稿です

基本的なことですがご教示お願いします。法的に、労働安全衛生法対象のボイラには、伝熱面積に応じたボイラ資格者が必要ですが、電気事業法による発電ボイラ(発電機が付属されているボイラで、その発電に使用する蒸気量がボイラ全蒸気発生量の半分以上という認識です。←この定義にも誤りがあればご教示下さい。)の管理に必要な資格者は、ボイラタービン主任技術者だけでも良いという見解を主に聞いていましたが、労安に従った電熱面積に応じたボイラ技師も併せて必要という見解も聞きます。これについての正解を教えてもらえませんでしょうか。

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No.33190 【A-1】

Re:発電ボイラの管理資格者について

2009-08-29 20:39:05 Dr.ゴミスキー (ZWl651d

 使用目的によって法律のよりどころが代わります。

 発電用ボイラーの管理資格は、電気事業法に基づくボイラタービン主任技術者(機械工学系の学歴と実務経験と簡単な面接で認定)で良いのです。

回答に対するお礼・補足

返信ありがとうございます。
その使用目的ということに絡むのかと思いますが、これまでボイラタービン主任グ術者のみで管理していたBTGを、ボイラの燃料転換に伴い新設更新を計画している案件で、伝熱面積的に特級ボイラ技師クラスの規模なのですが、双方の技術者が必要と経産省の関係より指摘がありました。明確な基準等はありますのでしょうか。

No.33340 【A-2】

Re:発電ボイラの管理資格者について

2009-09-16 23:31:54 VAIO (ZWlcc5

 ボイラ・タービン主任技術者を選任した場合、労働安全衛生法のボイラ取扱作業主任者と第1種圧力容器取扱作業主任者の選任は必要としない(労働安全衛生法施行令の判定に伴う覚書、昭和47年8月14日、47保第970号 基発第520号)。ただし、ボイラの取扱い作業は特級、1級、または2級のいずれかのボイラ技士の免許を持った者でなければならない(ボイラ及び圧力容器安全規則125条)。
 ということではないでしょうか? (残念ながらネットで検索してもでてきませんでしたが)
 BT主任とボイラ技士は別物と考えた方がいいです。
ちなみに、BT主任の面接は昔より厳しくなっています。
 逆に質問ですが、”発電に使用する蒸気量がボイラ全蒸気発生量の半分以上”という根拠は何でしょうか?確かに、発電ボイラの規定を逃れるために半分以下にしたという事例を聞いたことがあるのですが。

回答に対するお礼・補足

ご回答ありがとうございます。
その後の調べで当覚書の存在を確認しました。それにより実際に管理責任者をボイラータービン技術者のみとした(取り扱い者はもちろんボイラ技師)実例もある取引先で確認をしました。覚書の原文はまだ見れてはおりませんが。。。
”蒸気発生量の半分以下”の件については、あるコージェネレーション会社から聞いた話で、根拠は確認しておりませんでした。申し訳ありません。

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