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環境Q&A

国連番号を持つ物質を含む商品の輸送方法について 

登録日: 2009年08月27日 最終回答日:2009年09月03日 健康・化学物質 その他(健康・化学物質)

No.33166 2009-08-27 12:01:28 ZWlc030 しげおっち

国連番号にて危険有害性が8:腐食性物質等に分類される酸化カルシウムを配合した商品を扱っております。
配合量は数%から20%ほどなのですが、このような商品も輸送規制の対象になるのでしょうか。
配合量・添加量の多寡による情報が見つからず、質問を載せた次第です。

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No.33217 【A-1】

Re:国連番号を持つ物質を含む商品の輸送方法について

2009-09-03 10:42:23 asuka (ZWlbd53

>国連番号にて危険有害性が8:腐食性物質等に分類される酸化カルシウムを配合した商品を扱っております。
>配合量は数%から20%ほどなのですが、このような商品も輸送規制の対象になるのでしょうか。
>配合量・添加量の多寡による情報が見つからず、質問を載せた次第です。

元化学製品輸出経験者です。
混合物質の場合は混合濃度に関係なく全体を1つの新たな物質とみなし、その物質の各種危険性データを判定基準と照合して該当するか否かを判断する事になります。 その方法には
1) 原則的方法;混合物質の各種危険性を試験し、その判定基準に基づいて国連危険物該当の有無を判断。
2) 簡便法;予想される各種危険性項目を試験するには相当の費用・時間が必要になるので試験を省略し、組成中の最も危険性に及ぼす影響が大きいと判断される危険物質(酸化Ca)の危険性データを判定基準と照合をする。
(詳細は参考文書参照。成分毎の危険性データがある場合は総合的に安全側に判断する。複数成分による危険性の相乗増加作用が考えられない場合に限る。)
 対応する品名は、純物質名ではなく○○類等のグループ名称の中から最も適当な品名を選択する。

 1)が原則ですが、取扱量に基づく運送・包装コスト試算と試験費用回収の見込みとの兼ね合い等から止むを得ず2)で代用する場合も考えられます。(少量単発等の場合)

詳細は関係省庁や関係団体のHPから検索、確認して下さい。
(「危規則危険性評価試験」等)

回答に対するお礼・補足

回答ありがとうございます。
参考になりました。
当方が扱っているのは食品添加物関連でして、
酸化カルシウム以外の配合物はほとんどが食品の為、
「2) 簡便法」が妥当なのかなと思っています。
総体としては食品に分類される物が大半の為、
少々間尺に会わない気がしていた次第です。
回答を参考に更に調べてみます。

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