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環境Q&A

一般粉じん発生施設の定義について 

登録日: 2009年08月21日 最終回答日:2009年09月08日 大気環境 大気汚染

No.33129 2009-08-21 09:11:12 ZWlca41 環境toshi

 大気汚染防止法施工令の中で,3項と4項のベルトコンベア・バケットコンベア及び破砕機・摩砕機の定義についてですが,「鉱物,岩石又はセメントの用に供する」という表現は,あくまでも施設自体の能力が該当しても,鉱物や岩石,セメントを製造する業種でなければ法の特定施設には該当しないという解釈で良いのでしょうか。
(例,建築物を解体したがれきを搬入し,破砕機で砕いた後,砕石として出荷・販売するケース)

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No.33130 【A-1】

Re:一般粉じん発生施設の定義について

2009-08-21 10:03:48 たる吉 (ZWl47e

> 大気汚染防止法施工令の中で,3項と4項のベルトコンベア・バケットコンベア及び破砕機・摩砕機の定義についてですが,「鉱物,岩石又はセメントの用に供する」という表現は,あくまでも施設自体の能力が該当しても,鉱物や岩石,セメントを製造する業種でなければ法の特定施設には該当しないという解釈で良いのでしょうか。

「用に供する」であり、「業の用に供する」ではありません。
尚、アスファルトは鉱物と解されるようですが、コンクリートについては、明確に記載がないようです。(コンクリートは土石(砂、砂利)とセメントの混合物ですかね?)
主旨から言えば「該当する」と解されるものと思います。

【 大気汚染防止法の一部を改正する法律の施行について 】
公布日:昭和46年08月25日 環大企5号
http://www.env.go.jp/hourei/syousai.php?id=04000092
第5 粉じん発生施設に関する事項
2 堆積場
(1) 鉱物とは、鉱業法第3条第1項に規定する鉱物およびこれに類するボーキサイト、岩塩等の国内に産しない鉱物ならびにコークス、硫酸焼鉱、鉱石のペレツト、化学石こう、カーバイド等をいい、土石には石炭灰も含むものとする。

鉱業法第3条
この条以下において「鉱物」とは、金鉱、銀鉱、銅鉱、鉛鉱、そう鉛鉱、すず鉱、アンチモニー鉱、水銀鉱、亜鉛鉱、鉄鉱、硫化鉄鉱、クローム鉄鉱、マンガン鉱、タングステン鉱、モリブデン鉱、ひ鉱、ニツケル鉱、コバルト鉱、ウラン鉱、トリウム鉱、りん鉱、黒鉛、石炭、亜炭、石油、アスフアルト、可燃性天然ガス、硫黄、石こう、重晶石、明ばん石、ほたる石、石綿、石灰石、ドロマイト、けい石、長石、ろう石、滑石、耐火粘土(ゼーゲルコーン番号三十一以上の耐火度を有するものに限る。以下同じ。)及び砂鉱(砂金、砂鉄、砂すずその他ちゆう積鉱床をなす金属鉱をいう。以下同じ。)をいう。
2  前項の鉱物の廃鉱又は鉱さいであつて、土地と附合しているものは、鉱物とみなす。

No.33163 【A-2】

Re:一般粉じん発生施設の定義について

2009-08-27 08:57:03 ぜろえみっしょん (ZWl573a

> 大気汚染防止法施工令の中で,3項と4項のベルトコンベア・バケットコンベア及び破砕機・摩砕機の定義についてですが,「鉱物,岩石又はセメントの用に供する」という表現は,あくまでも施設自体の能力が該当しても,鉱物や岩石,セメントを製造する業種でなければ法の特定施設には該当しないという解釈で良いのでしょうか。
>(例,建築物を解体したがれきを搬入し,破砕機で砕いた後,砕石として出荷・販売するケース)

特定施設に該当する(しない)は、何の業種であるのかということより、その施設が粉じんを発生する可能性があるか否かということも重要な決めてになってくると思います。

例であげられている、コンクリート塊から再生砕石を製造するケースでであれば、粉じんは発生するため(完全クローズド又は湿式でなければ)、特定施設に該当したと思います。

補足:上記でいう「特定施設」とは質問文及び解答A-1の解答を受けたものであり、大気汚染防止法における特定施設ではありません。(誤解を与えてしまい申し訳ありません)
質問文及び解答A-1に特定施設の定義は示されていませんが、文脈から判断してベルトコンベア、破砕機などの大気汚染防止法に示されている施設の可能性が高いのではないかと思います。

No.33174 【A-3】

Re:一般粉じん発生施設の定義について

2009-08-28 10:38:51 たる吉 (ZWl47e

ぜろえみっしょん様

>特定施設に該当する(しない)は、
特定施設ではありません。一般粉塵発生施設です。
大気汚染防止法における特定施設は別にあります。

>何の業種であるのかというより、
そもそも業種の指定はありません。

>その施設が粉じんを発生する可能性があるか否かということも重要な決めてになってくる
もしもそうであるなら、そもそも施設の指定を法律で行わないでしょう。
法律上は「●●の用に供する××」です。
例えば、乾いた食品を破砕する(●●の用に供しない)破砕機(××)があったとして、それが粉じんを発生する構造であれば、一般粉じん発生施設になるかもしれないとでもおっしゃるのでしょうか?

余談ですが、「言っていることは一緒だが、プロセスが違う」と「原理原則(法律)に立ち返って」いう意味がなんとなくわかってきました。
が、考え方の間違いを指摘する際には、立ち位置を定めるべきでしょう。

No.33178 【A-4】

Re:一般粉じん発生施設の定義について

2009-08-28 16:42:51 ぜろえみっしょん (ZWl573a

たる吉さま、ご指摘ありがとうございます。

>特定施設ではありません。一般粉塵発生施設です。
>大気汚染防止法における特定施設は別にあります。

質問の内容から、「特定施設=一般粉じん発生施設」と私は解釈しました。
破砕対象ががれきとうたってあることや施設の能力は基準を満たしている等と記載されていた為、一般粉じん以外の施設は該当する可能性が低いと思ったからです。

大気汚染防止法における特定施設として、ばい煙、一般粉じん、特定粉じん等があると解されている人も中にはいるようです。あくまで個人の見解ですが。

また、A−1のたる吉さまの解答にも特定施設=一般粉じん発生施設と読み取れる記述があります。
このため、この流れを受けて特定施設=一般粉じん発生施設として書かせてもらいました。

本来であれば、質問内容およびたる吉さまの解答に対し、特定施設をどのように捕らえているのかを確認した上で解答すべきでした。

>そもそも業種の指定はありません。

質問者様が業種にこだわっている様子だったので、業種のことについて書かせていただきました。
(詳細は省きますが、「業種が違うから該当しないと解釈して良いのか」と質問に書かれていますから)

>法律上は「●●の用に供する××」です。
>例えば、乾いた食品を破砕する(●●の用に供しない)破砕機(××)があったとして、それが粉じんを発生する構造であれば、一般粉じん発生施設になるかもしれないとでもおっしゃるのでしょうか?

あくまで例であげられている、建築物を解体したがれきの話です。
がれきと鉱物は物理的性状が似ていますが、鉱物と食品とでは比較対象に違いが有り過ぎます。

建築物のがれきを破砕するのも鉱物を破砕するのも粉じんが発生するのでは?ということを確認させてもらいたかったのです。
施設の構造によっては、能力が基準を満たしていても一般粉じん発生施設に該当しない場合があるという話を耳にしたことがありますから。(極めて稀な話のようですけど)

届出を行っているところが多いと思いますが、業界的に届出を行っていないところもあるのが現状です。
そもそも大気汚染防止法においてベルコンや破砕機の基準があることすら知らない企業もあります。
(私が行っていたときは、たしかヤードやスクリーンもあったような気がしますけど・・・)

No.33195 【A-5】

Re:一般粉じん発生施設の定義について

2009-08-31 10:40:57 たる吉 (ZWl47e

まず、ご指摘したかったのは、「大気汚染防止法上で話をしているのに同法上にて既に言葉の定義があるものを、あえて別の意味で使用することは、混乱を招く」ということです。

>建築物のがれきを破砕するのも鉱物を破砕するのも粉じんが発生するのでは?ということを確認させてもらいたかったのです。

「"誰が"確認させてもらいたかった」のでしょう?「ぜろえみっしょんさまが」ですか?
質問者本人の返答が無い以上、質問者の真意はわかりませんが、おそらく違うと思います。
私の考える質問者の真意は、
@用に供するとは、「業の用に供する」と解するのか?
A鉱物、土石又はセメントには「がれき類」も含まれるのか?
の2点と思います。

法律上で定義が無いことは、行政における運用上の判断となります。
土石とセメントの混合物が、「鉱物、土石又はセメントの用に供する」と判断されるのかは、感覚的には該当しそうですが、はっきりとしたことはわかりません。

>施設の構造によっては、能力が基準を満たしていても一般粉じん発生施設に該当しない場合があるという話を耳にしたことがありますから。(極めて稀な話のようですけど)

おっしゃるとおりです。(極めて稀かどうかは存じません)
勿論、法律上に書いてあることです。
四 破砕機及び摩砕機(湿式のもの及び密閉式のものを除く。)
●●の用に供する××があったとしても、構造や能力で対象外というだけだと思いますが、いかがでしょう。

例え、「鉱物、土石又はセメントの用に供する」としても「構造要件」及び「規模要件」を満たさなければ、「一般粉じん発生施設」には該当しません。

No.33198 【A-6】

Re:一般粉じん発生施設の定義について

2009-08-31 13:37:43 ぜろえみっしょん (ZWl573a

>まず、ご指摘したかったのは、「大気汚染防止法上で話をしているのに同法上にて既に言葉の定義があるものを、あえて別の意味で使用することは、混乱を招く」ということです。

では、No.33130 A−1で「該当する」とおっしゃられているのは、一般粉じん発生施設ではなく、特定施設に該当するということでよろしいのでしょうか?

No.33130 A−1より抜粋
尚、アスファルトは鉱物と解されるようですが、コンクリートについては、明確に記載がないようです。(コンクリートは土石(砂、砂利)とセメントの混合物ですかね?)
主旨から言えば「該当する」と解されるものと思います。


質問文、A-1において、特定施設と一般粉じん発生施設が混在し使用されております。

本来であれば、指摘すべき事項ですが大したことではないと思ったのでスルーしたため、この流れを受けた私の解答(A-2以降)は特定施設と一般粉じん発生施設の区別が付きにくい解答となっております。

No.33230 【A-8】

Re:一般粉じん発生施設の定義について

2009-09-04 18:05:44 ぜろえみっしょん (ZWl573a

>尚、添付している引用文書も「粉じん発生施設」に関するものです。
"私が"混在して使用している事実を教えてください。

主語が書かれていなければ、読み手にとってどう受け止められるかということです。


>ぜろえみっしょんさま(回答者)が
・あからさまに特定施設=一般粉じん発生施設と誤解を与える記載をしている

私が回答で使用している「特定施設」とは、「質問者が誤って使用していると思われる特定施設」、回答A-1で主語が欠落してしまった施設?のことを指しているつもりです。

No.33277 【A-10】

Re:一般粉じん発生施設の定義について

2009-09-08 10:38:30 ぜろえみっしょん (ZWl573a

質問内容からは話しが別の方向にいっているとも言えなくもないので、これ以上のやりとりはあまり有意義ではないかもしれませんね。

もとは私の回答不備に一因がありますが、下記の表現(たる吉さまの回答)が使われている時点で察するべきでした。
(尚、A-7,A-9に記載されておりましたが、削除されたようです)

>あきれと笑いしかでてきません。
>まぁ、国語の授業をいつまで続けても仕方ないのですが・・・
>それであれば人間性を疑います。


たる吉さまのご指摘について、未確認・解決箇所もありますが、ご指摘を了承したということで結構です。

>それはそうと、残り2点の指摘についてはご了承ということですか?


それから、気になったことを一つ。
間違ったことはおっしゃられていないとしても、質問の背景や質問者のことを考慮するにするにこしたことはありません。

言葉の言い回しに免疫が不足している方では、32082「特別管理産業廃棄物管理委託契約書」の質問者と同様に、たる吉さまの回答に対して憤慨してしまう可能性があります。
(質問内容に多少問題ありのような気もしますが)

32082 特別管理産業廃棄物管理委託契約書
http://www.eic.or.jp/qa/?act=view&serial=32082

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