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環境Q&A

76/769/eecとREACH 

登録日: 2009年08月18日 最終回答日:2009年08月19日 健康・化学物質 その他(健康・化学物質)

No.33091 2009-08-18 16:36:20 ZWl4741 しん

76/769/eecは2009/6/1に廃止になりREACH annexX?に置きかえられたと聞いていますが、未だ76/769/eecは存在するようですし、REACHに載っている物質と少々ずれがあるようです。 どのように運用されているのでしょうか?

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No.33094 【A-1】

Re:76/769/eecとREACH

2009-08-18 18:28:18 cerha (ZWla613

お世話になります、以下参考までに。
REACH規則において
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2006:396:0001:0849:EN:PDF
第139条(P.233)に「Directive 76/769/EEC shall be repealed with effect from 1 June 2009.」(76/769/EECを2009年6月1日から無効とする)と書かれています。
でもって第141条の4項に、「Title VIII and Annex XVII shall apply from 1 June 2009.」(第VIII篇及び付属書XVIIを2009年6月1日から適用する)と書かれています。
また序文の(128)(P.39)に「This Regulation replaces Directive 76/769/EEC・・・.These Directives and Regulations should therefore be repealed.」(本規則は76/769/EEC・・・を置き換え、よってこれらの指令・規則は廃止されるべきである)とも書かれています。
以上より、76/769/EECは2009年6月1日をもって廃止されREACH規則(Title VIIIおよびAnnex XVII)に置き換えられたと私自身は解釈してます。「未だ76/769/eecは存在するようです」の情報源と詳細について教えていただけますか?(私の解釈違いの可能性もあります。)
以上、よろしくお願いします。(解釈違ってましたら他のどなたか訂正願います。)

*************************************
なお上記記載のアドレスがアクセスできない場合は、
http://eur-lex.europa.eu/JOIndex.do?ihmlang=en
ここの「Direct access ・・」でYear「2006」のOJ number 「L」「396」でSearchし「1」をクリックください。

回答に対するお礼・補足

cerha様早速のご回答ありがとうございます。
製品対応のため法規制等を調べるのですが英語であるため苦慮しております。
「未だ存在・・」といいますのは、EUのHPに現在も載っていたからです。場所は
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:31976L0769:EN:NOT を見たのですが、間違っていましたらご指摘下さい。それから 最終amended 32009D0425(2009/425/ec 2009.05.28)で、21.有機スズ化合物に修正がかかっていますが、AnnexXZにそれは反映されていませんでした。 これからなのでしょうか?

No.33100 【A-2】

Re:76/769/eecとREACH

2009-08-19 08:44:29 池田 (ZWl809

お世話になります。
REACH規則で「指令76/769/EECを2009年6月1日から無効とする。廃止する法規への言及は、本規則への言及と解釈する。」とあるので76/769/EECの記載があってもREACH Annex XVUに置き換えることになるのではないでしょうか。
また、2009年6月26日にAnnex XVUは改正されて76/769/EECを超えた存在(本来76/769/EECへの改正がAnnex XVUに反映)になっていると思います。
この改正で67/548/EECの引用がCLP規則の引用に変わっており、細部で物質の微調整があります。

しかし、今一番頭の痛いのがREACH Annex XVUです。
これの調査依頼を仕入先に出す時には物質リストの提示を要求される場合があります。
木の粉や花の根なんか入っている訳はないのですが

回答に対するお礼・補足

ご回答ありがとうございます。
Annex XVUに置き換わっていること改めて認識いたしました。ただ前文にもありますように、有機スズ化合物の追加分が気になっているところです。
私のところでもAnnexXZの要求が微妙のため、自社製品の場合どこまで取り込んで気にしなければならないのかということでしょうか? 次回G基準作成に頭がいたい状況です。

No.33105 【A-3】

Re:76/769/eecとREACH

2009-08-19 13:39:18 cerha (ZWla613

ふたたびお世話になります。
EU官報としてHPに76/769/EECが載っているとのことですが、76/769/EECは2009年6月1日に廃止されましたが、それ以前に上市された製品が引き続き今後も市場に存在しますので、参照できる状態で掲載しておくのはその意味もあるのではないでしょうか?
ご指摘の最新改訂は2009年5月28日付けですのでその時点ではまだ76/769/EECが有効ですので、その改訂指令が公布されるのも自然なことではないでしょうか?
REACH規則P.229の第137条「Transitional measures regarding restrictions」(制限に関する移行措置)の3項に「Any amendment to the restrictions adopted under Directive 76/769/EEC from 1 June 2007 shall be incorporated in Annex XVII with effect from 1 June 2009.」(2007年6月1日以降に76/769/EECの元で採択されたいかなる制限の改訂も、2009年6月1日から効力を持ちAnnex XVII に統合される)とありますので、上記2009/5/28付けの76/769/EEC改訂指令も、2009年6月1日よりREACH規則Annex XVIIの元で有効になっているということではないでしょうか。(現状のREACH規則(Annex XVIIも含む)は2006年12月公布ですので、その時点の76/769/EECが反映された状態になっているのも当然のことかと。)
以上、よろしくお願いします。(私の解釈が違ってましたらどなたか訂正願います。)

回答に対するお礼・補足

コメントありがとうございました。
現時点の2009/06/22発行のAnnexVZには載っていませんでしたが、様子を見たいと思います。 いずれにしても、第137条 ・・・76/769/eecの元で採択されたいかなる制限の改定はAnnexVZのもとで有効になっている・・・・・ ということですので、
管理が必要と認識致しました。
助かりました。 今後とよろしくお願い致します。

No.33108 【A-4】

Re:76/769/eecとREACH

2009-08-19 15:44:36 cerha (ZWla613

ふたたびお世話になります。(何度もすいません。)
REACH規則Annex XVII が2009年6月22日付けで改訂されていたのは気が付きませんでした!すいません。(情報ありがとうございます!)
ということでさっそくざっと確認しましたが、内容的には76/769/EECの2008/12/16付け改訂決定(1348/2008/EC)までが織り込まれたものでしたね。(ご指摘の2009/5/28付け決定2009/425/ECなどは未。)たぶん手続きのタイミング的にその時点までになったのではないでしょうか?(追って正式に織り込まれるものと思われます)
この2009/6/22付け改訂規則の前文の中で、先に述べた2009/6/1をもって76/769/EECがREACH規則Annex XVIIに置き替わった件が出てますし、また(REACH規則公布の)2006/12/12以降の76/769/EEC改訂指令である2006/122/EC(2006/12/27付け)、2006/139/EC(2006/12/29付け)、2007/51/EC(2007/3/10付け)および前述の決定1348/2008/ECが現時点のAnnex XVIIに載ってないためこれらを含めるための改訂である件(たぶん本改訂規則ドラフト時点の最新改訂がここまでか)、さらには先に述べたように137条にもとづいてすべての76/769/EECの改訂が2009/6/1にAnnex XVIIに取り込まれた件、などが載ってます。(よって本改訂規則をふまえたとしても、先の解釈に間違いはなさそうですが。)
以上、何度もすいませんが参考までに(とお礼)。

回答に対するお礼・補足

これですっきりしました。前文にこのような記載があるとは気が付きませんでした、ということより物質一覧しか気にしていなかった私も恥ずかしい限りです。
詳細情報まで調べていただきありがとうございました。

No.33109 【A-5】

Re:76/769/eecとREACH

2009-08-19 16:21:51 池田 (ZWl809

すみません 補足です。
cerhaさんの言われるとおり6月のAnnex XVII 改訂には含まれていないジクロロメタン追加、有機スズ修正、危険な液体修正(ランプオイルなど)などが76/769/EECで改訂されているのでそのままAnnex XVII に引き継がれていると思います。
6月のAnnex XVII 改訂が正であるような書き込みをしてしまいすみませんでした。

回答に対するお礼・補足

情報をありがとうございました。
さまざまな情報の中から納得することができました。
今後ともよろしくお願いします。

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